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30秒でわかるまとめ
- 看護助手が病院を比べる公的な情報は、2つの制度から出ています病院が都道府県知事に報告する医療機能情報と、地方厚生局が受理した診療報酬の施設基準の届出です。
- 人員数を報告する職種の列挙に、看護補助者は入っていません医療機能情報で人員数を報告する医療従事者は告示が定めており、医師や看護師及び准看護師などが並んでいます。
- 看護補助の加算は、厚生局の名簿で届出を確かめられます急性期看護補助体制加算と看護補助加算には受理番号の略称があり、受理した届出は地方厚生局が閲覧に供します。
- 看護補助体制充実加算1は、能力の段階づけを要件にしています看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、育成や評価に活用していることが、施設基準に書かれています。
※看護助手の仕事の範囲と院内研修は看護助手の仕事内容、給与の統計は看護助手の年収で扱っています。

まず整理:病院を比べる公的な情報は、2つの制度から出ています
看護助手として病院を選ぶとき、求人票のほかに、国の制度で公開されている情報があります。この記事が扱うのは次の2つです。
| 医療機能情報提供制度 | 施設基準の届出 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 医療法 第6条の3 | 基本診療料の施設基準等(告示)と、その取扱いの通知 |
| 誰が、どこへ | 病院等の管理者が、所在地の都道府県知事に報告 | 保険医療機関の開設者が、所在地の地方厚生(支)局長に届出 |
| 公開 | 都道府県知事が公表 | 地方厚生(支)局が受理番号を閲覧に供する |
出典:医療法(e-Gov法令API 法令ID 323AC0000000205)第6条の3第1項・第5項/「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号)第2の2・第2の6
どちらも、転職する人のために作られた制度ではありません。医療機能情報は患者が病院を選ぶための制度で、施設基準の届出は診療報酬を算定するための手続です。それでも、看護助手(制度上の呼び名は看護補助者)の働く体制に関わる部分があります。

医療機能情報:報告する事項は、省令の別表第一が決めています
医療法 第6条の3第1項は、病院等の管理者に、病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告し、その書面を閲覧に供しなければならない、としています。知事の側は第5項です。
「都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。」
出典:医療法 第6条の3第5項(原文どおり)
報告の時期と中身は、医療法施行規則が定めています。
| 条 | 定め |
|---|---|
| 第1条の2の2第1項 | 報告は、都道府県知事が定める方法により、1年に1回以上、知事の定める日までに行う |
| 第1条の2の2第2項 | 報告しなければならない事項は、別表第一のとおり |
| 第1条の4 | 知事は、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない |
出典:医療法施行規則(e-Gov法令API 法令ID 323M40000100050。令和8年10月1日施行の現行版)第1条の2の2・第1条の4
公表の場について、厚生労働省は医療機関向けのページで、「全国統一的な情報提供システム(医療情報ネット)を構築し、令和6年4月から運用を開始しました。」と説明しています(同ページの原文の一部)。
別表第一は、第一「管理、運営及びサービス等に関する事項」から第五「その他厚生労働大臣の定める事項」まで、5つの項でできています。報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりしたときは、知事が報告や是正を命ずることができる、と第6条の3第8項にあります。

ここが本題①:人員配置の対象職種に、看護補助者は入っていません
働く人に関係が深いのは、第三の項の「病院」の部分です。並びの一部を原文で抜き出します。
| 番号 | 別表第一 第三の項 一 イ(病院)の項目(原文どおり) |
|---|---|
| (1) | 病院の人員配置 |
| (1)(i) | 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 |
| (1)(ii) | 外来患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 |
| (1)(iii) | 入院患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 |
| (2) | 看護師の配置状況 |
| (3) | 法令上の義務以外の医療安全対策 |
| (4) | 法令上の義務以外の院内感染対策 |
出典:医療法施行規則 別表第一 第三の項第一号イ(1)〜(4)(原文どおり。(3)(4)の細目は省略)
