悩み・つらいとき
辞めたい・人間関係・きついと感じたときに読む記事です。
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保育士
保育士の保護者対応とクレーム|苦情の窓口を置くことは、国の基準が施設に求めています
保護者からの苦情について、児童福祉施設の基準は窓口の設置等の必要な措置を施設に求めています。国の指針は苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員を置く形を示し、保育所保育指針は保護者の気持ちを受け止めると書いています。 -
介護職
介護職が腰痛で続けられないとき|保健衛生業の災害性腰痛は、指針改訂の年から約1.7倍に増えています
介護職が腰痛で続けられないと感じたときに、国の腰痛予防対策指針が事業者に求めていることを整理しました。保健衛生業の休業4日以上の災害性腰痛は、平成25年から令和7年で約1.7倍になっています。 -
看護師
看護助手がきついとき|国の指針は、人力による人の抱上げを原則として行わせないとしています
看護助手の腰の負担について、厚生労働省の腰痛予防対策指針は、全介助の人の抱上げを原則として人力で行わせないこと、腰痛の健康診断を配置の際と6月以内ごとに1回行うことを事業者に求めています。 -
看護師
クリニック看護師は有給を取れるか|年5日は、使用者が時季を定めて与える義務です
クリニック看護師の有給休暇も、労働基準法第39条で決まります。年10日以上つく人には年5日を使用者が時季を定めて与える義務があり、時季を変えられるのは事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。 -
介護職
介護職1年目がきついとき|無資格なら研修を受けさせる義務は事業者にあります
資格を持たずに働き始めた介護職に、事業者は認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる措置を講じなければなりません。通所介護などの省令に書かれ、訪問介護の条にはこの一文がありません。 -
看護師
看護師1年目がつらいとき|研修は法律が病院に求めています
看護師1年目の研修は、法律が病院側の責務として書いています。新たに業務に従事する看護師等への臨床研修その他の研修の実施が、処遇の改善と並んで挙げられています。 -
介護職
サービス提供責任者がきついとき|省令が義務を負わせている相手は誰か
サービス提供責任者の負担を、省令の主語から見ます。勤務体制やハラスメント防止、感染症・虐待の防止、苦情と事故の対応は、条文の上では事業者に向けられた義務です。 -
保育士
保育士の持ち帰り仕事|労働時間かどうかは指示で決まります
保育士の持ち帰り仕事が労働時間に当たるかは、就業規則の定めではなく、使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかで客観的に定まります。国のガイドラインの言葉で確かめます。 -
栄養士
栄養士を辞めたいとき|法律が用意しているのは4つです
栄養士が辞めたいとき、法律が用意しているのは4つです。辞める手続、条件が違ったときの解除、退職時の証明、金品の返還が条文に書かれています。 -
介護職
介護福祉士の資格手当がない職場|手当を義務づける法律はなく、確かめるのは賃金の決め方です
介護福祉士の資格手当を義務づけた法律はありません。労働基準法が求めているのは、賃金の決め方を書面で明示し、就業規則に記載して周知することです。
