放課後等デイの送迎が大変なとき|乗り降りのたびの所在確認と降車時のブザー等の確認は、運営基準の義務です

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目次

30秒でわかるまとめ

  • 保育士も担う放デイの送迎は、運転だけの仕事ではありません自動車で送迎するときは、乗る時と降りる時に、点呼などの方法でこどもの所在を確認することが運営基準で義務になっています。
  • 日常的に走らせる送迎車には、ブザー等の装置を備えます降車の際の所在確認に、その装置を使います。2列以下の車などは除かれ、令和6年3月までの経過措置は終わっています。
  • 安全計画を事業所ごとに作ることは、義務です令和6年4月から義務で、計画の周知、研修と訓練、保護者への取組の周知まで条文に書かれています。
  • 送迎加算は片道54単位で、職員が同乗すると上乗せがあります重症心身障害児や医療的ケア児は40単位、医療的ケアスコア16点以上は80単位を加算。同じ敷地内なら100分の70です。

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※放課後等デイの報酬改定で変わったことは放課後等デイの報酬改定の影響、人員の数え方と1日の決まり方は放課後等デイの仕事内容と1日で扱っています。

鉄棒の練習(児童発達支援放デイ)

まず全体像:送迎の決まりは、基準・告示・通知に分かれています

放課後等デイサービスの送迎が「大変」と言われるとき、思い浮かぶのは運転や道順かもしれません。けれども国の決まりを並べると、送迎のたびにやることの多くが、基準や通知に書かれた仕事だとわかります。

決まっていること根拠
乗車・降車の際に、点呼などで所在を確認する指定通所支援基準 第40条の3第1項
送迎車にブザー等の装置を備え、降車の際の所在確認に使う同 第40条の3第2項
事業所ごとに安全計画を作り、研修・訓練を行い、保護者に知らせる同 第40条の2
送迎加算の単位数と要件報酬告示 別表第3の9
送迎の時間の扱い、送迎加算の取扱い留意事項通知
乗車から降車後までの手順の例障害児支援の安全管理に関するガイドライン

出典:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」)、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号。以下「報酬告示」)、こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(最終改正 令和8年3月31日。以下「留意事項通知」)、こども家庭庁支援局長「障害児支援における安全管理について」(令和6年7月4日 こ支障第169号)別紙1

第40条の2と第40条の3は児童発達支援の章に置かれた条ですが、第71条が第34条から第45条までの規定を放課後等デイサービスに準用しています。放課後等デイサービスにも、そのまま当てはまります。

託児所の室内

ここが本題:乗るときと降りるときに、所在を確認します

「指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。」

出典:指定通所支援基準(e-Gov法令API 法令ID 424M60000100015)第40条の3第1項(原文どおり。第71条により放課後等デイサービスに準用)

この項は、送迎に限りません。事業所外での活動のための移動を含め、自動車を運行するときが対象です。確認する時点は乗車の際と降車の際で、方法は「点呼その他」の、所在を把握できる方法です。

放課後等デイサービスの送迎は、学校へのお迎え、事業所への到着、自宅への送り届けと、1日に何度も乗り降りがあります。その一つひとつに確認の義務がかかることが、送迎を運転だけでは済まない仕事にしています。

e-Gov法令APIの改正履歴で版を比べると、この条は令和4年厚生労働省令第175号で新しく置かれ、令和5年4月1日に施行されました。それより前の版に第40条の3はありません。

赤ちゃんと保育者

送迎車にはブザー等の装置を備え、降車の際に使います

「指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。」

出典:指定通所支援基準 第40条の3第2項(原文どおり)

読み取れることは3つです。

  • 対象は、送迎を目的として日常的に運行する自動車です。運転者席の列とその一つ後ろの前向きの座席だけの車などは除かれます。こども家庭庁のガイドラインは、これを「2列以下の自動車を除く」と書いています。
  • 備えるのは、ブザーその他の、車内の見落としを防止する装置です。
  • 装置を使うのは、降車の際の所在確認です。乗車の際は、第1項の点呼などで確認します。

装置には、準備期間が置かれていました。

「第二条の表の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の三第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二及び第七十一条の六において準用する場合を含む。)の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。」

出典:令和4年厚生労働省令第175号 附則第3条(e-Gov法令API 法令ID 424M60000100015 に収録の改正附則。原文どおり)