人員数を報告する「厚生労働大臣が定めるもの」は、告示が決めています。
「規則別表第一第三の項第一号イ(1)(i)、(ii)及び(iii)、ロ(1)(i)、ハ(1)(i)並びにニ(1)(i)に規定する厚生労働大臣の定める医療従事者は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、助産師、歯科衛生士、管理栄養士及び栄養士、診療放射線技師、理学療法士並びに作業療法士とする。」
出典:平成19年厚生労働省告示第53号 第17条(厚生労働省 法令等データベース掲載の改正反映版。原文どおり)
この列挙に、看護補助者は入っていません。別表第一の文言にも、「看護補助」という語は出てきません。
つまり、医療機能情報の「人員数」の項目で、その病院に看護補助者が何人いるかを知ることは、制度の作りの上ではできません。看護補助者の体制を公的な情報で確かめるなら、次に見る診療報酬の届出のほうが手がかりになります。
なお、(2)「看護師の配置状況」の中身を定めた細目は、本記事では取得していません。
看護補助者の体制に関わる加算は、地方厚生局への届出制です
入院の診療報酬には、看護補助者を配置した病棟で算定できる加算があります。施設基準は「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)が定め、令和8年厚生労働省告示第70号で全部改正されています。
看護補助者の体制に関わる加算のうち、届出を受理したときに受理番号の略称が決められているのは、次の2つです。
| 加算 | 受理番号の略称 | 対象になる病棟の例 |
|---|---|---|
| 急性期看護補助体制加算 | (急性看補) | 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料など |
| 看護補助加算 | (看補) | 地域一般入院基本料など |
出典:保医発0305第7号 第2の6(受理番号の一覧)/基本診療料の施設基準等 第八の七の三・第八の十三
配置の区分(入院患者何人につき看護補助者1人か)の数字は、看護助手の仕事内容で扱っています。
告示を読むと、この2つの加算の施設基準の中に、それぞれ「看護補助体制充実加算」が置かれています。
| 区分 | 告示の施設基準(原文どおり) |
|---|---|
| 看護補助体制充実加算1 | 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。 |
| 看護補助体制充実加算2 | 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。 |
出典:基本診療料の施設基準等 第八の七の三(9)(10)・第八の十三(6)(7)(原文どおり)
1と2の違いは、告示では「十分な」の3文字です。中身は通知に書かれていて、後の節で見ます。
届出の手続は、通知の第2の2です。施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関の開設者は、所在地の地方厚生(支)局長に届出書を提出します。地方厚生(支)局は、基準に適合するかどうか要件の審査を行い、受理又は不受理を決定します(第2の3)。
ここが本題②:受理した届出は、地方厚生局が閲覧に供します
受理した後の扱いは、同じ通知の第2の6に書かれています。
「届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。」
出典:保医発0305第7号 第2の6(原文どおり。令和8年10月7日の訂正を反映した版)
受理された届出は、ホームページへの掲載等を含めて、閲覧に供されます。これが「届出受理医療機関名簿」です。
本記事では、関東信越厚生局のページを原本で確認しました(更新日:2026年10月15日)。茨城県から長野県までの10都県について、都県ごとに医科・歯科・薬局の名簿がPDFで並び、各都県分のエクセルデータ(ZIP)もあります。名簿は令和8年9月1日現在のものです。
同じページには、次の案内があります。
「令和7年8月1日算定開始にかかる届出以降は、各保険医療機関・保険薬局への受理番号の郵送による通知に代えて、当局ホームページにて受理状況をご確認いただくこととなりました。」
出典:関東信越厚生局「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧」(原文どおり)
山梨県の医科の名簿(PDF)を開くと、表題は「届出受理医療機関名簿」で、令和8年9月1日現在、令和8年10月2日作成とあります。列は、項番、医療機関番号、医療機関名称、医療機関所在地、電話番号(FAX番号)、病床数、受理番号、算定開始年月日、備考です。受理番号の欄には「(急性看補)第○号」のように、略称と番号が並びます。
略称の読み方は、同じページの「届出受理医療機関名簿の受理番号欄における略称一覧」にあります。(急性看補)は急性期看護補助体制加算、(看補)は看護補助加算です。
届出の後に基準を満たさなくなったときは、開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものとされています(通知 第3の1)。名簿は、基準日の時点の届出を映したものです。
