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30秒でわかるまとめ
- 調理師の腰痛は、国の指針の2つの作業から読めます指針は調理を名指ししていませんが、重量物取扱い作業と立ち作業の対策を、事業者が講ずるものとして示しています。
- 人力で持つ重さは、男性で体重のおおむね40%以下です満18歳以上の女性は、男性が取り扱える重量の60%位までとされています。超える重さは2人以上で扱うよう努めます。
- 作業台は、肘の曲げ角度がおよそ90度になる高さとされています長く立つ作業では椅子や片足置き台を置き、おおむね1時間に1、2回の小休止を取らせることが望ましいとされます。
- 接客・娯楽業の災害性腰痛は339件で、疾病の約半分を占めます休業4日以上の件数で、新型コロナを除く業務上疾病665件の51.0%です。給食だけの数字は表にありません。
※同じ指針を介護の現場から読んだ内容は介護職が腰痛で続けられないとき、厨房のもう1つの負担は調理師が夏の厨房で暑いときで扱っています。

先に断ります:この記事は腰痛の治療や体操を書きません
米袋や食材の箱を運ぶ。寸胴鍋や食缶を持ち上げる。シンクや調理台の前に何時間も立つ。厨房の仕事には、腰に負担のかかる場面がいくつもあります。
この記事が扱うのは、国の指針が、こうした作業について事業者に何を求めているかだけです。腰痛の診断や治療、体操のやり方は書きません。痛みやしびれが続くときは、医療機関を受診してください。
材料は、厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月18日 基発0618第1号で改訂。本文・別紙・解説)、業務上疾病の統計(令和7年までの第1表)、労働基準法です。

指針は、調理という職種ではなく「作業」で対策を分けています
指針は、一般的な対策を示したうえで、腰痛の発生が比較的多い5つの作業について、別紙で対策を示しています。重量物取扱い作業、立ち作業、座り作業、福祉・医療分野等における介護・看護作業、車両運転等の作業です(指針 1)。
指針の本文と別紙に、「調理」「厨房」「給食」という言葉は出てきません。この記事は、厨房の作業のうち、物を運ぶ・持ち上げる場面を「重量物取扱い作業」(別紙I)に、長く立つ場面を「立ち作業」(別紙II)に当てはめて読んでいます。当てはめは編集部の読み方です。
別紙Iは、重量物の意味を次のように書いています。
「なお、重量物とは製品、材料、荷物等のことを指し、人を対象とした抱上げ等の作業は含まない。」
出典:職場における腰痛予防対策指針(平成25年6月18日 基発0618第1号 別添)別紙「作業態様別の対策」I(原文どおり)
食材や調理器具は、「製品、材料、荷物等」の側に入ります。人を抱え上げる介助の対策は別紙IVの領域で、介護職が腰痛で続けられないときで扱っています。
別紙Iの冒頭は、対策を講ずる主体をはっきり書いています。
「重量物を取り扱う作業を行わせる場合には、事業者は、単に重量制限のみを厳守させるのではなく、取扱い回数等の作業密度を考慮し、適切な作業時間、人員配置等に留意しつつ、次の対策を講ずること。」
出典:同指針 別紙I(原文どおり)
重さの上限を守らせるだけでは足りず、回数や時間、人の配置まで考えるのは事業者の側、という組み立てです。腰痛の健康診断も、指針本文は重量物取扱い作業を対象の1つに挙げています。頻度や項目は看護助手がきついときで扱っています。

ここが本題:人力で持つ重さの目安は、男性で体重のおおむね40%以下です
別紙Iの「人力による重量物の取扱い」に、重さの目安が書かれています。
「満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとすること。」
出典:同指針 別紙Iの2の(2)(原文どおり)
| 対象 | 指針の目安(要約) | 根拠 |
|---|---|---|
| 満18歳以上の男性 | 人力のみで取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努める | 別紙Iの2の(2) |
| 満18歳以上の女性 | 男性が取り扱うことのできる重量の60%位まで | 別紙Iの2の(2) |
| 目安を超える場合 | 適切な姿勢にて2人以上で行わせるように努め、各々に重量が均一にかかるようにする | 別紙Iの2の(3) |
| 人力の作業が残る場合 | 作業速度、取扱い物の重量の調整等により、腰部に負担がかからないようにする | 別紙Iの2の(1) |
出典:同指針 別紙Iの2の(1)〜(3)
たとえば体重60kgの男性なら、40%は24kgです(60×0.4、編集部試算)。目安は体重に対する割合で、何kgまでという一律の数字ではありません。女性の「60%位」は、体重ではなく「男性が取り扱うことのできる重量」に対する割合として書かれています。