この経過措置の期限は令和6年3月31日で、すでに過ぎています。いまは、対象の車には装置を備えて使うことが前提です。

安全計画は事業所ごとに作り、研修と訓練まで含みます

送迎の手順は、事業所の安全計画の中に位置づけられます。

「指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。」

出典:指定通所支援基準 第40条の2第1項(原文どおり。第71条により放課後等デイサービスに準用)

項定め
第2項従業者に安全計画を周知し、前項の研修及び訓練を定期的に実施する
第3項通所給付決定保護者に、安全計画に基づく取組の内容等を周知する
第4項定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて変更する

出典:指定通所支援基準 第40条の2第2項〜第4項

第40条の2は令和4年厚生労働省令第159号で置かれ、令和5年4月1日に施行されました。同じ省令の附則第2条が、令和6年3月31日までの間は「講じなければ」を「講ずるよう努めなければ」と読み替えていたため、義務になったのは令和6年4月1日からです。こども家庭庁の通知も「令和6年4月1日から義務化」と書いています。

同じ通知は、安全計画を各年度、その年度が始まる前に定めることが求められている、としています。研修・訓練については、救急対応などとあわせて「送迎時の安全等についても実技講習を行うこと」を挙げています。

送迎の負担は、運転する人だけのものではありません。計画を作る、職員に伝える、訓練する、保護者に知らせる、見直す。ここまでが事業所の義務として条文に並んでいます。

国のガイドラインは、乗車から降車後までの手順を分けています

こども家庭庁の「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」は、送迎の場面で置き去りを防ぐための手順を、時点ごとに分けて示しています。

時点誰が何をするか
事前準備出席管理責任者当日の出欠を確認して乗車名簿に反映し、運転手・同乗職員・管理者などと共有する
乗車時同乗職員こどもの顔を目視し、点呼等し、乗車を確認して記録する
降車時同乗職員こどもの顔を目視し、点呼等し、降車を確認して記録する
運転手車内の先頭から最後尾まで歩いて見回る。置き去り防止を支援する安全装置が動作していることを確認する
降車後担当職員・清掃等を行う者乗車名簿とその日の出欠状況を照合して報告する。車内の最終確認をする

出典:こ支障第169号 別紙1「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」カ 送迎(i)送迎車への置き去り(要約)

ガイドラインは、手順の前提になる体制について、こう書いています。

「送迎におけるこどもの安全の確保のためには、全職員・関係者が共通認識をもって取り組むこと、管理者の責任の下で、こどもの安全・確実な登園・降園のための安全管理を徹底する体制を作ることが重要である。」

出典:こ支障第169号 別紙1「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」カ 送迎(i)(原文どおり)

ほかにも、こどもの席を指定しておくことは所在確認をしやすくし見落としを防止する効果が期待される、管理者は運転する職員の体調を把握するように努める、といった点が挙がっています。通知の本文は、送迎時の取組の例として「チェックシートの運転手席への備え付け、目視、点呼、乗降車確認、記録等」を示しています。

確認を一人の注意力に頼らず、名簿・記録・席・装置という仕組みと、役割を分けた人で支える。ガイドラインの手順は、その組み立てになっています。

送迎の時間は、支援の時間に数えません

送迎が大変に感じられる理由の一つは、時間の扱いにもあります。留意事項通知は、サービス提供時間についてこう定めています。

「障害児通所支援については、個々の障害児に対するサービス提供時間(送迎に係る時間は除くものとする。)は30分以上である必要がある点に留意すること。」

出典:留意事項通知 第二の1の(3)(原文どおり)

延長支援加算の取扱いでも、「延長支援時間には、送迎時間は含まれないものであること。」とされています(留意事項通知 第二の2の(1)の15。放課後等デイサービスに準用)。

つまり、送迎にかかる時間は、支援の時間とは別に流れています。送迎の間、事業所に残る職員の配置をどうしているかは、働く側から見て大事な点です。基本報酬の時間区分のしくみは放課後等デイの報酬改定の影響で扱っています。

送迎加算は片道54単位。重症心身障害児などは職員の同乗が要件です

放課後等デイサービスの送迎加算は、報酬告示の別表第3の9に置かれています。就学児の居宅等又は通学している学校等と事業所との間の送迎が対象で、片道ごとに加算します。

