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30秒でわかるまとめ
- 保育士が放課後等デイを選ぶ前に、公表された情報を見られます児童福祉法 第33条の18で、事業者は都道府県知事に報告し、知事はその内容を公表しなければなりません。
- 職員の数や経験年数、研修の実施状況は公表の項目です施行規則 別表第二 第三号は、職種別の従業者の数、勤務形態、経験年数等、健康診断や研修の実施状況を挙げています。
- 資格をもつ人の数や前年度の退職者数も、通知が示す中身です国の通知の別添は、資格等を有している従業者の数、前年度の採用者数と退職者数などを並べています。
- 送迎の分担や自分が入る時間帯は、見学で聞くことになります公表されるのは送迎の実施や送迎車両の有無までです。誰が運転し誰が同乗するかは、見学や面接で確かめます。
※人員の数え方と1日の決まり方は放課後等デイの仕事内容と1日、評価と支援プログラムの公表は放課後等デイの報酬改定の影響で扱っています。

先に結論:公表で見られるのは「数」と「有無」、見学で聞くのは「誰が・どう」
放課後等デイサービスの事業所を選ぶときの確認点は、2つに分けると整理しやすくなります。国の仕組みで公表される項目と、公表には出ない、働き方の中身です。
| 分け方 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 応募や見学の前に、公表で見られる | 職種別の従業者の数、勤務形態、経験年数等、健康診断や研修の実施状況、資格等を有している従業者の数、前年度の採用者数・退職者数、送迎の実施、送迎車両の有無など | 児童福祉法 第33条の18、同法施行規則 別表第二・別表第三、厚生労働省の通知の別添1 |
| 見学や面接で聞く | 送迎の分担、自分が入る時間帯、新人として受ける研修の中身、自分がどの職種として数えられるかなど | 公表は「数」や「有無」まで。運営基準などの制度に結びつけて聞く |
出典:児童福祉法(e-Gov法令API 法令ID 322AC0000000164)、児童福祉法施行規則(e-Gov法令API 法令ID 323M40000100011)、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(平成30年4月23日 障障発0423第1号、最終改正 令和7年9月1日 障障発0901第1号。以下「施行通知」)。整理は編集部
公表の項目は、どの事業所も同じ物差しで並べられます。ただし、施行通知は、都道府県の調査についてこう書いています。
「本制度における調査は、事業者が自らの責任で報告する障害福祉サービス等情報について、都道府県知事等が必要と認める場合に当該情報の事実確認を行うための仕組みであり、当該調査による事実確認により、事業者が実施する取組の良し悪しや、事業者自体を評価する仕組みではないことに留意すること。」
出典:施行通知 別紙 Ⅲ6(4)(原文どおり)
公表される情報は、事業所の採点表ではありません。項目の中身だけで、その事業所の働きやすさを決めることはできません。公表で数を見て、見学で中身を確かめる、という順番が使えます。

まず条文:事業者は報告し、都道府県知事は公表します
放課後等デイサービスは、児童福祉法 第6条の2の2で障害児通所支援の1つとされています。都道府県知事が指定する事業者が行う障害児通所支援が指定通所支援です(第21条の5の3)。
第33条の18第1項は、指定障害児通所支援事業者などの対象事業者が、提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときに、「情報公表対象支援情報」を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない、としています。その中身は、条文の括弧書きにあります。
「その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。」
出典:児童福祉法 第33条の18第1項の括弧書きの一部(原文どおり)
続く第2項が、公表の定めです。
「都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。」
出典:児童福祉法 第33条の18第2項(原文どおり)
制度の目的は、保護者がサービスを選ぶためです。転職する人のための制度ではありません。それでも中身に「運営状況」が入っているので、働く場所を比べる材料にもなります。
| 項 | 定め |
|---|---|
| 第3項 | 公表を行うため必要があると認めるときは、報告が真正であることを確認するのに必要な限度で、報告の内容について調査を行うことができる |
| 第4項 | 報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を受けないときなどは、報告や是正、調査を受けることを命ずることができる |
| 第6項 | 指定障害児通所支援事業者が命令に従わないときは、指定を取り消し、又は期間を定めて効力を停止することができる |
出典:児童福祉法 第33条の18第3項・第4項・第6項
公表される情報は、事業所が自由に書く紹介文とは位置づけが違います。

公表の場は、国の「障害福祉サービス等情報検索」です
厚生労働省は、制度のページでこう案内しています。