2人で持つ場合について、別紙Iは「可能な範囲で、身長差の大きな労働者同士を組み合わせないようにすること」としています(別紙Iの4の(7))。寸胴鍋や食缶を2人で運ぶ場面に当てはまる書き方です。
指針の解説は、女性の目安の背景をこう書いています。
「なお、一般に女性の持上げ能力は、男性の60%位である。また、女性労働基準規則では、満18歳以上の女性で、断続作業30kg、継続作業20kg以上の重量物を取扱うことが禁止されている。」
出典:同指針の解説「別紙 作業態様別の対策について」Iの2(原文どおり)
40%・60%位は「努めること」「までとすること」という指針の目安です。これに対して、30kg・20kgは省令の禁止として解説に紹介されています。同じ「重さ」でも、指針の目安と法令の制限は、強さの違うものです。
重さの前に、台車・小分け・重量の明示が置かれています
別紙Iで、重さの目安より先に置かれているのは「自動化、省力化」です。持ち上げ方の工夫は、その後に来ます。
| 項目 | 指針の内容(要約) | 根拠 |
|---|---|---|
| 自動化、省力化 | 適切な動力装置等により自動化し、困難な場合は、台車、補助機器の使用等により人力の負担を軽減することを原則とする | 別紙Iの1 |
| 荷姿の改善、重量の明示 | 取り扱う物の重量は、できるだけ明示する。著しく重心の偏っている荷物は、その旨を明示する。荷姿が大きい場合や重量がかさむ場合は、小分けにして、小さく、軽量化する | 別紙Iの3の(2)・(3)・(5) |
| 作業姿勢、動作 | できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低くする。床面等から持ち上げる場合は、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして抱え、膝を伸ばして立ち上がる。腰をかがめて行う作業を排除するため、適切な高さの作業台等を利用する | 別紙Iの4の(1)・(3)・(4) |
| 取扱い時間 | 小休止・休息をとり、他の軽作業と組み合わせる等により、連続した重量物取扱い時間を軽減する。単位時間内の取扱い量を、過度の負担とならないよう適切に定める | 別紙Iの5の(1)・(2) |
出典:同指針 別紙Iの1・3・4・5
厨房に置きかえると、食材や食器を運ぶ台車があるか、米や調味料の大袋を小分けにできるか、重い容器に重さの表示があるか、といった点になります(編集部の当てはめ)。どれも、働く人の我慢ではなく、職場の道具と段取りの話として書かれています。
立ち作業:椅子、片足置き台、1時間に1、2回の小休止
別紙IIの「立ち作業」は、こう始まります。
「機械・各種製品の組立工程やサービス業等に見られるような立ち作業においては、拘束性の強い静的姿勢を伴う立位姿勢、前屈姿勢や過伸展姿勢など、腰部に過度の負担のかかる姿勢となる場合がある。」
出典:同指針 別紙II(原文どおり)
そのうえで、立位姿勢をできるだけ少なくするため、事業者は次の対策を講ずること、としています。
| 項目 | 指針の内容(要約) | 根拠 |
|---|---|---|
| 作業機器及び作業台の配置 | 前屈、過伸展等の不自然な姿勢を避けるため、労働者の上肢長、下肢長等の体型を考慮したものとする | 別紙IIの1 |
| 他作業との組合せ | 長時間の連続した立位姿勢保持を避けるため、腰掛け作業等、他の作業を組み合わせる | 別紙IIの2 |
| 椅子の配置 | 立ち作業が長時間継続する場合には、椅子を配置し、作業の途中で腰掛けて小休止・休息が取れるようにする。座面の高い椅子等を配置し、椅座位でも作業ができるようにする | 別紙IIの3の(1) |
| 片足置き台 | 両下肢をあまり使用しない作業では、適当な高さの片足置き台を使用させる | 別紙IIの4 |
出典:同指針 別紙IIの1〜4
休み方についても書かれています。
「立ち作業を行う場合には、おおむね1時間につき、1、2回程度小休止・休息を取らせ、下肢の屈伸運動やマッサージ等を行わせることが望ましい。」
出典:同指針 別紙IIの5(原文どおり)
厨房の床に関係しそうな一文もあります。
「床面が硬い場合は、立っているだけでも腰部への衝撃が大きいので、クッション性のある作業靴やマットを利用して、衝撃を緩和すること。」
出典:同指針 別紙IIの6の(1)(原文どおり)
同じ6は、寒冷下では筋が緊張しやすくなるため、冬期は足もとの温度に配慮することも挙げています(別紙IIの6の(2))。小休止は「望ましい」、マットや作業靴は「緩和すること」と、書き方の強さが項目ごとに違います。
作業台の高さは、肘の曲げ角度がおよそ90度が目安です