名簿で読み取れること、読み取れないこと
全体の名簿で読み取れるのは、受理番号の欄に(急性看補)や(看補)があるかと、その算定開始年月日です。届出項目別1(入院基本料等)の名簿では、看護補助加算について、備考欄に区分が出ていました(例:「看護補助体制充実加算:看護補助体制充実加算1」)。一方、掲載ページが挙げる届出項目別の名簿の対象に、急性期看護補助体制加算は入っていません。
出典:関東信越厚生局 届出受理医療機関名簿(全体・届出項目別1。山梨県・医科、令和8年9月1日現在)と掲載ページ
受理番号の一覧にも、略称一覧にも、「看護補助体制充実加算」という独立した名前はありません。看護補助加算の側は届出項目別の名簿の備考で区分が見えましたが、急性期看護補助体制加算の側は、本記事が確認した名簿からは区分まで読み取れませんでした。
名簿に載るのは、届出の有無、算定開始年月日、一部の区分までです。看護補助者の人数、研修をどう行っているか、賃金は、名簿には載っていません。また、名簿の形式は地方厚生局ごとに違う可能性があります。本記事が原本で確かめたのは関東信越厚生局の1か所です。
加算の要件:看護補助体制充実加算は、看護職員の側の研修も求めます
看護補助体制充実加算の中身は、通知(別添3)に書かれています。急性期看護補助体制加算の中の充実加算(第4の3の10)と、看護補助加算の中の充実加算(第7の4)は、同じ並びです。
| 記号 | 看護補助体制充実加算1の施設基準(要旨) | 加算2 |
|---|---|---|
| ア | 看護補助者の勤務経験に関する要件 | 求めない |
| イ | 看護補助者の院内研修。うち1項目は、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、そのマニュアルを用いた院内研修を実施していること | 求める |
| ウ | 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。全ての看護職員が院内研修を受講していること | 求める |
| エ | 看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、育成や評価に活用していること | 求めない |
出典:保医発0305第7号 別添3 第4の3の10・第7の4(加算2は「(1)のイ及びウを満たすものであること」)
アの勤務経験の年数と、イの院内研修の項目は、看護助手の仕事内容で扱っています。ここでは、ほかの記事で触れていないエとウを見ます。
エは原文でこうです。
「当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。」
出典:保医発0305第7号 別添3 第4の3の10(1)エ(原文どおり。第7の4(1)エも同文)
ウは、看護補助者ではなく看護職員の側の研修です。急性期看護補助体制加算と看護補助加算そのものの要件では、看護師長等の研修の修了と看護職員の院内研修は「望ましいこと」とされています。充実加算になると、「修了していること」「受講していること」に変わります。
研修の中身は、別添2が定めています。
| 対象 | 研修の内容(原文どおり) |
|---|---|
| 看護師長等の所定の研修(国、都道府県又は医療関係団体等が主催。5時間程度) | 看護補助者の活用に関する制度等の概要 |
| 看護職員との連携と業務整理 | |
| 看護補助者の育成・研修・能力評価 | |
| 看護補助者の雇用形態と処遇等 | |
| 看護職員の院内研修 | 看護補助者との協働の必要性 |
| 看護補助者の制度的な位置づけ | |
| 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方 | |
| 看護補助者との協働のためのコミュニケーション | |
| 自施設における看護補助者に係る規定及び運用 |
出典:保医発0305第7号 別添2 第2の11(6)ア・イ(原文どおり)
看護師長が受ける研修に「看護補助者の雇用形態と処遇等」が入っています。看護職員の院内研修には「自施設における看護補助者に係る規定及び運用」が入っています。看護補助者と一緒に働く側が、何を学ぶことになっているかがわかる並びです。
ただし、これは加算の要件として書かれていることです。届出をしている病院の職場の雰囲気や働きやすさまでを、この要件から言い切ることはできません。
看護職員の負担軽減と処遇改善の取組は、院内に掲示する等で公開されます
急性期看護補助体制加算と看護補助加算には、もう1つ共通の要件があります。「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」を整備していることです(別添3 第4の3の1(10)・第7の1(4))。中身は別添2 第2の11(3)の例による、とされています。
| 記号 | 別添2 第2の11(3)の体制(要旨) |
|---|---|
| ア | 看護職員の勤務状況を把握し、改善の必要性等について提言するための責任者を配置する |