「独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報検索」を利用することで、全国の指定障害福祉サービス等施設・事業所の情報をインターネットでいつでも誰でも気軽に入手することができます。」
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等情報公表制度」(原文どおり)
同じページは、この仕組みが平成28年5月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法で創設され、平成30年4月に施行されたと説明しています。施行通知は、情報の公表を行うサービスの種類に指定放課後等デイサービスを挙げています(別紙 Ⅲ1(4))。
報告と公表の時期は、施行規則と施行通知が決めています。
| 根拠 | 定め |
|---|---|
| 施行規則 第36条の30の2 | 第33条の18第1項の「内閣府令で定めるとき」は、正当な理由がある対象事業者以外について、都道府県知事が定めるとき及び毎会計年度終了後 |
| 施行規則 第36条の30の5第1項 | 都道府県知事は、報告(経営情報の報告を除く。)を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする |
| 施行通知 別紙 Ⅲ4(3)カ・キ | すでに事業をしている事業者の報告期限は報告年度の7月末日、公表は報告後2か月以内とすることが適当 |
| 施行通知 別紙 Ⅲ4(4)ア(イ) | 名称・所在地・連絡先など以外の情報は、「年1回の定期的な報告で足りることとする」 |
出典:児童福祉法施行規則 第36条の30の2・第36条の30の5第1項、施行通知 別紙 Ⅲ4
見ている情報が数か月前の時点のものである場合があります。見学は、中身がいまも同じかを確かめる場にもなります。
ここが本題:職員について報告する事項は6つです
何を報告するかは、施行規則 第36条の30の4が決めています。提供を開始しようとするときは別表第二、知事が定めるときは別表第二及び別表第三に掲げる事項です。別表第二は6つの号でできていて、第三号が事業所等において情報公表対象支援に従事する従業者に関する事項です。
| 記号 | 別表第二 第三号の項目(原文どおり) |
|---|---|
| イ | 職種別の従業者の数 |
| ロ | 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者数等 |
| ハ | 従業者の当該報告に係る情報公表対象支援の業務に従事した経験年数等 |
| ニ | 従業者の健康診断の実施状況 |
| ホ | 従業者の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 |
| ヘ | その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項 |
出典:児童福祉法施行規則 別表第二 第三号イ〜ヘ(原文どおり)
人数、勤務形態、労働時間、1人が受け持つ利用者の数、経験年数。そこに、健康診断と研修などの取組の実施状況が加わります。保育園などの公表の仕組みとは、根拠の法律も項目の並びも別です(保育園の側は保育士の園見学チェックポイントで扱っています)。
同じ別表第二の第四号「情報公表対象支援の内容に関する事項」には、「事業所等の運営に関する方針」や「利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等」も並んでいます(第四号イ・ト)。
国の通知は、資格をもつ人の数や退職者数まで示しています
施行規則の別表第二・別表第三の文言には、「資格」「退職」「送迎」という語は出てきません。項目の具体的な中身は、施行通知の別添が示しています。施行通知は、施行規則 第36条の30の4に掲げる項目の具体的内容を、別添1基本情報・別添2運営情報・別添3経営情報のとおりとしています(別紙 Ⅲ3(1))。
別添1から、職員と働き方に関わる項目を抜き出します。
| まとまり | 別添1の項目(原文どおり) |
|---|---|
| 職員の数と資格 | 常勤換算人数/資格等を有している従業者の数 |
| 採用・退職・経験 | 前年度の採用者数/前年度の退職者数/業務に従事した経験年数別の人数 |
| 研修 | 研修実施計画の有無/事業所等で実施している従事者の資質向上に向けた研修等の実施状況/従業者に対する虐待防止研修の実施状況 |
| 時間と送迎 | 事業所の営業時間/サービス提供所要時間/利用者の送迎の実施/送迎車両の有無 |
| 報酬と評価 | サービス等報酬の加算状況/第三者による評価の実施(受審)状況 |
出典:施行通知 別添1(項目名は原文どおり。まとまりの分け方は編集部)
放課後等デイサービスに固有の項目として、別紙には「放課後等デイサービスガイドラインにおける自己評価の公表」と「学校との連携の有無」があり、障害児支援の各サービスに共通の項目として「保護者支援の実施の有無」が並んでいます。
出典:施行通知 別紙(原文どおり)
前年度の退職者数は、数として並ぶ項目です。辞めた理由までは項目名から読み取れません。資格等を有している従業者の数も、どの資格をもつ人が何人かまでは、項目名からは分かりません。加算と配置の関係は放課後等デイの報酬改定の影響で扱っています。
運営の状況:研修や職員間の情報共有も「取組の状況」として並びます