作業台の高さは、別紙ではなく指針本文の「作業姿勢、動作」に書かれています。立ち作業にも座り作業にも共通の目安です。
「作業台や椅子は適切な高さに調節すること。具体的には、立位、椅座位に関わらず、作業台の高さは肘の曲げ角度がおよそ90度になる高さとすること。また、椅子座面の高さは、足裏全体が着く高さとすること。」
出典:同指針 2の(2)のハ(原文どおり)
同じ2の(2)のニは、長時間の立位作業では「片足を乗せておくことのできる足台や立位のまま腰部を乗せておくことのできる座面の高い椅子等を利用し」とし、同一姿勢を長時間取らないようにすることとしています。
解説は、作業の中身で高さを変える考え方を示しています。
「作業台の高さは、緻密な作業では高め、力を要する作業では低めが適切となることから、作業内容により適宜調節する。」
出典:同指針の解説「2 作業管理」について (2)のハ(原文どおり)
台が合わないときの手当ても、解説の別紙IIの部分にあります。
「作業台が高い場合は、滑りや転倒を配慮し、足台を使用する。作業台が低い場合は、作業台を高くするか、それができない場合には椅子等の腰掛け姿勢がとれるものを使用する。」
出典:同指針の解説「別紙 作業態様別の対策について」IIの1(原文どおり)
解説は、機器や作業台を設置・変更する場合に「労働者が機器や設備等に合わせて作業するのではなく、労働者に機器や設備等を合わせる」配慮を求めています(解説「3 作業環境管理」について (4))。シンクや調理台が低くて前かがみになるとき、指針の考え方では、合わせる側は人ではなく設備のほうです。
指針は法律ではありません。重量物の制限を法律が定めているのは年少者と妊産婦などです
腰痛予防対策指針は、厚生労働省労働基準局長の通達で示されたものです。法律の条文ではありません。通達は、解説部分(参考を除く。)を本文と一体のものとして取り扱うよう求めています(基発0618第1号)。
一方で、重量物を取り扱う業務そのものを制限しているのが労働基準法です。
「使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。」
出典:労働基準法(e-Gov法令API 法令ID 322AC0000000049)第64条の3第1項(原文どおり)
| 対象 | 条文の内容(要約) | 根拠 |
|---|---|---|
| 満十八才に満たない者 | 厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない | 労働基準法 第62条第1項 |
| 妊産婦 | 重量物を取り扱う業務などに就かせてはならない | 同 第64条の3第1項 |
| 妊産婦以外の女性 | 前項の規定は、業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して準用することができる | 同 第64条の3第2項 |
出典:労働基準法 第62条第1項・第3項、第64条の3第1項〜第3項(業務の範囲は厚生労働省令で定める)
具体的な重さは、法律ではなく厚生労働省令で定められています。先に引いたとおり、指針の解説は、女性労働基準規則で満18歳以上の女性は断続作業30kg、継続作業20kg以上の重量物を取り扱うことが禁止されている、と紹介しています。本記事は省令の条文そのものは取得していません。
数字で見る:接客・娯楽業の災害性腰痛は339件。給食だけの数字はありません
厚生労働省の業務上疾病の統計(第1表)は、休業4日以上の業務上の疾病を業種別に数えています。業種の区分に「飲食店」や「給食」という名前はありません。名前の近い区分として、「接客・娯楽業」の数字を並べます。
| 年 | 負傷に起因する疾病 | うち腰痛(災害性腰痛) |
|---|---|---|
| 令和3年 | 274件 | 230件 |
| 令和4年 | 341件 | 284件 |
| 令和5年 | 377件 | 284件 |
| 令和6年 | 391件 | 301件 |
| 令和7年 | 428件 | 339件 |
出典:厚生労働省「業務上疾病発生状況等調査」令和3年〜令和7年 第1表(業務上疾病発生状況(業種別・疾病別))の「接客・娯楽業」の行。休業4日以上
令和7年の339件は、平成25年(245件)から令和7年までの各年の第1表の中で、接客・娯楽業として最も多い件数です。
同じ令和7年の接客・娯楽業の業務上疾病は、合計685件、新型コロナウイルスのり患によるものを除くと665件でした。そのうち339件が災害性腰痛で、51.0%にあたります(339÷665、編集部算出)。
読むときの注意が3つあります。
