30秒でわかるまとめ
- 保育士の配置基準は、3歳児と4歳以上で変わりました令和6年4月から、3歳児はおおむね20人から15人に1人、4歳以上は30人から25人に1人へ。乳児と1・2歳児は変わっていません。
- 改正前の基準が効力をもつ経過措置が、附則にあります3歳児の分は令和10年3月31日まで、4歳以上の分は「当分の間」です。3歳児分の期限は令和8年3月の改正で付きました。
- 公定価格の基本は30対1・20対1で、差は加算です4歳以上を25対1、3歳児を15対1で配置した施設が、配置改善加算の対象です。認定は市町村長が行います。
- 1歳児の5対1は、基準ではなく加算の要件として動いています1歳児配置改善加算は、処遇改善等加算の取得、ICTの活用、平均経験年数10年以上がそろった施設が対象です。
※小規模保育の配置は小規模保育の仕事内容、認定こども園との比較は認定こども園と保育園の違いで扱っています。

まず条文:いまの第33条第2項は、この数字です
保育所に置く保育士の数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」)第33条第2項が定めています。
「保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。」
出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令API 法令ID 323M40000100063、令和8年4月1日施行の改正までを反映した版)第33条第2項(原文どおり)
改正前(令和6年3月31日まで)の同じ項は、次のとおりでした。
「保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。」
出典:同基準の改正履歴(e-Gov法令API、令和6年内閣府令第18号による改正の直前の版)第33条第2項(原文どおり)
| 子どもの年齢 | 改正前(令和6年3月31日まで) | いま(令和6年4月1日から) |
|---|---|---|
| 乳児 | おおむね3人につき1人以上 | おおむね3人につき1人以上(変更なし) |
| 満1歳以上満3歳未満 | おおむね6人につき1人以上 | おおむね6人につき1人以上(変更なし) |
| 満3歳以上満4歳未満 | おおむね20人につき1人以上 | おおむね15人につき1人以上 |
| 満4歳以上 | おおむね30人につき1人以上 | おおむね25人につき1人以上 |
| 下限 | 保育所1につき2人を下れない | 保育所1につき2人を下れない(変更なし) |
出典:設備運営基準 第33条第2項(現行版と改正直前の版を編集部が並べたもの)
変わったのは、3歳児と4歳以上の2か所です。乳児の3人、1・2歳児の6人は、条文の上では改正されていません。

改正したのは令和6年内閣府令第18号。施行は令和6年4月1日です
この改正は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第18号)によるものです。こども家庭庁は、令和6年3月13日付けの通知(こ成保141・5文科初第2419号)で、公布と施行日を知らせています。
「満4歳以上児の職員配置基準を30対1から25対1へと改善する改正を行う。また、満3歳児の職員配置基準を20対1から15対1へ、併せて改正を行う。」
出典:こども家庭庁成育局長・文部科学省初等中等教育局長「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令等の施行について(通知)」(令和6年3月13日)第一(原文どおり)
施行日は、府令の附則第1項が「この府令は、令和六年四月一日から施行する。」と定めています(通知 第四も令和6年4月1日)。
同じ通知は、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の文言として「経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも妨げない。」を引いています。改正は、はじめから経過措置とセットで設計されていました。

ここが本題:附則の経過措置は、3歳児と4歳以上で期限が違います
経過措置は、改正した府令の附則に置かれています。本則ではないので、設備運営基準の第33条を読むだけでは出てきません。本記事は、e-Gov法令APIのデータに収録された令和6年内閣府令第18号の附則(改正附則)を読みました。
「保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、令和十年三月三十一日までの間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「設備運営基準」という。)第三十三条第二項(中略)の規定(満三歳以上満四歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。)は、適用しない。」
出典:令和6年内閣府令第18号 附則第2項前段(e-Gov法令API 法令ID 323M40000100063 に収録の改正附則。原文どおり。家庭的保育事業等の基準の条を挙げた部分を中略)
「保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、設備運営基準第三十三条第二項(中略)の規定(満四歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。)は、適用しない。」
出典:同 附則第3項前段(原文どおり。家庭的保育事業等の基準の条を挙げた部分を中略)
どちらの項も、後段で「この府令による改正前の」第33条第2項の規定が「この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する」と続けています。
| 対象 | 新しい基準 | 経過措置の期間 | その間に効力をもつ基準 |
|---|---|---|---|
| 満3歳以上満4歳未満 | おおむね15人につき1人以上 | 令和十年三月三十一日までの間 | 改正前(おおむね20人につき1人以上) |