知事が定めるときに加わる別表第三には、事業所の運営の仕方に関する項目があります。職員に関わるものを抜き出します。
| 箇所 | 別表第三の項目(原文どおり) |
|---|---|
| 第一 四 ロ | 情報公表対象支援に係る計画等の見直しの実施の状況 |
| 第二 二 イ | 事業所等における役割分担等の明確化のための取組の状況 |
| 第二 二 ロ | 情報公表対象支援の提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況 |
| 第二 二 ハ | 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況 |
| 第二 五 イ | 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況 |
出典:児童福祉法施行規則 別表第三 第一 四 ロ、第二 二 イ〜ハ、第二 五 イ(原文どおり)
どれも働きはじめてから効いてくる点ですが、公表されるのは「取組の状況」です。施行通知は、都道府県が調査で研修の記録を確かめるときは、少なくとも研修会等の題目、開催日、出席者及び実施内容の概要を確認する、としています(別紙 Ⅲ6(3)イ(ア)c⑤)。自分が受けられる研修の中身や時期は、公表から読み取るより、見学や面接で聞くほうが確かです。
このほか、自己評価・保護者評価の結果と、事業所の支援プログラムを公表する決まりが運営基準にあります。中身は放課後等デイの報酬改定の影響で扱っています。
給与や離職率は、都道府県が定める任意の項目です
施行規則の別表第二・別表第三の文言には「賃金」「給与」という語がありません。賃金は、第33条の18の別の項で扱われています。
第8項は、情報公表対象支援の質や従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)で内閣府令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた情報について、都道府県知事は公表を行うよう配慮するものとする、としています。その中身を定めた施行規則の条はこうです。
「法第三十三条の十八第八項に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。」
出典:児童福祉法施行規則 第36条の30の6(原文どおり)
施行通知は、この任意設定情報の内容の例として、こう書いています。
「離職率、勤務時間(シフト体制等)、賃金体系、一人あたり賃金や有給休暇の取得状況などが情報の内容として考えられる。」
出典:施行通知 別紙 Ⅲ3(2)の一部(原文どおり)
任意の項目なので、出るかどうかは都道府県と事業者によります。載っていないことだけで、その事業所に問題があるとは言えません。給与や休みの取りやすさは、面接で確かめる点です。
もう1つ、事業者は毎会計年度が終わると経営情報(収益及び費用の内容、職員の職種別人員数その他の人員に関する事項など)を、終了後3月以内に報告します(施行規則 第36条の30の4第3号、第36条の30の3第1項)。こちらは事業所ごとに公表するのではなく、知事が調査及び分析の結果を公表するものとするとされています(第36条の30の5第2項)。施行通知は、一人当たり賃金は任意での報告を可能とするものとしています(別紙 Ⅲ5(3)オ)。
事業所の中では、運営規程の概要と勤務の体制が掲示されます
見学のときに、事業所の中で見られるものもあります。運営の基準は、こう定めています。
「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。」
出典:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令API 法令ID 424M60000100015。以下「指定通所支援基準」)第43条第1項(原文どおり。第71条により放課後等デイサービスに準用)
同じ条の第2項は、書面を事業所に備え付け、いつでも関係者に自由に閲覧させることで掲示に代えることができる、としています。掲示がない事業所でも、書面で見られる場合があります。
掲示される「運営規程」に定める事項は、第37条が12の号で並べています。その中に「従業者の職種、員数及び職務の内容」(第二号)と「営業日及び営業時間」(第三号)があります。
研修についても、事業所の義務が置かれています。
「指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。」
出典:指定通所支援基準 第38条第3項(原文どおり。第71条により放課後等デイサービスに準用)
同じ第38条の第1項は、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない、としています。施行通知も、事業者は公表する情報を事業所の見やすい場所に掲示するなど、利用者等への情報提供に努めるものとする、としています(別紙 Ⅲ7(2)ウ)。
見学で聞くこと:公表に出ない点を、制度に結びつけます
公表の項目と掲示を見たうえで、見学で聞くと役に立つ点を並べます。「この答えなら良い事業所、悪い事業所」と決めるための表ではありません。自分の働き方と合うかを確かめるための表です。
| 見学で聞くこと | 公表との関係 | 結びつく制度 |
|---|---|---|
