悩み・知識
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栄養士
管理栄養士と栄養士の違い|条文が書く業務は1つと4つです
管理栄養士と栄養士の違いは栄養士法第1条の2つの項に書かれています。栄養士の業務は栄養の指導の1つ、管理栄養士は傷病者の指導や給食管理など4つです。 -
看護師
特定行為研修とは|法律に書かれた、38行為のための研修です
特定行為研修は保健師助産師看護師法第37条の2に書かれた研修です。対象は省令の別表に38行為・21区分、共通科目は合計250時間以上と定められています。 -
保育士
児童指導員の任用資格とは|省令の見出しは「児童指導員の資格」です
児童指導員の「任用資格」は条文の言葉ではありません。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条が、資格・学歴・実務の組み合わせで11の道を挙げています。 -
介護職
介護職1年目がきついとき|無資格なら研修を受けさせる義務は事業者にあります
資格を持たずに働き始めた介護職に、事業者は認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる措置を講じなければなりません。通所介護などの省令に書かれ、訪問介護の条にはこの一文がありません。 -
栄養士
栄養士の仕事内容|法律が書いているのは一文だけです
栄養士法が栄養士について書いているのは第1条第1項の一文だけです。仕事内容を定めた条はなく、実務の中身は働く場所を規律する法令が決めています。 -
保育士
保育士の処遇改善手当はいくらか|令和7年度から一本化されました
保育士の処遇改善等加算は、令和7年度から一本化されました。いまは区分1・区分2・区分3で、改善見込額の2分の1以上を基本給や毎月の手当で改善する決まりです。 -
看護師
看護師1年目がつらいとき|研修は法律が病院に求めています
看護師1年目の研修は、法律が病院側の責務として書いています。新たに業務に従事する看護師等への臨床研修その他の研修の実施が、処遇の改善と並んで挙げられています。 -
介護職
生活相談員の資格要件|書いてある省令と、書いていない省令
生活相談員の資格要件は、特別養護老人ホームの省令に書かれています。社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者。一方、通所介護の省令には員数の定めしかありません。 -
栄養士
調理師の年収379.1万円|統計の区分は「飲食物調理従事者」です
賃金構造基本統計調査に調理師という職種区分はありません。飲食物調理従事者の数字を年収に換算すると379.1万円で、栄養士との差は年間賞与に寄っています。 -
看護師
クリニック看護師の人数と仕事内容|人数の基準がある診療所とない診療所
クリニックの看護師に人数の基準があるのは、療養病床を有する診療所です。それ以外の診療所にも、安全管理の指針や研修、責任者の配置は義務づけられています。
