30秒でわかるまとめ
- 保育士が働く放課後等デイは、支援時間で報酬が分かれます令和6年4月から3つの時間区分になりました。使う時間は実際の長さではなく、計画に定めた標準的な時間です。
- 支援プログラムの公表が、事業所ごとの義務になりました5領域との関連を明確にした事業所全体の計画です。令和7年4月からは、未公表だと基本報酬が100分の85になります。
- 児童指導員等加配加算は、常勤専従か経験5年以上かで分かれます定員10人以下なら187単位から90単位まで5段階です。令和8年3月には放課後等デイの91.6%が算定していました。
- 改定後の決算では、事業所の収支差率が上がっていました放課後等デイは7.9%から9.1%です。職員一人ひとりの給与が増えたかどうかは、この数字からはわかりません。
※改定前から続く人員の数え方と評価の公表は放課後等デイの仕事内容と1日、5領域の中身と計画の書き方は個別支援計画の書き方で扱っています。

まず全体像:令和6年4月の改定で変わった6つのこと
放課後等デイサービスの報酬(障害児通所給付費)は、障害福祉サービス等報酬改定で見直されます。仕組みが大きく変わったのは、令和6年4月1日に施行された令和6年度の改定です。同じ日に、事業の運営基準(省令)も改正されました。令和8年度の改定は後の節で扱います。
働く人の仕事に関わる変更を、根拠ごとに並べるとこうなります。
| # | 変わったこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 基本報酬を、授業終了後・学校休業日の区分から、支援時間による3つの時間区分に変えた | 報酬告示 別表第3の1 |
| 2 | 提供に当たって心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行うことを求めた | 運営基準 第26条第4項(新設) |
| 3 | 事業所ごとに支援プログラムを策定し公表することを求め、未公表の減算を設けた | 運営基準 第26条の2(新設)、報酬告示 別表第3の1の注4 |
| 4 | 自己評価を従業者による評価を受けた上で行い、結果を保護者に示すことにした | 運営基準 第26条第6項・第7項(見直し) |
| 5 | 児童指導員等加配加算を、配置形態と経験年数で分けた | 報酬告示 別表第3の1の注7 |
| 6 | 専門的支援加算と特別支援加算を、専門的支援体制加算と専門的支援実施加算に組み替えた | 報酬告示 別表第3の1の注8 ほか |
出典:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「運営基準」)、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号。以下「報酬告示」)、こども家庭庁支援局障害児支援課「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」(令和6年4月1日。以下「改定概要」)
運営基準の条は児童発達支援の章にあり、第71条で放課後等デイサービスに準用されています。事業の目的を書いた第65条も、同じ改正で「必要な訓練」が「必要な支援」に、「指導及び訓練」が「支援」に改められました(e-Gov法令APIの改正履歴で、令和6年内閣府令第5号の前後の版を比較)。

ここが本題:報酬は「計画に定めた支援時間」で3区分になりました
改定前は、授業終了後と学校休業日で単位数が分かれていました。改定後は、支援の提供時間で区分します。
| 区分 | 提供時間 | 単位数(1日につき) |
|---|---|---|
| 時間区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 574単位 |
| 時間区分2 | 1時間30分超3時間以下 | 609単位 |
| 時間区分3 | 3時間超5時間以下(学校休業日のみ) | 666単位 |
| (改定前) | 授業終了後/学校休業日 | 604単位/721単位 |
出典:報酬告示 別表第3の1のイ(令和6年こども家庭庁告示第3号による改正の改正後欄・改正前欄)、改定概要 2.(1)6。障害児(重症心身障害児を除く)で、医療的ケア区分に当たらない子ども、利用定員10人以下の場合
働く人にとって大事なのは、この「支援時間」が何を指すかです。留意事項通知はこう定めています。
「ここでいう「サービス提供時間」とは、現にサービスの提供に要した時間ではなく、通所支援計画に位置付けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間として、あらかじめ通所支援計画において定めたものとする。」
出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(最終改正 令和8年3月31日。以下「留意事項通知」)第二の1の(3の2)の2(原文どおり)
実際の時間が計画より短かった場合の扱いも、同じ箇所に書かれています。
| 短くなった理由 | 算定に使う時間 |
|---|---|
| 事業所の都合 | 現にサービスの提供に要した時間 |
| 障害児やその保護者の事情 | あらかじめ通所支援計画において定めた時間 |
