フリーランス栄養士の契約の注意点|発注側には条件の明示、60日以内の支払、30日前の予告の義務があります

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目次

30秒でわかるまとめ

  • 栄養士が業務委託で受ける仕事にも、フリーランス法がかかります令和6年11月1日に施行された法律で、従業員を使わない個人が事業者から受ける業務委託が対象です。
  • 条件は書面かメール等で、委託したら直ちに示す決まりです給付の内容、報酬の額、支払期日など12の号が規則に並んでいます。合意は口頭でも、明示は記録が残る形で行います。
  • 支払期日は、受け取った日から60日以内に定めます従業員を使う発注者に課される義務です。役務の委託では、役務の提供を受けた日から数えます。
  • 6か月以上続く契約を切るときは、30日前までに予告します予告は書面・ファクシミリ・電子メール等で行います。予告の後、解除の理由の開示を求めることもできます。

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※独立して事業を始めるときに関わる他の法律は栄養士の開業で失敗するとき、個人で請け負った報酬の税の扱いはベビーシッターの確定申告で扱っています。

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まず条文:対象は「従業員を使わない個人」が受ける業務委託です

正式な名前は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)です。e-Gov 法令API の略称欄には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とあります。以下、フリーランス法と呼びます。

公正取引委員会のQ&Aは、対象になる人について次のように答えています。

「本法の対象となる「特定受託事業者」には、業種や業界の限定はないため、様々な方が対象となります。」

出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」問4(原文どおり)

栄養士という職種の名前は条文に出てきません。当てはまるかどうかは、職種ではなく、取引の形で決まります。第2条の定義を並べます。

用語条文の定義
特定受託事業者(第1項)業務委託の相手方である事業者で、個人であって、従業員を使用しないもの、又は代表者以外に役員がなく従業員を使用しない法人
業務委託(第3項)事業者がその事業のために他の事業者に、物品の製造(加工を含む)又は情報成果物の作成を委託すること、役務の提供を委託すること
業務委託事業者(第5項)特定受託事業者に業務委託をする事業者
特定業務委託事業者(第6項)業務委託事業者のうち、従業員を使用する個人、又は二以上の役員があり、又は従業員を使用する法人

出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(e-Gov法令API 法令ID 505AC0000000025)第2条第1項・第3項・第5項・第6項

「従業員を使用」の中身は、公正取引委員会と厚生労働省の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(以下「考え方」)が書いています。1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することです。事業に同居親族のみを使用している場合は、該当しないとされています。

発注する側が「事業者」で、「その事業のために」委託することが前提です。また Q&A 問14は、雇用されている労働者が副業で他の事業者から業務を受託している場合も、その範囲で「特定受託事業者」に該当し得るとしています。個別の仕事がどれに当たるかの判断は、本記事ではしていません。

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義務の重さは、発注者が従業員を使っているかで変わります

フリーランス法の義務は、すべての発注者に同じようにかかるわけではありません。条文ごとに、主語が「業務委託事業者」か「特定業務委託事業者」かで書き分けられています。

義務を負う発注者条内容期間の条件
業務委託事業者(すべての発注者)第3条取引条件の明示なし
特定業務委託事業者(従業員を使う発注者)第4条報酬の支払期日(60日以内)なし
第5条禁止行為1か月以上の業務委託(施行令第1条)
第12条募集情報の的確な表示なし
第13条妊娠、出産、育児、介護への配慮6か月以上は義務、それ以外は努力義務(施行令第3条)
第14条ハラスメントへの体制整備なし
第16条解除等の予告(30日前)6か月以上の継続的業務委託

出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第3条〜第5条、第12条〜第14条、第16条、同法施行令(令和6年政令第200号)第1条・第3条

考え方も、第3条について「本条は、特定業務委託事業者のみならず、全ての業務委託事業者に適用されることに留意が必要である。」と書いています(原文どおり)。

相手が従業員のいない個人の発注者でも、条件の明示は求められます。60日以内の支払や30日前の予告は、相手が従業員を使っている事業者のときの義務です。

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ここが本題①:条件は「直ちに」、書面か電磁的方法で示されます(第3条)

第3条第1項の本文です。

「業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。」

出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第3条第1項(本文を原文どおり。ただし書を省略)

「直ちに」について、考え方はこう書いています。

「「直ちに」とは、すぐにという意味で、一切の遅れを許さないことをいう。」

出典:公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(原文どおり)