| 満4歳以上 | おおむね25人につき1人以上 | 当分の間 | 改正前(おおむね30人につき1人以上) |
出典:令和6年内閣府令第18号 附則第2項・第3項
条件は「保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるとき」です。無条件に旧基準へ戻れる書き方ではありません。一方で、4歳以上の分には、本記事が取得した資料の範囲では終わりの日が書かれていません。
3歳児分の期限は、令和8年3月の改正で付きました
公布時の附則第2項は、3歳児と4歳以上を分けずに「保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、」としていました(e-Govの改正履歴、令和6年4月1日施行の版)。
e-Govの改正履歴では、令和8年3月16日付けの版(令和8年内閣府令第10号による改正。同日公布)から、附則第2項が「令和十年三月三十一日までの間」、附則第3項が満4歳以上について「当分の間」と書き分けられています。
こども家庭庁の令和8年度の見直し資料は、3歳児を15対1以上としている施設の割合が、基準改正時(令和6年3月)の94.3%から令和7年7月には97.2%まで上昇している状況を踏まえ、配置改善を一層進めるため、経過措置の期間を令和9年度末(令和10年3月31日)までとする、と説明しています。
出典:こども家庭庁成育局保育政策課「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項 ~各改定事項概要資料~」(令和8年4月)1(4)
通知は、経過措置を都道府県等の条例の単位で説明しています。令和6年3月13日の通知は、公布時の附則第2項について、条例制定主体である都道府県等において、改正後の基準に従うと教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、「当分の間、当該都道府県等内において一律に改正基準等による改正前の基準等が効力を有する旨定めた」と説明しています(同通知 第二)。そのうえで、都道府県等には改正後の基準に従って条例を改正しつつ、必要なときは条例の附則で経過措置を定めることが望ましいとしています。
公定価格では、基本分単価は30対1・20対1のまま、差は加算です
公定価格の算定の細かな取扱いは、こども家庭庁・文部科学省の「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和5年5月19日 こ成保38・5文科初第483号)に書かれています。保育所の分は別紙2です。本記事は、令和8年4月8日の改正(令和8年4月1日から適用)の新旧対照表の改正後の欄を読みました。
基本分単価に含まれる保育士の数(年齢別配置基準)は、こう書かれています。
「4歳以上児30人につき1人、3歳児20人につき1人、1、2歳児6人につき1人、乳児3人につき1人」
出典:上記留意事項通知 別紙2(保育所(保育認定2・3号))II 1.(2)(ア) i 年齢別配置基準(原文どおり)
省令の基準は25人・15人に変わりましたが、公定価格の基本分単価は30人・20人で組まれています。25人・15人で配置した分は、次の加算で上乗せされる仕組みです。
| 加算 | 加算の要件(留意事項通知の文言) | 始まり |
|---|---|---|
| 3歳児配置改善加算 | 3歳児に係る保育士配置基準を3歳児15人につき1人により実施する施設に加算する | 平成27年度から |
| 4歳以上児配置改善加算 | 4歳以上児に係る保育士配置基準を4歳以上児25人につき1人により実施する施設(チーム保育推進加算を算定している施設は除く。)に加算する | 令和6年度から |
| 1歳児配置改善加算 | 1歳児に係る保育士配置基準を1歳児5人につき1人により実施し、以下の要件を満たす施設に加算する | 令和7年度から |
出典:留意事項通知 別紙2 III 2.〜4.の(1)加算の要件(文言は原文どおり)。始まりの年度は、こども家庭庁「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項」1(4)・全体像、同「保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)」による
加算の認定は3つとも共通で、「加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし」、要件に合わなくなったときは「(1)の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月(月初日に(1)に適合しなくなった場合はその月)から加算の適用が無いものとすること。」とされています(同 (2)加算の認定)。
こども家庭庁の資料は、4歳以上児配置改善加算について「30:1の配置に要する経費と、25:1の配置に要する経費との差額に相当する金額を加算する。」と説明しています(「保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)」)。金額は地域区分や定員などで変わる単価で決まり、本記事は単価の告示を取得していないため、金額は書いていません。
1歳児は、基準は6人に1人のまま。5人に1人は加算の要件です
設備運営基準 第33条第2項の「満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上」は、令和6年の改正でも変わっていません。1歳児の5人に1人は、省令の基準ではなく、公定価格の1歳児配置改善加算の要件です。
留意事項通知が挙げる要件は3つです。
| 要件 | 留意事項通知の文言(要約を含む) |
|---|---|
| i | 「処遇改善等加算(⑦、㉔)の区分1、区分2及び区分3のいずれも取得していること。」 |
| ii | 業務においてICTの活用を進めており、①園児の登園及び降園の管理に関する機能と、②保育に係る計画・記録、③保護者との連絡、④キャッシュレス決済のいずれか1つ以上の機能を有するシステムを導入し、業務に活用していること |
| iii | 処遇改善等加算の通知に示す方法で算定される「職員1人当たりの平均経験年数」が10年以上であること。 |