区分単位数(片道につき)主な要件
障害児(主として重症心身障害児を通わせる事業所の場合を除く)54単位送迎を行うこと
 上乗せ:重症心身障害児又は医療的ケア児+40単位運転手に加え、重症心身障害児は基準により置くべき直接支援の職員、医療的ケア児は看護職員等が同乗
 上乗せ:医療的ケアスコア16点以上(中重度医療的ケア児)+80単位運転手に加え、看護職員を伴う。医療濃度を踏まえた安全な送迎に必要な体制を確保する
主として重症心身障害児を通わせる事業所の重症心身障害児又は医療的ケア児40単位運転手に加え、職員を伴う
同(中重度医療的ケア児)80単位運転手に加え、看護職員を伴う
同一敷地内又は隣接する敷地内の建物との間の送迎100分の70上乗せを含めた全体の単位数に掛ける

出典:報酬告示 別表第3の9(令和6年こども家庭庁告示第3号による改正後)、こども家庭庁・厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)、こども家庭庁支援局障害児支援課「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」(令和6年4月1日。以下「改定概要」)3.(1)4、留意事項通知 第二の2の(1)の14(第二の2の(3)の14により放課後等デイサービスに準用)

令和6年度の改定で、医療的ケア児の上乗せは、医療的ケア区分による基本報酬を算定する事業所以外でも算定できるようになり、スコア16点以上の80単位が新しく設けられました。改定前は、医療的ケア児の上乗せが+37単位でした(改定概要 3.(1)4)。

令和8年度の改定事項(令和8年2月18日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)には、送迎加算の項目はありません。令和8年度の報酬算定構造でも、単位数は上の表のとおりです。

留意事項通知は、事業所と居宅の間のほか、事業所の最寄駅や集合場所まで送迎した場合も算定してよいとしています。ただし、事前に通所給付決定保護者の同意の上、特定の場所を定めておく必要があります。

上乗せの要件は「運転手に加え」て職員が同乗することです。運転と見守りを別の人が担う形が、報酬の側でも前提になっています。

送迎するかどうかは、こどもの自立も考えて決めます

放課後等デイサービスの送迎については、留意事項通知に、児童発達支援とは別の一文があります。

「放課後等デイサービスにおける送迎については、通所する際の道路等の安全性、就学児の年齢、能力及び公共交通機関がない等の地域の実情等を考慮して判断するものとする。このとき、自ら通所することが可能な就学児の自立能力の獲得を妨げないよう配慮することとする。」

出典:留意事項通知 第二の2の(3)の14(原文どおり)

送迎は、ある子にとっては安全に通うための支えで、別の子にとっては一人で通う力を育てる機会と重なることがあります。誰を送迎するかを、子どもごとに判断することが求められています。送迎の対象や方法を決める話し合いに、日々こどもと接している職員の見立てが生きる場面です。

数字で見る:放課後等デイの84.9%が送迎車で送迎しています

厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査」の障害児通所支援事業所の実態調査(調査実施時期 令和6年11月〜12月)から、放課後等デイサービスの数字です。

送迎の実施の有無(放課後等デイサービス 391事業所)割合
送迎を行っている(送迎車両を利用)84.9%
送迎を行っている(付き添いのみ等、送迎車両を利用しない)10.2%
送迎を行っていない3.6%

出典:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査 調査結果報告書」(令和7年3月)図表569。その他・無回答は表から省いた

送迎を実施している放課後等デイサービス(334事業所)に令和6年9月の送迎加算の算定状況を聞いた結果(複数回答)では、医療的ケア児・重症心身障害児以外の障害児の送迎加算を算定している事業所が75.7%、「算定していない」が4.2%、無回答が13.5%でした(同 図表571)。報告書は、無回答には加算を算定していない事業所が回答しなかった場合等が含まれると推察される、としています。

放課後等デイサービスで働くなら、送迎にかかわる可能性は高いと考えておくのが自然です。だからこそ、職場が送迎をどう組み立てているかが、働きやすさを左右します。

この記事が扱っていないこと

  • 送迎中の事故の件数や事例。本記事は、事故の事例を取り上げていません。
  • ブザー等の装置の製品が満たすべき基準。ガイドラインは「ガイドラインに適合している製品かどうかに留意」するよう書いていますが、その基準の文書は本記事では取得していません。
  • 「障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和5年7月4日 事務連絡)と「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」の本文。通知で名前を確認したのみで、本文は取得していません。
  • 都道府県・市町村の条例や独自の運用。指定基準は都道府県等の条例で定めるため、地域ごとの上乗せは取得していません。
  • 送迎加算の全国の算定率(国保連の実績)。取得した国の資料に、放課後等デイサービスの送迎加算の実績の数字は見当たりませんでした。
  • 運転する職員の免許や運転の業務に関する他の法令。児童福祉の法令の外にあるため、取得していません。