明示する事項は、公正取引委員会関係の施行規則 第1条第1項に12の号で並んでいます。

号明示する事項
第1号業務委託事業者と特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称、又は識別できる番号・記号など
第2号業務委託をした日
第3号給付の内容(役務の委託では、提供される役務)
第4号給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものは、その期間)
第5号給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
第6号給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
第7号報酬の額及び支払期日
第8号〜第11号手形、債権譲渡担保方式・ファクタリング方式等、電子記録債権、資金移動業者の口座への資金移動で支払う場合の事項
第12号内容が定められない事項(未定事項)がある場合は、定められない理由と、定めることとなる予定期日

出典:公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令API 法令ID 506M60200000003)第1条第1項

報酬の額は、具体的な金額の明示が困難なやむを得ない事情がある場合には、算定方法の明示で足りるとされています(同条第3項)。

口頭で決めた仕事はどうなるか

Q&A 問37は「業務委託をした日」を合意した日と説明し、合意そのものについてこう書いています。

「合意は、契約書による必要はなく、口頭でも構いませんが、トラブル防止の観点から、記録に残る方法によることが望まれます。」

出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」問37(原文どおり)

一方で、合意したあとの明示は、第3条第1項のとおり書面又は電磁的方法です。Q&A 問73は、3条通知を行わずに口頭で業務委託を行い、作成させた給付の受領を拒むことについて、明示義務違反となるほか、受領拒否として問題となるおそれがあるとしています。

電磁的方法には、考え方によれば電子メールのほかSNSのメッセージ機能等(送信者が受信者を特定して送信できるもの)も入ります。電磁的方法で受けた場合は、書面の交付を求めることができます(第3条第2項。規則第3条第2項の場合を除く)。

ここが本題②:報酬の支払期日は、受け取った日から60日以内です(第4条)

第4条は、従業員を使う発注者(特定業務委託事業者)の義務です。

項定め
第4条第1項報酬の支払期日は、検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日(役務の委託では、役務の提供を受けた日)から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない
第4条第2項支払期日を定めなかったときは給付を受領した日が、60日を超えて定めたときは受領した日から起算して六十日を経過する日が、支払期日と定められたものとみなす
第4条第5項定められた支払期日までに報酬を支払わなければならない

出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第4条第1項・第2項・第5項

考え方は、60日の数え方を「給付を受領した日から起算して60日以内(給付を受領した日を算入する。)」と書いています(原文どおり)。役務の提供に日数を要する場合は、一連の役務の提供が終了した日が役務の提供を受けた日になる、とも説明しています。

「60日以内なら何日でもよい」という読み方も、Q&Aは採っていません。問49は、本法が60日以内と規定していることのみを理由に、殊更に従前より遅い支払期日を新たに設定することは「できる限り短い期間内」に定めたものとはいえないとしています。

支払われる報酬から所得税が源泉徴収されるかどうかは、契約の決まりではなく税の側の決まりです。原稿・講演・講座の講師など、どの仕事が対象になるかは栄養士の確定申告のやり方|源泉徴収の列挙に「栄養士」はなく、引かれるかは仕事の中身で決まりますで扱っています。

1か月以上・6か月以上続く取引で増える決まり(第5条・第12条〜第14条)

取引が続くと、発注者の側に守ることが増えます。まず第5条の禁止行為です。1か月以上の業務委託(施行令第1条)が対象です。

条・号してはならない行為
第5条第1項第1号責めに帰すべき事由がないのに、給付の受領を拒むこと
第5条第1項第2号責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること
第5条第1項第3号責めに帰すべき事由がないのに、受領した後に給付に係る物を引き取らせること
第5条第1項第4号通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること
第5条第1項第5号正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること
第5条第2項第1号自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることで、利益を不当に害すること
第5条第2項第2号責めに帰すべき事由がないのに、給付の内容を変更させ、又はやり直させることで、利益を不当に害すること

出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第5条第1項・第2項、同法施行令 第1条

役務の提供の委託では、第1号と第3号は除かれています(第5条第1項かっこ書)。

就業環境の条も、特定業務委託事業者にかかります。

  • 募集情報(第12条)。虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保ちます。対象は業務の内容、場所・期間・時間、報酬、契約の解除、募集を行う者です(施行令第2条)。
  • 育児介護等への配慮(第13条)。6か月以上の継続的業務委託では申出に応じた配慮が義務、それ以外は努力義務です。
  • ハラスメント(第14条)。相談に応じ適切に対応するための体制の整備などが求められ、相談したことを理由とする契約の解除などの不利益な取扱いも禁じられています。