- 表には、業種区分の中身が書かれていません。労働基準法の別表第一は、事業の1つとして「旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業」(第十四号)を挙げています。ただ、統計の「接客・娯楽業」がこの号と同じ範囲かどうかは、表からは確かめられません。
- 給食だけの数字はありません。病院や福祉施設、学校の給食、給食の受託会社がどの業種区分に数えられているかも、表には書かれていません。
- 休業4日以上の件数です。休まずに働き続けた腰痛や、休業が3日以内だった腰痛は入っていません。
この記事が扱っていないこと
- 給食・飲食店・調理の仕事だけの腰痛の件数。統計の業種区分に該当がなく、取得していません。
- 女性労働基準規則・年少者労働基準規則の条文そのもの。重さの数字は指針の解説の記述によっています。省令の原文は取得していません。
- 厨房の作業台やシンクの高さの全国的な実態。国の資料は取得していません。
- 腰痛の健康診断の頻度・項目、労働衛生教育の中身。介護・看護の記事で扱っているため、本記事では繰り返していません。
- 腰痛が労災保険の対象になるかどうか。認定の基準は本記事では扱っていません。
- 腰痛の診断・治療・体操のやり方。医学的な助言は扱っていません。
調理師として職場で確認できること
- 食材や食器を運ぶ台車があり、実際に使えるか。指針は、台車や補助機器で人力の負担を軽減することを原則としています。
- 重い荷を小分けにできるか、重さが表示されているか。指針は、重量をできるだけ明示し、かさむ荷は小分けにすることとしています。
- 重い鍋や容器を、1人で持たされていないか。目安を超える重さは2人以上で、と指針は書いています。
- 調理台やシンクの高さが合っているか、足台はあるか。目安は肘の曲げ角度がおよそ90度になる高さです。
- 長く立つ作業の途中で、腰掛けて休めるか。椅子の配置や、おおむね1時間に1、2回の小休止が指針に挙がっています。
よくある質問
Q. 腰痛予防対策指針は、調理師にも当てはまりますか。
A. 指針は職種ではなく作業で対策を分けていて、「調理」という言葉は出てきません。食材などの重量物を運ぶ作業や、長く立つ作業は、別紙の「重量物取扱い作業」「立ち作業」の書き方に当てはめて読むことができます。個々の職場がどう扱っているかは、職場ごとに確かめる必要があります。
Q. 何kgまでなら1人で持ってよいのですか。
A. 指針は一律の重さではなく、満18歳以上の男性で体重のおおむね40%以下、女性はさらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位まで、という目安を示しています。超える場合は2人以上で行わせるよう努めることとされています。
Q. 指針を守っていない職場は、法律違反になりますか。
A. 指針は通達で示されたもので、法律の条文ではありません。重量物について法律が「就かせてはならない」と定めているのは、満十八才に満たない者(労働基準法 第62条)と妊産婦など(第64条の3)で、重さの範囲は厚生労働省令が定めます。
Q. 妊娠中ですが、重い食材を運ぶ仕事を続けてよいですか。
A. 労働基準法 第64条の3第1項は、使用者は妊産婦を重量物を取り扱う業務に就かせてはならない、としています。どの重さからが対象かは省令で定められており、本記事は省令の条文を取得していません。職場の責任者に、担当する作業を相談できます。
Q. 腰が痛いまま働いています。どうすればいいですか。
A. 本記事は医学的な助言をしていません。痛みやしびれが続くときは、医療機関を受診してください。そのうえで、台車や作業台の高さ、休憩の取り方が職場で整っているかを確かめる方法があります。
迷ったらここ
調理師の腰痛は重さと作業台を確かめる
国の腰痛予防対策指針は、人力で持つ重さを満18歳以上の男性で体重のおおむね40%以下とし、作業台は肘の曲げ角度がおよそ90度になる高さとしています。
- 食材や食器を運ぶ台車があり、重い荷を小分けにできるか
- 重い鍋や容器を1人で持たされていないか(目安を超える重さは2人以上)
- 調理台やシンクの高さが合っているか、長い立ち作業の途中で腰掛けて休めるか
まとめ
調理師の腰の負担は、国の職場における腰痛予防対策指針のうち、重量物取扱い作業(別紙I)と立ち作業(別紙II)の対策から読むことができます。指針は調理を名指ししていませんが、どちらの対策も事業者が講ずるものとして書かれています。
人力で持つ重さの目安は、満18歳以上の男性で体重のおおむね40%以下、女性は男性が取り扱える重量の60%位までです。作業台は肘の曲げ角度がおよそ90度になる高さとされ、長い立ち作業には椅子や片足置き台、おおむね1時間に1、2回の小休止が挙がっています。
令和7年の接客・娯楽業の休業4日以上の災害性腰痛は339件で、新型コロナを除く業務上疾病の51.0%でした。給食だけの数字は、統計の表にありません。

