統計データ引用
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介護職
介護職1年目がきついとき|無資格なら研修を受けさせる義務は事業者にあります
資格を持たずに働き始めた介護職に、事業者は認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる措置を講じなければなりません。通所介護などの省令に書かれ、訪問介護の条にはこの一文がありません。 -
栄養士
管理栄養士の訪問指導に530点が新設 仕事が病院の外に出る
令和8年度の診療報酬改定で、退院後訪問栄養食事指導料が1回530点で新設されました。入院していた病院の管理栄養士が、退院から1か月以内に4回まで自宅を訪ねて指導できます。嚥下調整食の加算や病棟専従の要件も動きました。 -
看護師
病院のカスハラ対策、10月1日から義務に 求められる措置は5つ
10月1日から、患者や家族からのカスタマーハラスメントへの対策が事業主の義務になります。求められる措置は5つです。9月14日の国の検討会では、病院の夜勤は16時間以上の二交代が66.0%という資料も示されました。 -
看護師
看護師の夜勤手当、20年の上昇は三交代で1,000円前後
看護師の夜勤手当は、2003年からの約20年で三交代が1,000円前後、二交代が約2,200円しか上がっていません。夜勤回数が多い人への上乗せも、69.6%の病院にありません。日本看護協会が9月14日まで緊急調査を行っています。 -
看護師
看護師が1割少ない病棟でも算定可に 残業10時間以下が条件
令和8年度の診療報酬改定で、看護配置が基準より1割少なくても同じ入院料を算定できるようになりました。ICTを入れる道には残業が平均10時間以下という条件が付きますが、人が採れない場合の特例には数値の条件がありません。 -
介護職
訪問介護のヘルパー、56%が利用者や家族からハラスメント被害
訪問介護のヘルパーの56%が、過去1年間に利用者や家族からハラスメントを受けたと答えました。事業所の約6割は赤字、8割が人材不足です。9月10日の国の分科会に出された会員調査(回答288件)によるものです。 -
保育士
保育士の処遇改善手当はいくらか|令和7年度から一本化されました
保育士の処遇改善等加算は、令和7年度から一本化されました。いまは区分1・区分2・区分3で、改善見込額の2分の1以上を基本給や毎月の手当で改善する決まりです。 -
栄養士
栄養士の仕事内容|法律が書いているのは一文だけです
栄養士法が栄養士について書いているのは第1条第1項の一文だけです。仕事内容を定めた条はなく、実務の中身は働く場所を規律する法令が決めています。 -
看護師
看護師1年目がつらいとき|研修は法律が病院に求めています
看護師1年目の研修は、法律が病院側の責務として書いています。新たに業務に従事する看護師等への臨床研修その他の研修の実施が、処遇の改善と並んで挙げられています。 -
介護職
生活相談員の資格要件|書いてある省令と、書いていない省令
生活相談員の資格要件は、特別養護老人ホームの省令に書かれています。社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者。一方、通所介護の省令には員数の定めしかありません。
