小規模保育園のパート|A型・B型も保育所と同じ国の通知で、1日6時間以上・月20日以上なら配置上は常勤です

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目次

30秒でわかるまとめ

  • 小規模保育A型・B型の保育士は、保育所と同じ通知で数えます国の通知は「保育所等」を、小規模保育事業所A型・B型と事業所内保育事業所を含む形で定義しています。
  • 1日6時間以上かつ月20日以上なら、配置上は常勤です就業規則の常勤の時間(月120時間以上)に届く人も常勤です。どちらにも当たらない人が、短時間勤務の保育士です。
  • 短時間勤務の保育士は、定数の一部に充てられます常勤の保育士が各組・各グループに1名以上いることなどが条件です。2名で1名分に充てる扱いは、一部の市町村に限られます。
  • A型で保育士資格のある保育従事者は、約4割が非常勤でした令和6年10月1日の推計で40,367人のうち16,085人、39.8%です。保育所の保育士は27.4%でした。

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※小規模保育の型ごとの配置の比率は小規模保育の仕事内容、非常勤の月額は小規模保育園の年収で扱っています。

ボール遊び(小規模保育)

先に結論:パートを配置に数える扱いは、省令ではなく通知に書かれています

小規模保育事業の職員の数は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」)が型ごとに定めています。

型省令が置く職員(保育にあたる人)条
A型保育士第29条
B型保育士その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修を修了した者(保育従事者)。そのうち半数以上は保育士第31条
C型家庭的保育者第34条

出典:家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令API 法令ID 426M60000100061、令和8年4月1日施行の改正までを反映した版)第29条第1項・第2項、第31条第1項・第2項、第34条第1項

省令が定めているのは「保育士の数」「保育従事者の数」です。年齢ごとの比率の中身は小規模保育の仕事内容で扱っています。

本記事が省令の本則を全文検索したところ、「常勤」「短時間」「非常勤」の語は1つも出てきませんでした。パートの保育士をこの「保育士の数」に数えてよいか、どこまで数えてよいかは、省令の条文からは読み取れません。

その扱いを示しているのが、国の通知です。中心になるのは、厚生労働省子ども家庭局長通知「保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」(令和3年3月19日 子発0319第1号。令和5年4月21日 こ成保21で一部改正。以下「令和3年通知」)です。

ブロックで遊ぶ男の子

ここが本題:通知の「保育所等」には、小規模保育のA型・B型が入っています

令和3年通知は、対象の施設を次のように定義しています。

「保育所等(保育所並びに小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型及び事業所内保育事業所をいう。以下同じ。)」

出典:こども家庭庁「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知)」(令和5年4月21日 こ成保21)別紙2「保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」改正後全文 前文(原文どおり)

通知の冒頭は、省令として児童福祉施設の設備及び運営に関する基準と、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の2つを挙げ、まとめて「最低基準」と呼んでいます。そのうえで「最低基準」の「定数上の保育士」の扱いを定めています。

小規模保育のA型・B型で働くパートの保育士の数え方は、保育所と同じ1本の通知で決まっている、ということです。こども家庭庁の保育のページの「配置基準」の欄で、常勤・短時間の扱いについて載っている通知は、この記事で紹介する3つです。小規模保育だけを対象にしたものは、その中にありませんでした。

項目令和3年通知の記載
対象保育所、小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型、事業所内保育事業所
名前が出てこない型小規模保育事業所C型、家庭的保育事業所(C型は家庭的保育者を置く型)
適用令和3年4月1日から。それまでの平成10年通知(「保育所における短時間勤務の保育士の導入について」)は令和3年3月31日限りで廃止
性格地方自治法 第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言

出典:同通知 前文。表の整理は編集部

平成10年通知の名前には「保育所における」とありました。いまの通知の名前は「保育所等における」で、その「等」にA型・B型が入っています。

なお、この通知は法律や省令ではなく、国から自治体への技術的助言です。実際の運用は、指導監査を行う都道府県・市町村の判断も関わります。

保育士と女の子

常勤と短時間の線:月120時間以上の常勤の時間か、1日6時間以上かつ月20日以上か

令和5年4月21日の通知は、定数上の「常勤の保育士」と「短時間勤務の保育士」を、次のように定めました。

「最低基準における定数上の保育士について、「常勤の保育士」とは、次に掲げる者をいい、「短時間勤務の保育士」とは次のいずれにも該当しない者をいうものとする。
①当該保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。)に達している者
②上記以外の者であって、1日6時間以上かつ月20日以上勤務するもの」