| イ | 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成する |
| ウ | 計画は、夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めたものとし、職員に対して周知徹底する |
| エ | 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開する |
出典:保医発0305第7号 別添2 第2の11(3)ア〜エ
この体制の文言の主語は看護職員で、看護補助者の処遇を直接の対象にした書き方ではありません。それでも、エの院内に掲示する等の方法で公開という要件は、病院見学のときに掲示を探す、という使い方ができます。
この記事が扱っていないこと
- 医療情報ネットの画面や、個別の病院の公表データ。本記事は条文と告示だけを扱い、実際に公表されている数字は取得していません。
- 「看護師の配置状況」の細目と、医療機能情報提供制度の実施要領。取得していません。
- 関東信越厚生局以外の名簿の形式。他の地方厚生局のページは取得していません。
- 加算の配置の区分の数字、看護補助者の院内研修の項目、勤務経験の年数の要件。看護助手の仕事内容で扱っています。
- 賃金、腰の負担、看護師への進学。看護助手の年収、看護助手がきついとき、看護助手から看護師になるにはで扱っています。
- 加算を届け出ている病院が働きやすいかどうか。本記事は、要件として書かれていることだけを扱い、その評価はしていません。
看護助手が病院を選ぶときに確認できること
- 名簿の受理番号欄に(急性看補)か(看補)があるか。病院の所在地を管轄する地方厚生局の届出受理医療機関名簿で、算定開始年月日とあわせて確かめられます。基準日の後の届出は、関東信越厚生局では直近届出分のページで案内されています。
- 看護補助体制充実加算を届け出ているか。看護補助加算なら届出項目別の名簿の備考で区分が見える例がありました。わからないときは面接で聞けます。
- 看護補助者の業務マニュアルと、能力を段階的に示したもの。充実加算の要件に書かれているものなので、届け出ている病院なら、見せてもらえるか聞く手がかりになります。
- 負担軽減と処遇改善の取組事項の掲示。見学のときに、院内に掲示があるか見ます。
- 看護補助者の人数。医療機能情報の人員数の項目には入っていないため、面接で直接確かめます。
よくある質問
Q. 医療情報ネットで、病院の看護助手の人数はわかりますか。
A. 医療機能情報で人員数を報告する医療従事者は、平成19年厚生労働省告示第53号 第17条が「医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、助産師、歯科衛生士、管理栄養士及び栄養士、診療放射線技師、理学療法士並びに作業療法士」と定めています。看護補助者はこの列挙に入っていません。
Q. 届出受理医療機関名簿は、どこで見られますか。
A. 病院の所在地を管轄する地方厚生(支)局のホームページです。通知は、受理した届出を地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとしています。関東信越厚生局では、都県ごとの医科の名簿がPDFとエクセルデータで公開されていました。
Q. 看護補助の加算を届け出ている病院は、働きやすいのですか。
A. 本記事は判断していません。書けるのは、加算の要件として、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制や、充実加算では業務マニュアル、能力を段階的に示す取組などが求められている、ということまでです。
Q. 看護補助体制充実加算1と2は、何が違いますか。
A. 通知では、加算2は「(1)のイ及びウを満たすものであること」とされています。加算1は、さらにアの勤務経験の要件と、エの「看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること」が加わります。
迷ったらここ
加算の届出を名簿で確かめる
急性期看護補助体制加算や看護補助加算の届出は、地方厚生局が受理し、閲覧に供します。医療機能情報の人員数の項目に看護補助者は入っていないので、人数は面接で確かめてください。
- 名簿の受理番号欄に(急性看補)か(看補)があるか
- 看護補助体制充実加算の届出と、看護補助者の業務マニュアルがあるか
- 看護職員の負担軽減・処遇改善の取組事項が院内に掲示されているか
まとめ
医療機能情報提供制度では、病院の管理者が1年に1回以上、別表第一の事項を都道府県知事に報告し、知事が公表します。ただし、人員数を報告する職種の列挙(告示第53号 第17条)に、看護補助者は入っていません。
看護補助者の体制に関わる急性期看護補助体制加算(急性看補)と看護補助加算(看補)は地方厚生(支)局長への届出制で、受理した届出は地方厚生(支)局が閲覧に供します(保医発0305第7号 第2の6)。看護補助体制充実加算は、業務マニュアルや能力を段階的に示す取組(加算1)、看護師長等の所定の研修の修了を要件にしています。名簿で届出を確かめ、名簿に載らないことは面接や見学で確かめる、という順番が使えます。