送迎のある放課後等デイで確認できること

  • 送迎車に運転手以外の職員が同乗するか。ガイドラインは、点呼と記録を同乗職員の役割としています。
  • 乗車名簿と、乗降の記録の仕方。出欠の反映、乗車時・降車時の記録、降車後の照合を誰が行うか。
  • 送迎車にブザー等の装置があり、降車の際に使っているか。2列以下の車などを除き、第40条の3第2項の義務です。
  • 安全計画があり、送迎の研修や訓練を受けられるか。計画の周知と定期的な研修・訓練は第40条の2の義務です。
  • 送迎の間、事業所に残る職員の配置。送迎の時間はサービス提供時間に含まれません。
  • 運転する職員の体調への配慮があるか。ガイドラインは、管理者が運転する職員の体調を把握するように努める、としています。

情報公表の仕組みで分かるのは、送迎の実施や送迎車両の有無までです。公表で見られることと見学で聞くことの分け方は放課後等デイの事業所の選び方|職員の数や経験年数、研修の実施状況は公表の項目ですで扱っています。

よくある質問

Q. 送迎のときの点呼は、法律で決まっているのですか。
A. 指定通所支援基準 第40条の3第1項が、自動車を運行するときは、乗車及び降車の際に、点呼その他の方法で所在を確認しなければならないと定めています。第71条により放課後等デイサービスに準用されています。

Q. ブザー等の装置は、どの送迎車にも必要ですか。
A. 第40条の3第2項は、送迎を目的として日常的に運行する自動車を対象とし、運転者席の列とその一つ後方の前向きの座席以外の座席を有しないもの(ガイドラインの表現では2列以下の自動車)などを除いています。困難な事情がある場合の経過措置は、令和6年3月31日までで終わっています。

Q. 安全計画は、いつから義務ですか。
A. 第40条の2は令和5年4月1日に施行されましたが、令和6年3月31日までは努力義務に読み替えられていました。令和6年4月1日から義務です。

Q. 送迎にかかった時間は、支援の時間に入りますか。
A. 留意事項通知は、サービス提供時間について「送迎に係る時間は除くものとする」としています。延長支援時間にも、送迎時間は含まれません。

Q. 送迎加算はいくらですか。
A. 単位数で定められており、放課後等デイサービスでは片道につき54単位です。重症心身障害児や医療的ケア児に職員が同乗する場合は40単位、医療的ケアスコア16点以上の場合は80単位が上乗せされ、同一敷地内等の送迎は100分の70で算定します。本記事では金額に換算していません。

迷ったらここ

放デイの送迎で決まっていること

放課後等デイサービスで自動車を運行するときは、乗車と降車の際に点呼などで所在を確認することが運営基準の義務です。日常的に走らせる送迎車にはブザー等の装置を備え、降車の際の確認に使います。

  • 送迎車に運転手以外の職員が同乗し、乗降を記録しているか
  • 送迎車にブザー等の装置があり、降車の際に使っているか
  • 安全計画があり、送迎の研修や訓練を受けられるか
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まとめ

放課後等デイサービスの送迎は、運転だけの仕事ではありません。乗車と降車のたびに所在を確認すること(第40条の3第1項)、日常的に走らせる送迎車にブザー等の装置を備え、降車の際に使うこと(同第2項)、事業所ごとに安全計画を作り、研修・訓練をすること(第40条の2)が、運営基準の義務です。

送迎の時間はサービス提供時間に含まれず、送迎加算は片道54単位、職員が同乗する重症心身障害児・医療的ケア児には40単位や80単位の上乗せがあります。

送迎が大変かどうかは、その仕事を一人に背負わせているか、名簿・記録・装置・同乗の職員で分け合っているかで変わります。職場を選ぶときは、その組み立てを確かめてください。

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この記事を書いた人

医療・福祉・保育の人材紹介の現場で求職者の相談を受けてきた編集者が担当しています。キャリアアドバイザー歴8年、転職相談・紹介の対応実績1,500人以上(自社実績/2026年8月時点)。介護・看護師・保育士・栄養士の4分野を担当。記事の数値には必ず出典と公表時点を添えています。

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