出典:こども家庭庁成育局長「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知)」(令和5年4月21日 こ成保21)記 1(原文どおり)

この線に、いくつかの働き方を当てはめると、次のようになります。

働き方の例①に当たるか②に当たるか定数上の扱い
就業規則の常勤の時間(月120時間以上)をすべて勤務当たる—常勤の保育士
1日6時間・月20日勤務(常勤の時間による)当たる常勤の保育士
1日5時間・月22日勤務当たらない(月110時間で120時間に届かない)当たらない(1日6時間未満)短時間勤務の保育士
1日8時間・週3日勤務(常勤の時間による)当たらない(月20日未満)①に当たらなければ短時間勤務の保育士

出典:上記通知 記 1 に編集部が当てはめた例。月の日数・時間は例示で、実際の判断は就業規則の常勤の時間数によります

「パート」という呼び名で雇われていても、1日6時間以上かつ月20日以上働けば、定数上は常勤の保育士として扱われます。逆に、呼び名ではなく時間と日数で線が引かれています。

この線を「常勤」の条件に使った自治体の給付は、潜在保育士の復帰に20万円(木更津市)で扱っています。

同じ通知は、この定義の見直しを「保育士の勤務形態の多様化に対応し、保育士確保を円滑に行う観点から」行ったと書いています。あわせて、定数は「こどもを長時間にわたり保育できる常勤の保育士であることが原則であるとの考え方は維持しつつ」と断っています。

短時間勤務の保育士は、2つの条件で定数の一部に充てられます

令和3年通知は、定数は常勤の保育士で確保することが原則であり望ましい、としたうえで、条件の全てを満たすときは「最低基準上の保育士定数の一部に短時間勤務の保育士を充てても差し支えないものであること」としています(記 1)。

条件中身
(1)常勤の保育士が各組・各グループに1名以上配置されていること(乳児を含む組・グループで、その組・グループの定数が2名以上なら2名以上)
(2)常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること

出典:令和3年通知(令和5年改正後全文)記 1(1)(2)。(1)は編集部の要約

(2)の原文は次のとおりです。

「常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。」

出典:令和3年通知(令和5年改正後全文)記 1(2)(原文どおり)

短時間の人を組み合わせて常勤1人分の時間を埋める場合、その合計の時間が常勤1人分を上回っている必要がある、という書き方です。あわせて、組やグループの編成を適切に行い、明確にしておくことも求めています。

(1)には、ただし書きがあります。令和2年度以降のいずれかの年の4月1日時点で待機児童がいて、その原因が「空き定員があるのに常勤の保育士を確保できないこと」だと判断している市町村が、やむを得ないと認める場合に限り、「1名の常勤の保育士に代えて2名の短時間勤務の保育士を充てても差し支えないものであること」とされています。

ただし書きの扱い通知の記載(要約)
使える市町村令和2年度以降の各年4月1日時点のいずれかの待機児童数が1人以上で、その要因が常勤の保育士の確保が困難なためと判断している市町村
範囲子どもを受け入れるのに不足する常勤の保育士数の限り
市町村が確かめること常勤の保育士の募集を適切に行っているか(著しく低い処遇水準での募集でないか、ハローワークや職業紹介事業者等を通じて一定期間求人しているか など)
使えない施設過去3年間の指導監査で、都道府県知事・市町村の長から勧告や改善命令を受けている保育所等

出典:令和3年通知(令和5年改正後全文)記 1(1)ただし書き、記 2(5)。要約は編集部

常勤1人の代わりに短時間2人を充てる形は、どこの小規模保育でも使えるわけではありません。常勤の保育士を確保できた場合は、早期に解消を図ることも書かれています。

育児や介護で時間を短くした人は「勤務時間短縮保育士」です

令和6年6月25日、こども家庭庁は別の通知で、もう1つの区分を示しました。育児や介護のために1日6時間未満の勤務にした保育士の扱いです。

「「勤務時間短縮保育士」とは、保育所等において常勤保育士として就労してきた保育士であって、おおむね10歳未満のこどもの子育て、家族の介護その他都道府県(小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型及び事業所内保育事業所については市町村とする。)が適当と認める事由のため、当該保育所等における1か月に勤務すべき時間数が120時間未満となる者をいうものとする。」