出典:留意事項通知 第二の1の(3の2)の2
さらに、計画の時間と実際の時間が合致しないことが常態化している場合は、速やかに通所支援計画の見直しを行うことを求める、とされています(同3)。30分未満の支援は、周囲の環境に慣れるために短時間にする必要がある等の理由で市町村が認めた場合に限り算定できます(改定概要 2.(1)6)。
時間区分を超える前後の支援は、延長支援加算で評価されます。放課後等デイサービスで基準になる時間は平日3時間、学校休業日5時間で、延長支援の時間帯には職員を2人以上(うち1人以上は基準により置くべき職員)配置することが要件です(改定概要 4.(2)1)。
支援時間を決めるのは計画です。計画と実際の時間のずれに最初に気づくのは、毎日の支援にあたる職員です。

総合的な支援:運営基準に第26条第4項が加わりました
改正で新しく置かれた項です。
「指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援(治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。」
出典:運営基準(e-Gov法令API 法令ID 424M60000100015)第26条第4項(原文どおり。第71条により放課後等デイサービスに準用)
改正前の第26条には、この項はありませんでした。改定概要は、ここでいう領域を5領域とし、5領域を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とする、と説明しています。
あわせて、計画の原案に書く事項にも「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」具体的内容が加わりました(第27条第4項)。5領域の名前と、計画への書き方は個別支援計画の書き方で扱っています。
支援プログラム:事業所ごとに作り、公表します
一人ひとりの計画とは別に、事業所全体の計画を作って公表する義務が新設されました。
「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第四項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。」
出典:運営基準 第26条の2(原文どおり。第71条により放課後等デイサービスに準用)
はじめの1年は努力義務でした。改正した府令の附則にこうあります。
「新指定通所支援基準第二十六条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六及び第七十一条の十四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、第二十六条の二中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。」
出典:令和6年内閣府令第5号 附則第6条(e-Gov法令API 法令ID 424M60000100015 に収録の改正附則。原文どおり)
令和7年4月1日からは、公表と都道府県への届出がされていない事業所に支援プログラム未公表減算がかかります。
「所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。」
出典:留意事項通知 第二の1の(8の2)の2(原文どおり)。減算は届出がされていない月から解消された月まで、障害児全員について行う(同5)
働く人に関わるのは、作り方です。こども家庭庁の手引きは、作成についてこう書いています。
「管理者や児童発達支援管理責任者のみで作成するのではなく、直接支援に従事する職員等の意見も聴きながら作成すること。」
出典:こども家庭庁支援局障害児支援課「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」3.(原文どおり)
手引きが挙げる記載項目は12あり、その中に「職員の質の向上に資する取組」(事業所内研修の実施や外部研修への派遣等)が入っています。支援プログラムの役割として、全職員が理念や支援方針について共通理解を深めることも挙げられています。
評価の公表と支援プログラムの公表は、別の義務です
どちらも「インターネットの利用その他の方法により公表」する点は同じですが、根拠の条も中身も違います。
| 自己評価・保護者評価の公表 | 支援プログラムの公表 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 運営基準 第26条第6項・第7項(令和6年に見直し) | 運営基準 第26条の2(令和6年に新設) |
| 中身 | 自己評価、保護者評価、改善の内容 | 5領域との関連性を明確にした、事業所全体の支援の実施に関する計画 |
| 時期 | おおむね1年に1回以上 | 条文に頻度の定めはない(手引きは作成年月日の記載を求める) |
| 未公表のとき | 自己評価結果等未公表減算(所定単位数の100分の85) | 支援プログラム未公表減算(所定単位数の100分の85) |
出典:運営基準 第26条第6項・第7項、第26条の2/留意事項通知 第二の1の(8)・(8の2)/支援プログラムの作成及び公表の手引き 4.