出典:留意事項通知 別紙2 III 4.(1)。iとiiiの「」内は原文どおり、iiは編集部の要約
iiiについては、「ただし、(1)ⅲの要件だけが適合しなくなった場合には、当該年度中は条件を満たしているものとみなすこととする。」という扱いがあります(同 4.(2)(イ))。令和8年4月の改正では、iiの「機能以上の機器」が「機能以上を有するシステム」に改められ、キャッシュレス決済に注記が加わっています(新旧対照表の改正前欄との比較)。
処遇改善等加算の区分の中身は保育士の処遇改善手当はいくらかで扱っています。
数字で見る:15対1を満たす施設は97.2%。未実施の園には「未定」も
こども家庭庁は、全国の市区町村を通じて、幼稚園・保育所・認定こども園の配置改善の状況をとりまとめています。
| 時点 | 3歳児15:1を満たしている施設の割合(全体) | 4・5歳児25:1を満たしている施設の割合(全体) |
|---|---|---|
| 令和6年3月1日 | 94.3% | 90.7% |
| 令和6年7月1日 | 96.2% | 94.4% |
| 令和7年7月 | 97.2% | 本記事は取得していない |
出典:こども家庭庁「保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)」(3歳児は94.3%→96.2%、4・5歳児は90.7%→94.4%)、同「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項」1(4)(令和7年7月 97.2%)
「保育提供体制の強化」の資料は、未実施の施設について「未実施施設の今後の改善見込みについては、約6割~約8割が「未定」と回答しており、人材確保が課題と考えられる。」と書いています。
割合は上がっていますが、「満たしていない施設」も残っています。経過措置が続いている以上、応募先の園がどちらの基準で配置しているかは、園ごとに確かめる必要があります。
この記事が扱っていないこと
- 配置改善加算の単価(金額)。地域区分・定員区分などに応じた単価で、告示の領域です。本記事は取得していません。
- 各都道府県・市町村の条例が、経過措置を定めているかどうか。自治体ごとの条例で、本記事は取得していません。
- 4歳以上の経過措置の終わりの日。附則第3項は「当分の間」で、本記事が取得した資料に終期はありません。
- チーム保育推進加算の要件。4歳以上児配置改善加算の対象から除かれることだけを書いています。
- 小規模保育・家庭的保育・認定こども園の配置。改正府令は家庭的保育事業等の基準も同時に改めていますが、本記事は保育所の第33条だけを扱っています。
保育士が園を選ぶときに確認できること
- 3歳児クラスを何人に1人で組んでいるか。15人に1人か、経過措置による20人に1人か。
- 4・5歳児クラスを何人に1人で組んでいるか。25人に1人か、30人に1人か。チーム保育推進加算(こども家庭庁の資料では、主に3〜5歳児について複数の保育士による体制を構築するための加算)を算定している園は、4歳以上児配置改善加算の対象から除かれます。
- 配置改善加算を算定しているか。3歳児・4歳以上児・1歳児のどれを算定しているかで、配置の考え方がわかります。
- 1歳児を5人に1人で見ているか。1歳児配置改善加算の要件には、ICTの活用や平均経験年数10年以上が入っています。
- 自治体の条例に経過措置があるか。園の所在する都道府県等の条例で確認できます。
よくある質問
Q. 配置基準が改正されて、保育士の負担は軽くなりましたか。
A. 条文の数字は、3歳児がおおむね15人に1人、4歳以上がおおむね25人に1人に変わりました。ただし附則に改正前の基準が効力をもつ経過措置があり、実際の配置は園ごとに違います。本記事は、負担が軽くなったかどうかを判断する資料を取得していません。
Q. 3歳児の経過措置はいつまでですか。
A. 令和6年内閣府令第18号 附則第2項は「令和十年三月三十一日までの間」としています。公布時は「当分の間」でしたが、令和8年3月の改正で期限が付きました。
Q. 4・5歳児の経過措置に期限はありますか。
A. 附則第3項は「当分の間」としています。本記事が取得した資料の範囲では、終わりの日は定められていません。
Q. 1歳児の配置基準は5対1になりましたか。
A. 設備運営基準 第33条第2項は、満1歳以上満3歳未満をおおむね6人につき1人以上のままにしています。1歳児5人につき1人は、公定価格の1歳児配置改善加算の要件です。
Q. 配置改善加算は、どの園でも受けられますか。
A. 要件を満たし、施設が所在する市町村長が認定した施設が対象です。4歳以上児配置改善加算はチーム保育推進加算を算定している施設を除き、1歳児配置改善加算には処遇改善等加算・ICT・平均経験年数の要件があります。
迷ったらここ
配置基準の改正と経過措置
令和6年4月から、保育所の保育士の数は3歳児がおおむね15人に1人、4歳以上がおおむね25人に1人です。ただし附則の経過措置で、3歳児分は令和10年3月31日まで、4歳以上分は当分の間、改正前の基準が効力をもつことがあります。
- 3歳児・4・5歳児のクラスを何人に1人で組んでいるか
- 3歳児・4歳以上児・1歳児の配置改善加算を算定しているか
- 園のある自治体の条例に経過措置があるか
まとめ
保育所の保育士の配置基準は、令和6年内閣府令第18号により、令和6年4月1日から3歳児がおおむね15人に1人、4歳以上がおおむね25人に1人になりました(設備運営基準 第33条第2項)。乳児と1・2歳児は変わっていません。
同じ府令の附則には、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときに改正前の基準が効力をもつ経過措置があり、3歳児の分は令和10年3月31日まで、4歳以上の分は「当分の間」です。3歳児分の期限は、令和8年3月の改正で付きました。
公定価格の基本分単価は30人・20人のままで組まれ、25人・15人・1歳児5人で配置した分は、要件を満たし市町村長の認定を受けた施設に配置改善加算として上乗せされます。改正で配置がどうなったかは、園ごとに確かめる必要があります。