出典:こども家庭庁成育局長「保育所等における勤務時間短縮保育士の定義及び取扱いについて(通知)」(令和6年6月25日 こ成保666)記 2(原文どおり)

かっこ書きに、小規模保育事業所A型・B型では「市町村」が事由を認めると、名指しで書かれています。この通知も「保育所等」に小規模保育のA型・B型を含めています。

勤務時間短縮保育士を定数の一部に充てる条件は、常勤保育士が各組・各グループに1名以上いることと、常勤保育士に代えて充てる場合の勤務時間数が常勤保育士を充てる場合を上回ることの2つです(同 記 3)。令和3年通知の(1)ただし書きのような「2名で1名分」の扱いは、この通知には書かれていません。

通知は趣旨として、育児・介護休業法の施行規則が1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むよう求めていること、6時間・月20日なら令和5年通知の「常勤保育士」に当たることを挙げています(同 記 1)。勤務時間短縮保育士は、それより短い6時間未満の人を想定した区分です。

スポットワークの保育士は、定数に充てるのが「望ましくありません」

令和7年2月14日には、こども家庭庁成育局保育政策課長の通知が、いわゆるスキマバイトについて次のように書いています。

「スポットワーク(いわゆるスキマバイト)により採用された保育士を最低基準上の保育士定数の一部に充てることは望ましくありません。」

出典:こども家庭庁成育局保育政策課長「保育所等におけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)により採用された保育士の取扱いについて(通知)」(令和7年2月14日 こ成保第131号)(原文どおり)

病気などで当日の欠勤が急に出た場合に使うことなどは一概に妨げられないとしつつ、1〜2日程度の短期の雇用を長期かつ継続的に繰り返すことは望ましくない、としています。理由として挙げているのは、こどもとの安定的・継続的な関わりです。

令和3年通知も、同じ組・グループに日によって異なる短時間勤務の保育士を配置することは適切ではない、としています(記 2(1))。国の通知が想定している短時間勤務の保育士は、決まった組やグループを継続して受け持つ人です。

公定価格の数え方:常勤以外の人は常勤換算で、端数処理をしません

配置基準(最低基準)とは別に、施設の運営費である公定価格にも「何人配置しているか」の数え方があります。こども家庭庁の「公定価格に関するFAQ(よくある質問)」(第32版、令和8年7月24日時点版)は、保育所・小規模保育・事業所内保育を対象にした問(No.219)で、こう答えています。

「公定価格における配置基準や加算算定上の定数の一部に短時間勤務(常勤(各施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している者)以外の者。)の教育・保育従事者を充てることができます。」

出典:こども家庭庁「公定価格に関するFAQ(よくある質問)」第32版 No.219 答(原文どおり)。対象の施設・事業の欄は「保」「小」「事」に○

公定価格の側の「常勤」は、就業規則の常勤の時間数に達している人だけです。配置基準の側で常勤として扱われる「1日6時間以上かつ月20日以上」の人も、公定価格では常勤換算の対象になります。FAQ No.220 は、令和5年の通知が出ても公定価格の常勤換算の方法は変わらない、と答えています。

項目FAQ No.220 の記載
常勤換算する人各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数に達しない者
算式常勤以外の職員の1か月の勤務時間数の合計 ÷ 各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数 = 常勤換算値
端数小数点以下の端数処理を行わない

出典:同FAQ No.220 答(要約。対象の欄は「幼」「保」「認」「小」「事」に○)。勤務時間短縮保育士も同じ方法で常勤換算する(令和6年6月25日の通知 記 4(6)、同FAQ No.227)

令和3年通知は、待遇についても書いています。短時間勤務の保育士と常勤の保育士の間で「不合理な待遇差を設けないこと」とし、例としてグループの担任を務める短時間勤務の保育士の待遇を挙げています。続けて「短時間勤務の保育士を導入する保育所等にあっても導入しない保育所等と同様の保育単価とする取扱いとしている。」と書いています(記 2(2))。

数字で見る:A型の保育士資格のある保育従事者は、39.8%が非常勤

小規模保育でパートなどの非常勤がどのくらい働いているかは、厚生労働省の「社会福祉施設等調査」で見られます。e-Statに載っている最新は令和6年の調査で、時点は令和6年10月1日です。