令和6年の見直しで、評価の側には「指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で」自己評価を行うことと、結果を「保護者に示す」ことが加わりました(改正前の第26条第4項・第5項と、いまの第6項・第7項の比較)。職員一人ひとりが評価に加わる形になったということです。評価する事項の一覧は放課後等デイの仕事内容と1日で扱っています。
加配の要件:常勤専従か、経験5年以上かで単位が変わります
児童指導員等加配加算は、基準の人員に加えて職員を1人以上置いた事業所の加算です。改定前は「理学療法士等」「児童指導員等」「その他の従業者」と職種で分けていましたが、改定後は配置形態と経験年数で分けています。
| 区分 | 単位数(1日につき) |
|---|---|
| 常勤専従・経験5年以上 | 187単位 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 152単位 |
| 常勤換算・経験5年以上 | 123単位 |
| 常勤換算・経験5年未満 | 107単位 |
| その他の従業者を配置 | 90単位 |
出典:報酬告示 別表第3の1の注7イ(令和6年こども家庭庁告示第3号の改正後欄)、こども家庭庁・厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)。障害児(重症心身障害児を除く)、利用定員10人以下の場合
ここでいう「児童指導員等」には、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが入ります。経験年数の数え方は、留意事項通知が定めています。
「児童福祉事業に従事した経験年数については、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験も含まれる。また、経験年数は、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限らないものであること。」
出典:留意事項通知 第二の2の(1)の4の(一)(原文どおり。第二の2の(3)の2により放課後等デイサービスに準用)
加算の対象になる職員は、「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とすること。」とされています(同(五))。
専門職の配置は、専門的支援体制加算(定員10人以下で1日123単位)と、個別・集中的な支援を計画的に行ったときの専門的支援実施加算(1回150単位)で評価されます。放課後等デイサービスの実施加算は、利用日数に応じて月2回から最大月6回が限度です(改定概要 2.(1)45)。
体制加算の対象には保育士も入りますが、経験の数え方が加配加算と違います。
| 児童指導員等加配加算 | 専門的支援体制加算 | |
|---|---|---|
| 保育士の経験 | 資格取得の前の経験も数える | 保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る(資格取得又は任用からの経験) |
| 特別支援学校等での教育の経験 | 含まれる | 含まれない |
出典:留意事項通知 第二の2の(1)の4の(一)、4の2の(一)
令和8年度の改定:処遇改善加算の率と、新しい事業所の単価
令和8年度にも改定がありました。放課後等デイサービスに関わるのは2つです。
1つ目は処遇改善加算です。報酬改定検討チームの資料は「今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大する(加算率の引上げ)」と書いています(令和8年6月施行)。放課後等デイサービスの加算率は次のとおりです。
| 区分 | 令和6年度改定(令和6年6月〜) | 令和8年度改定(令和8年6月〜) |
|---|---|---|
| 加算Ⅰ | 13.4% | Ⅰイ 15.5%/Ⅰロ 16.1% |
| 加算Ⅱ | 13.1% | Ⅱイ 15.2%/Ⅱロ 15.8% |
| 加算Ⅲ | 12.1% | 14.2% |
| 加算Ⅳ | 9.8% | 11.9% |
出典:改定概要 8.1、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日)1(1)。ロは生産性向上や協働化に取り組む事業者の上乗せ区分
加算率は、事業所の報酬に掛ける率です。職員一人ひとりの給与がいくら変わるかを示す数字ではありません。
2つ目は、新しく指定される事業所の単価です。
「令和8年6月1日以降に指定を受け、新たに事業を開始した場合は、所定単位数に代えて、1000分の982に相当する単位数を算定することとなる。」
出典:留意事項通知 第二の2の(3)の1の(五)ア(原文どおり)
既存の事業所は従前どおりで、医療的ケア区分の子ども、主として重症心身障害児を通わせる事業所、離島・中山間地域などは対象外です。資料は、この見直しを令和9年度報酬改定までの間の「臨時応急的な見直し」としています。
影響を数字で見る:収支差率は7.9%から9.1%へ
本記事が取得した国の資料で、改定後の状況を数字で示しているものは3つです。1つ目は、厚生労働省とこども家庭庁の「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査」です。改定前の令和5年度決算と、改定後の令和6年度決算を比べています。
| 放課後等デイサービス | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 |
|---|---|---|
| 収支差率 | 7.9% | 9.1% |
| 収入に対する給与費の割合 | 66.8% | 64.4% |
| 赤字の事業所の割合 | 48.4% | 45.4% |