| 送迎のとき、誰が運転し、誰が同乗するか | 公表は「利用者の送迎の実施」「送迎車両の有無」まで | 送迎時の安全確認の決まり(放課後等デイの送迎が大変なとき) |
| 自分が入る曜日と時間帯、送迎の間に事業所に残る人数 | 公表は「事業所の営業時間」「サービス提供所要時間」、勤務形態・労働時間まで | 計画に定めた支援時間(放課後等デイの報酬改定の影響) |
| 新人として受ける研修の中身と時期 | 公表は研修の実施状況と「研修実施計画の有無」まで | 研修の機会の確保(指定通所支援基準 第38条第3項。本記事の前の節) |
| 自分が児童指導員と保育士のどちらとして数えられるか | 公表は職種別の従業者の数まで | 人員の数え方(放課後等デイの仕事内容と1日) |
| 子どもごとの計画づくりに、直接支援の職員がどう関わるか | 別表第三は「計画等の見直しの実施の状況」まで | 計画の書き方(個別支援計画の書き方) |
| 前年度に人が辞めたとき、仕事をどう引き継いだか | 公表は「前年度の退職者数」まで。離職率は任意の項目 | 都道府県が定める任意設定情報(本記事の前の節) |
出典:児童福祉法施行規則 別表第二・別表第三、施行通知 別添1(語の有無は編集部が原文で確認)
「勤務形態」や「労働時間」は公表の項目でも、自分が来月どの時間帯に入るかまでは出ません。公表で見た職員の構成と、見学で見た支援の様子を、同じ紙に並べておくと比べやすくなります。
この記事が扱っていないこと
- 個別の事業所の公表データ。本記事は条文と国の資料だけを扱い、「障害福祉サービス等情報検索」の画面や実際の数字は取得していません。
- 都道府県ごとの実施要綱と、任意設定情報として何を定めているか。本記事は取得していません。
- 経営情報の調査及び分析の結果(集計した数字)。本記事は取得していません。
- 施行通知の別添2・別添3の細目のうち、本文で挙げなかった項目。職員に関わるものだけを抜き出しています。
- 児童指導員の資格の要件。児童指導員の任用資格とはで扱っています。
保育士が放課後等デイを選ぶ前に確認できること
- 職種別の従業者の数と勤務形態、労働時間。別表第二 第三号イ・ロの項目です。
- 経験年数別の人数と、前年度の採用者数・退職者数。施行通知の別添1の項目です。
- 資格等を有している従業者の数。同じく別添1の項目です。
- 研修の実施状況と、研修実施計画の有無。別表第二 第三号ホと別添1の項目です。
- 送迎の実施と送迎車両の有無。見学では、分担を聞きます。
- 事業所の中の掲示。運営規程の概要と従業者の勤務の体制です(指定通所支援基準 第43条第1項)。
よくある質問
Q. 放課後等デイの職員の人数は、応募の前に調べられますか。
A. 職種別の従業者の数は、児童福祉法施行規則 別表第二 第三号イの項目です。児童福祉法 第33条の18第2項で、都道府県知事は報告の内容を公表しなければならないとされています。
Q. 辞めた人の数は公表されますか。
A. 施行規則の別表の文言に「退職」の語はありませんが、施行通知の別添1は「前年度の退職者数」を挙げています。離職率は、都道府県知事が任意で定める情報の例として施行通知が挙げているもので、載るかどうかは都道府県と事業者によります。
Q. 給料は公表されますか。
A. 賃金は、施行規則 第36条の30の6で、都道府県知事が定める任意の情報の中に入っています。施行通知は、一人当たり賃金を任意での報告を可能とするものとしています。個別の条件は面接で確かめてください。
Q. 公表の項目を見れば、良い事業所かどうか分かりますか。
A. 施行通知は、都道府県の調査は取組の良し悪しや事業者自体を評価する仕組みではない、としています。公表の項目は比べる材料で、自分に合うかどうかは見学や面接で確かめます。
Q. 見学では何を聞けばよいですか。
A. 公表が「数」や「有無」までにとどまる点です。送迎の分担、自分が入る時間帯、新人の研修の中身などを、送迎の安全確認や研修の機会の確保といった制度に結びつけて聞くと、答えを比べやすくなります。
迷ったらここ
放課後等デイは公表を見て選ぶ
職種別の従業者の数、勤務形態、経験年数等、研修の実施状況は、事業者が都道府県知事に報告し、知事が公表する項目です。送迎の分担や自分が入る時間帯は公表に出ないので、見学で確かめてください。
- 職種別の従業者の数と勤務形態・労働時間(別表第二 第三号イ・ロ)
- 経験年数別の人数、前年度の採用者数・退職者数、資格等を有している従業者の数(通知の別添1)
- 送迎で誰が運転し誰が同乗するか、新人の研修の中身(公表に出ないので見学で聞く)
まとめ
放課後等デイサービスの事業者は、児童福祉法 第33条の18で、情報公表対象支援情報を都道府県知事に報告し、知事はその内容を公表しなければなりません。公表の場として、厚生労働省は障害福祉サービス等情報検索を案内しています。
報告の項目には、職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、経験年数等、健康診断や研修の実施状況が並びます(施行規則 別表第二 第三号)。施行通知の別添1は、その中身として資格等を有している従業者の数や前年度の採用者数・退職者数を示しています。給与や離職率は、都道府県が定める任意の項目です。
送迎の分担、自分が入る時間帯、新人の研修の中身は、公表では「有無」や「数」までしか分かりません。公表で職員の構成を先に見て、出ないことを見学で聞くという順番が使えます。