小規模保育事業所の表では、職種が「保育士」ではなく「保育従事者(保育士資格あり)」です。保育所の表は「保育士」です。名前が違うことを前提に、並べます。

施設職種(表の名前)総数常勤専従常勤兼務非常勤非常勤の割合
小規模保育事業所A型保育従事者(保育士資格あり)40,367人22,792人1,489人16,085人39.8%
小規模保育事業所B型保育従事者(保育士資格あり)4,066人2,112人159人1,795人44.1%
保育所保育士394,217人272,240人14,054人107,923人27.4%

出典:厚生労働省「令和6年社会福祉施設等調査」第74表-2(地域型保育事業所の(常勤換算ではない)保育従事者数(保育士資格あり)等)・第74表-1(保育所等の(常勤換算ではない)保育士数)の全国の行。非常勤の割合は編集部算出。詳細票は標本調査のため推計値

A型では、保育士資格のある保育従事者のおよそ5人に2人が非常勤です。B型は44.1%で、保育所の27.4%を上回っています。

ただし、この「非常勤」は通知の「短時間勤務の保育士」と同じ意味ではありません。調査は、施設等が定めた常勤の従事者が勤務すべき時間数のすべてを勤務している人を「常勤」とし、非常勤を次のように定義しています。

「常勤以外の従事者(他の施設等にも勤務するなど収入及び時間的拘束の伴う仕事をもっている者、短時間のパートタイマー等)」

出典:厚生労働省「令和6年社会福祉施設等調査」用語の定義 3(2)(原文どおり)

1日6時間以上かつ月20日以上働いていても、施設の常勤の時間のすべてを勤務していなければ、調査では非常勤に入ります。39.8%の全員が、配置基準上の「短時間勤務の保育士」だとは言えません。

同じ調査には、勤務時間で人数を換算した「常勤換算従事者数」の表もあります。換算は、その職務に従事した1週間の勤務時間を、その施設・事業所の通常の1週間の勤務時間で割って行います(用語の定義 4)。

施設(職種)非常勤の人数非常勤の常勤換算従事者数非常勤1人あたり(編集部算出)
A型(保育従事者(保育士資格あり))16,085人5,354人0.33人分
B型(保育従事者(保育士資格あり))1,795人578人0.32人分
保育所(保育士)107,923人42,034人0.39人分

出典:同調査 第14表-2(常勤換算従事者数)と第74表-1・第74表-2。1人あたりは「常勤換算従事者数 ÷ 非常勤の人数」で編集部が算出した平均の目安

A型の非常勤は、平均すると常勤の3分の1ほどの時間を受け持っている計算です。どちらも推計値どうしの割り算で、1人ひとりの勤務時間には幅があります。

なお、小規模保育で働く短時間の保育士の時給を、国の統計で直接示した表は、本記事では見つけられませんでした。時給は書いていません。非常勤の保育士の月額(常勤と同じ時間数で働いたとして算出した額)は小規模保育園の年収で扱っています。

この記事が扱っていないこと

  • 小規模保育で働く短時間の保育士の時給。国の統計で、小規模保育に絞った時給の表は取得していません。求人サイトなど民間の数字も使っていません。
  • 年齢ごとの配置の比率と、看護師等のみなしなどの特例。小規模保育の仕事内容で扱っています。省令の附則にある保育士確保のための特例も、本記事では扱っていません。
  • 小規模保育事業所C型と家庭的保育事業所の短時間勤務の扱い。令和3年通知の「保育所等」の定義に名前がなく、別の扱いを示した国の資料も本記事は取得していません。
  • 都道府県・市町村が独自に定めている運用や、ただし書きを使っている市町村の一覧。本記事は取得していません。
  • 公定価格の単価と、常勤換算した人数が足りないときの減額。告示と留意事項通知の本文は取得していません。
  • 保育所の配置基準の改正の中身。保育士の配置基準の改正で扱っています。