ここが本題③:6か月以上続く契約の解除は、30日前までに予告されます(第16条)

第16条第1項の本文です。

「特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。」

出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第16条第1項(本文を原文どおり。ただし書を省略)

「継続的業務委託」は、第13条第1項が定める政令で定める期間以上の業務委託で、その期間は6か月です(施行令第3条)。契約期間の満了後に更新しない場合も、解除に含まれています。

予告の方法は、厚生労働省関係の施行規則 第3条第1項が、書面を交付する方法、ファクシミリを利用してする送信の方法、電子メール等の送信の方法の3つとしています。電子メール等は、特定受託事業者が記録を出力して書面を作成できるものに限られます。

予告がいらない場合も、同規則 第4条に5つ並んでいます。

号予告を要しない場合
第1号災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合
第2号再委託で、元委託業務の契約の解除などにより直ちに解除が必要と認められる場合
第3号基本契約や更新で続く取引のうち、契約期間が三十日以下である一の業務委託に係る契約の解除
第4号特定受託事業者の責めに帰すべき事由により直ちに解除することが必要と認められる場合
第5号基本契約を締結していて、特定受託事業者の事情により、相当な期間、業務委託をしていない場合

出典:厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令API 法令ID 506M60000100094)第3条・第4条

30日の数え方について、Q&A 問107は、予告日(当日)から解除日の前日までの期間が30日間確保されている必要があるとし、8月31日に解除する場合には8月1日までに予告が必要という例を示しています。

予告を受けた後は、解除の理由の開示を請求できます(第16条第2項)。請求できるのは、予告がされた日から契約が満了する日までの間です。第三者の利益を害するおそれがある場合と、他の法令に違反することとなる場合は、開示しなくてよいとされています(同規則 第6条)。

なお、Q&A 問108は、予告をしなかった場合の解除の効力について「解除等の効力は本法に基づいて判断されるものではありません。」と書いています(原文どおり)。解除の効力や損害賠償は、民事上の争いとして司法による判断等で解決が図られるもの、という説明です。

「労働者」に当たるかどうかは、契約の名前ではなく実態で判断されます

業務委託の契約を結んでいても、働き方によっては話が変わります。Q&A 問5です。

「形式的には雇用契約を締結せず、請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、労働関係法令の適用に当たっては、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、各法令における「労働者」に該当するかどうかが判断されることになります。」

出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」問5(原文どおり)

同じ答えは続けて、発注事業者との関係で労働基準法等における「労働者」と認められる場合は、本法の「特定受託事業者」には該当せず、労働基準法等の個別的労働関係法令が適用され、本法は適用されないとしています。

どちらの法律で守られるかは、契約書の題名ではなく、働き方の実態で決まる、という整理です。本記事は、個別の働き方が「労働者」に当たるかの判断基準そのものは取得していません。

違反だと思ったら:申出先は、条によって分かれています

フリーランス法は、特定受託事業者が行政機関に申し出ることができると定めています。

対象の条申出先根拠
第2章(第3条〜第5条、第6条第3項など:取引の適正化)公正取引委員会又は中小企業庁長官第6条第1項
第3章(第12条〜第14条、第16条など:就業環境の整備)厚生労働大臣。権限は、全国的に重要な事案を除き、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行う第17条第1項、厚生労働省関係施行規則 第8条

出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第6条・第17条、厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第8条

申出をしたことを理由に、取引の数量の削減や取引の停止などの不利益な取扱いをすることは禁じられています(第6条第3項、第17条第3項で準用)。

ただし、行政機関ができることには範囲があります。公正取引委員会の申出窓口のページは、留意事項としてこう書いています。

「申出があった場合、本法に違反する事実を調査し、違反する事実がある場合には違反を是正するよう措置を講じますが、当事者同士の話合いの仲裁や和解など、民事的な紛争解決のための仲介等を行うことはできませんので御了承ください。」

出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口」申出を行う際の留意事項2(原文どおり)

行政の側の手段は、勧告(第8条・第18条)、命令と公表(第9条・第19条)です。命令に違反したときは50万円以下の罰金とされています(第24条)。

この記事が扱っていないこと

  • 個別の仕事が「業務委託」「情報成果物」「役務の提供」のどれに当たるかの判断。本記事は条文の定義を示すまでにとどめています。
  • 「労働者」に当たるかの具体的な判断基準。本記事は取得していません。
  • 報酬の相場や、フリーランスで働く栄養士の人数・収入。国の統計で栄養士に絞った数字を取得していないため書いていません。
  • 報酬の税の扱い(所得の区分や申告)。ベビーシッターの確定申告で扱っています。
  • 社会保険・年金や、労災保険の特別加入。本記事では扱っていません。
  • 契約書の雛形や文例。本記事は作っていません。