出典:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課・こども家庭庁支援局障害児支援課「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第48回 資料4、令和8年1月9日差し替え)。収支差率は物価高騰対策関連補助金を含まない数字。放課後等デイサービスの有効回答は304事業所
2つ目は、加算の算定状況です。令和8年3月サービス提供分の国保連実績で、放課後等デイサービスの児童指導員等加配加算の算定率は計91.6%(常勤専従・経験5年以上51.9%、常勤専従・経験5年未満23.6%、常勤換算・経験5年以上4.2%、常勤換算・経験5年未満5.9%、その他の従業者6.0%)、専門的支援体制加算は46.7%でした。
出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(障害福祉報酬改定検討チーム 第65回、令和8年10月5日)
3つ目は、厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査」です(令和6年11月〜12月に実施)。報酬改定の前後で利用者の状況を聞いた個別の回答のうち、放課後等デイサービスの2,612人分では、個別支援計画のサービス提供時間が「変更なし」76.9%、「増加」11.6%、「減少」9.4%でした。
| 放課後等デイサービスの利用者(令和6年9月) | 算定日数の平均 |
|---|---|
| 時間区分1 | 2.0日 |
| 時間区分2 | 6.4日 |
| 時間区分3 | 1.1日 |
| 合計 | 9.6日 |
出典:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査 調査結果報告書」(令和7年3月)障害児通所支援事業所の実態調査 図表550・553。算定日数は2,338人分の平均(合計は端数処理のため内訳の和と一致しない)
いちばん多いのは時間区分2(1時間30分超3時間以下)です。時間区分3は、学校休業日のみ算定できる区分です。
収支差率は事業所の数字です。給与費の割合が下がっても、給与の総額が減ったとは限りません。収入が増えて割合が下がることもあります。改定で職員の給料が上がったか下がったかを示す国の数字は、本記事が取得した資料の中にはありません。
この記事が扱っていないこと
- 利用定員11人以上の単位数と、医療的ケア区分・重症心身障害児の単位数。定員10人以下で医療的ケア区分に当たらない場合だけを書いています。
- 地域区分による1単位の単価と、円に直した金額。本記事は取得していません。
- 職員の給与の額。処遇状況等調査の数字は扱っていません。児童発達支援管理責任者の給与は児童発達支援管理責任者の年収で扱っています。
- 令和9年度の改定の中身。検討チームで論点が示されている段階で、決まったものではありません。
放課後等デイで働く人が確認できること
- 支援プログラムが公表されているか。作成年月日と、職員の質の向上に資する取組が書かれているかを、応募前に読めます。
- 自己評価・保護者評価の結果が公表されているか。支援プログラムとは別の公表です。
- 自分がどの区分で配置されるか。常勤専従か常勤換算か、経験年数を何年と数えるかで、加配加算の区分が変わります。
- 計画の支援時間と実際の時間を、誰がどう記録しているか。ずれが続くと計画の見直しが求められます。
- 延長支援をしているか、その時間帯に何人いるか。延長支援の時間帯は職員2人以上が要件です。
よくある質問
Q. 報酬改定で、放課後等デイの給料は上がりましたか。
A. 本記事が取得した国の資料に、職員の給料の増減を示す数字はありません。経営概況調査では、放課後等デイサービスの収支差率は令和5年度決算7.9%から令和6年度決算9.1%、収入に対する給与費の割合は66.8%から64.4%でした。どちらも事業所の数字です。
Q. 時間区分は、実際に子どもがいた時間で決まりますか。
A. いいえ。留意事項通知は、現に要した時間ではなく、あらかじめ通所支援計画において定めた標準的な時間としています。事業所の都合で短くなった日は、実際の時間で算定します。
Q. 支援プログラムと、評価の公表は同じものですか。
A. 別のものです。支援プログラムは第26条の2、評価の公表は第26条第6項・第7項が根拠で、未公表の減算もそれぞれ別に設けられています。
Q. 保育士は専門的支援体制加算の対象になりますか。
A. なります。ただし保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限られ、資格取得前の経験や、特別支援学校等での教育の経験は数えません。
Q. 令和8年度にも改定がありましたか。
A. ありました。処遇改善加算の率が見直され、令和8年6月1日以降に指定を受けて新たに事業を開始した事業所は、所定単位数の1000分の982を算定します(対象外の場合あり)。
迷ったらここ
放デイの報酬改定で変わったこと
令和6年4月から、放課後等デイサービスの基本報酬は計画に定めた支援時間による3区分になり、事業所ごとの支援プログラムの公表も義務になりました。令和7年4月からは、未公表だと所定単位数の100分の85で算定されます。
- 支援プログラムと自己評価・保護者評価の結果が公表されているか
- 自分が常勤専従か常勤換算か、経験年数を何年と数えるか
- 計画の支援時間と実際の時間を、誰がどう記録しているか
まとめ
令和6年4月の報酬改定で、放課後等デイサービスの基本報酬は計画に定めた支援時間による3区分になりました。定員10人以下で医療的ケア区分に当たらない場合、574単位・609単位・666単位です。
運営基準には総合的な支援(第26条第4項)と支援プログラムの公表(第26条の2)が加わり、令和7年4月からは未公表だと所定単位数の100分の85になります。評価の公表とは別の義務で、手引きは直接支援の職員の意見も聴いて作るよう求めています。
児童指導員等加配加算は常勤専従か、経験5年以上かで5段階になりました。改定後の決算で事業所の収支差率は上がっていましたが、職員の給料の増減を示す国の数字はまだありません。