小規模保育のパート求人で確認できること

  • A型・B型・C型のどれか。令和3年通知の「保育所等」に入っているのはA型とB型です。
  • 1日の時間と月の日数。1日6時間以上かつ月20日以上なら、定数上は常勤の保育士として扱われます。
  • 就業規則の常勤の時間数。常勤の線の①は、就業規則で定めた常勤の時間(月120時間以上に限る)に達しているかで決まります。
  • 受け持つ組やグループが決まっているか。通知は、同じ組・グループに日によって違う短時間勤務の保育士を置くことは適切ではないとしています。
  • 常勤の保育士との待遇の違い。通知は、グループの担任を務める短時間勤務の保育士と常勤の保育士の間に不合理な待遇差を設けないこととしています。

よくある質問

Q. 小規模保育のパートでも、配置基準の保育士に数えられますか。
A. 国の通知は、小規模保育事業所A型・B型を「保育所等」に含めたうえで、条件を満たせば最低基準上の保育士定数の一部に短時間勤務の保育士を充てても差し支えないとしています。常勤の保育士が各組・各グループに1名以上いることなどが条件です。

Q. 何時間働けば「常勤」として扱われますか。
A. 令和5年4月21日の通知は、就業規則で定めた常勤の時間(月120時間以上に限る)に達している人と、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する人を、定数上の常勤の保育士としています。どちらにも当たらない人が短時間勤務の保育士です。

Q. 常勤1人の代わりに、パート2人で数えてもよいのですか。
A. 令和3年通知の記 1(1)ただし書きで、待機児童がいて常勤の保育士の確保が困難と判断している市町村が、やむを得ないと認める場合に限られています。過去3年間の指導監査で勧告や改善命令を受けた施設には適用されません。

Q. 小規模保育C型でも同じ扱いですか。
A. 令和3年通知の「保育所等」は、保育所、小規模保育事業所A型・B型、事業所内保育事業所と定義されていて、C型の名前はありません。C型の扱いを示した国の資料は、本記事では確認できていません。

Q. 小規模保育でパートをしている保育士は多いのですか。
A. 令和6年の社会福祉施設等調査では、A型の保育従事者(保育士資格あり)40,367人のうち非常勤は16,085人で、39.8%でした(推計値、割合は編集部算出)。この非常勤は、施設の常勤の時間のすべてを勤務していない人で、通知の「短時間勤務の保育士」とは定義が違います。

迷ったらここ

小規模保育のパートの数え方

国の通知は「保育所等」に小規模保育事業所A型・B型を含め、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する保育士を定数上の常勤の保育士としています。それに当たらない短時間勤務の保育士は、条件を満たせば定数の一部に充てられます。

  • A型・B型・C型のどれか(通知の「保育所等」に入るのはA型・B型)
  • 1日の勤務時間と月の勤務日数(1日6時間以上かつ月20日以上か)
  • 受け持つ組やグループが決まっているか
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まとめ

  • 小規模保育A型・B型のパートの数え方は、保育所と同じ国の通知で決まっています。令和3年通知の「保育所等」は、保育所、小規模保育事業所A型・B型、事業所内保育事業所です。省令の本則には「常勤」の語がありません。
  • 1日6時間以上かつ月20日以上なら、定数上は常勤の保育士です。就業規則の常勤の時間(月120時間以上に限る)に達している人も常勤です。
  • 短時間勤務の保育士は、2つの条件で定数の一部に充てられます。常勤が各組・各グループに1名以上いることと、代わりに充てる時間が常勤を上回ることです。2名で1名分の扱いは一部の市町村に限られます。
  • 育児・介護で6時間未満にした人と、スポットワークには別の通知があります。前者は勤務時間短縮保育士として条件つきで充てられ、後者は充てることが望ましくないとされています。
  • A型で保育士資格のある保育従事者の39.8%が非常勤でした。保育所の保育士は27.4%です。調査の非常勤は、通知の短時間勤務の保育士とは定義が違います。

求人の「パート」という呼び名だけでは、配置上どう数えられるかは分かりません。1日の時間と月の日数、就業規則の常勤の時間、受け持つ組やグループを確かめると、自分の働き方が通知のどこに当たるかが見えてきます。

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この記事を書いた人

医療・福祉・保育の人材紹介の現場で求職者の相談を受けてきた編集者が担当しています。キャリアアドバイザー歴8年、転職相談・紹介の対応実績1,500人以上(自社実績/2026年8月時点)。介護・看護師・保育士・栄養士の4分野を担当。記事の数値には必ず出典と公表時点を添えています。

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