業務委託の仕事を受ける前に確認できること

  • 発注者は事業者か、従業員を使っているか。第3条は全ての発注者に、第4条・第16条などは従業員を使う発注者にかかります。
  • 条件が書面かメール等で届いているか。給付の内容、報酬の額、支払期日など、規則第1条第1項の各号が示されているかを見ます。
  • 支払期日がいつか。給付の受領(役務の提供)から60日以内で、できる限り短い期間内に定めることになっています。
  • 契約の期間はどれくらいか。1か月以上なら第5条、6か月以上なら第13条の配慮義務と第16条の予告が関わります。
  • 働き方の実態が、指示を受けて働く形になっていないか。労働者に当たるかは、契約の名前ではなく実態で判断されます。

企業からSNSへの投稿を頼まれる仕事では、契約とは別に、その投稿が広告主の表示に当たるかという景品表示法の論点があります。その中身は栄養士のSNS集客|ステマ規制の対象は広告主。自分の講座を宣伝すると、栄養士本人がその広告主ですで扱っています。

よくある質問

Q. フリーランスの栄養士でも、この法律の対象になりますか。
A. Q&A 問4は、特定受託事業者には業種や業界の限定はないとしています。従業員を使用しない個人が、事業者からその事業のための業務委託を受ける場合が対象です(第2条第1項・第3項)。

Q. 口約束で仕事を受けても大丈夫ですか。
A. Q&A 問37は、合意は口頭でも構わないとしています。ただし、合意した後の条件の明示は、第3条第1項により書面又は電磁的方法で直ちに行うことになっています。

Q. 報酬の支払が納品から2か月を過ぎそうです。
A. 従業員を使う発注者の場合、支払期日は給付の受領(役務の提供)から60日以内で、できる限り短い期間内に定めることになっています(第4条第1項)。60日を超えて定めた場合は、60日を経過する日が支払期日とみなされます(同条第2項)。

Q. 契約を更新しないと急に言われました。
A. 6か月以上の継続的業務委託では、更新しない場合も含めて、少なくとも30日前までの予告が必要です(第16条第1項)。予告の後は、解除の理由の開示を請求できます(同条第2項)。予告を要しない場合は、厚生労働省関係施行規則 第4条に定められています。

Q. 違反だと思ったら、どこに申し出ますか。
A. 条件の明示・支払期日・禁止行為などは公正取引委員会又は中小企業庁長官(第6条第1項)、解除の予告や募集情報などは厚生労働大臣(第17条第1項)で、都道府県労働局の長が権限を行います(同施行規則 第8条)。民事的な紛争の仲介は行わないと、申出窓口のページに書かれています。

迷ったらここ

業務委託の条件は書面で確かめる

令和6年11月1日から、フリーランス法が発注側に条件の書面又は電磁的方法での明示を義務づけています。従業員を使う発注者には、受領から60日以内の支払期日と、6か月以上の契約での30日前までの予告も求められます。

  • 給付の内容・報酬の額・支払期日が、書面やメール等で示されるか
  • 支払期日が、納品(役務の提供)の日から60日以内に定められているか
  • 契約期間はどれくらいか(6か月以上なら、解除・不更新は30日前までに予告)
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まとめ

栄養士が業務委託で仕事を受けるとき、相手が事業者ならフリーランス法(令和6年11月1日施行)がかかります。Q&Aは、対象に業種や業界の限定はないとしています。

すべての発注者には、委託したら直ちに、書面又は電磁的方法で条件を明示する義務があります(第3条)。従業員を使う発注者には、給付の受領から60日以内の支払期日(第4条)、1か月以上の取引での禁止行為(第5条)、6か月以上の取引での30日前までの解除の予告(第16条)が加わります。

業務委託の形でも、働き方の実態が「労働者」であれば、労働基準法等の側で守られます(Q&A 問5)。契約の前に、発注者が誰で、条件がどの形で届き、期間がどれくらいかを確かめておけます。

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この記事を書いた人

医療・福祉・保育の人材紹介の現場で求職者の相談を受けてきた編集者が担当しています。キャリアアドバイザー歴8年、転職相談・紹介の対応実績1,500人以上(自社実績/2026年8月時点)。介護・看護師・保育士・栄養士の4分野を担当。記事の数値には必ず出典と公表時点を添えています。

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