30秒でわかるまとめ
- 栄養教諭の指導は、学校給食法 第10条に書かれています給食を活用した食に関する実践的な指導を行い、校長は全体的な計画の作成などの措置を講ずるとされています。
- 手引が示す食に関する指導の場面は、3つです給食の時間における食に関する指導、教科等における食に関する指導、個別的な相談指導の3つです。
- 給食の時間の指導は、主として学級担任が行います栄養教諭は教室に出向いて直接指導したり、資料を提供したりする役割として手引に書かれています。
- 評価は、成果指標と活動指標の2本立てです全体計画を作るときに評価指標と目標値を決め、計画・実践・評価・改善のPDCAで次年度に生かします。
※栄養教諭の免許と職の位置づけは栄養教諭の免許の取り方、病院や診療所の管理栄養士が行う栄養指導(対象も根拠も別の制度です)は栄養指導のやり方で扱っています。

まず条文:学校給食法 第10条が、栄養教諭の指導を定めています
「食に関する指導」という言葉は、法律の条文に出てきます。学校給食法 第10条第1項です。
「栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。」
出典:学校給食法(e-Gov法令API 法令ID 329AC0000000160)第10条第1項(原文どおり)
前段の主語は栄養教諭、後段の主語は校長です。栄養教諭は、食品と健康の保持増進との関連性についての指導や、特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導を行い、校長は全体的な計画を作成することその他の措置を講ずる。進め方の骨組みは、この1項にすでに入っています。
第2項は、指導に地域の産物を生かすことを書いています。
「栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。」
出典:学校給食法 第10条第2項(原文どおり)
第3項は、栄養教諭以外の職員についての項です。
「栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。」
出典:学校給食法 第10条第3項(原文どおり)
栄養教諭は「行うものとする」、栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は「行うよう努めるものとする」です。書き方が分かれています。学校給食栄養管理者の資格の条文は学校給食の衛生管理基準で扱っています。

職務の条文:学校教育法 第37条は、いまは第14項です
栄養教諭の職務そのものは、学校教育法に1文で書かれています。
「栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。」
出典:学校教育法(e-Gov法令API 法令ID 322AC0000000026)第37条第14項(原文どおり)
文部科学省の「食に関する指導の手引-第二次改訂版-」(平成31年3月。以下「手引」)は、この規定を第37条第13項と書いています(手引 第1章第5節3、p.14)。e-Govの改正履歴で見ると、令和7年10月1日施行の版では第13項、令和8年6月17日施行の現行の版では第14項です。間に主務教諭の項が加わり、項の番号が1つずれました。中身の文言は同じです。
手引は同じページで平成16年6月30日付けの通知を引き、「指導」の中身として、個別的な相談指導、学級担任、教科担任等と連携して関連教科や特別活動等における食に関する指導、全体的な計画の策定等への参画を挙げています(p.14)。職務の段階から、ほかの教職員との連携が前提です。

手引が示す目標:3つの資質・能力と、6つの「食育の視点」
進め方の出発点は、目標です。手引は、第1章第6節「学校における食育の推進」の1「食に関する指導の目標」で、次のように書いています。
「学校教育活動全体を通して、学校における食育の推進を図り、食に関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指します。」
出典:手引 第1章第6節1(p.16)(原文どおり)
この後に、知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等の3つに分けた目標が続きます。同じページに、6つの「食育の視点」があります。手引によると、この6つは以前は「食に関する指導の目標」として示されていたものを、実践しやすいように「食育の視点」として再整理したものです。
| 視点 | 手引の文言 |
|---|---|
| 食事の重要性 | 食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する。 |
| 心身の健康 | 心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を身に付ける。 |
| 食品を選択する能力 | 正しい知識・情報に基づいて、食品の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身に付ける。 |
| 感謝の心 | 食べ物を大事にし、食料の生産等に関わる人々へ感謝する心をもつ。 |
| 社会性 | 食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける。 |
| 食文化 | 各地域の産物、食文化や食に関わる歴史等を理解し、尊重する心をもつ。 |
出典:手引 第1章第6節1【食育の視点】(p.16。右列は原文どおり)
各学校の目標は、学校教育目標に基づき、児童生徒や学校・家庭・地域の実態などを考慮して独自に設定します。手引は、6つの視点をそれぞれ目標の中に位置付けることが望ましいとしています(手引 p.19〜20)。
ここが本題:進め方の型は「全体計画→3つの場面→評価」です
手引の章立ては、そのまま進め方の順番になっています。第3章が全体計画の作成、第4章〜第6章が指導の3つの場面、第7章が評価です。
| 段階 | 手引の章 | 主に動く人(手引の記述) |
|---|---|---|
| 全体計画を作る | 第3章 食に関する指導に係る全体計画の作成 | 食育推進組織。原案は栄養教諭が作成 |
| 場面1:教科等 | 第4章 各教科等における食に関する指導の展開 | 学級担任・教科担任。栄養教諭は授業への参画や資料の提供 |
| 場面2:給食の時間 | 第5章 給食の時間における食に関する指導 | 主として学級担任。栄養教諭は直接指導や資料提供 |
| 場面3:個別的な相談指導 | 第6章 個別的な相談指導の進め方 | 抽出は主に学級担任、実際の指導は栄養教諭が中心 |
| 評価する | 第7章 学校における食育の推進の評価 | 栄養教諭が中心となり、食育推進組織で整理・分析 |
出典:手引 目次、p.50、p.75、p.227、p.234、p.256、p.257
3つの場面について、手引の第4章はこう書いています。
「食に関する指導は「給食の時間における食に関する指導」、「教科等における食に関する指導」と「個別的な相談指導」に大別されますが、本章では「教科等における食に関する指導」について解説します。」
出典:手引 第4章第1節(p.74)(原文どおり)
手引の「食育の推進体制」は、栄養教諭が中心となって取り組むとしつつ、具体的な指導は各教科等の多様な場面で行われるとしています(p.23)。
全体計画の作り方:実態把握から始めて、6つの手順で決めます
全体計画が要る理由を、手引の第3章はこう書いています。
「食に関する指導は、栄養教諭だけでは決して実施することはできません。各学校がチーム学校として全職員の協働で取り組んでいかなければ達成することはできないのです。」
出典:手引 第3章第1節1(p.35)(原文どおり)
同じ節は、自校の目標を達成するために「いつ」「誰が」「どのように」行うのかを明確にすることが大切だとしています。全体計画は、それを1枚の計画にしたものです。
中身を決める順番は、第3章第2節「全体計画作成の手順及び内容」の見出しのとおりです。
| 順 | 手引の見出し | 中身(要約) |
|---|---|---|
| 1 | 実態把握 | 「体力や学力」「健康状態や体格」「食習慣」「態度や意識」などの観点で整理する。保護者や地域、教職員の取組状況も明らかにする |
| 2 | 学校における食育の推進状況に関する評価指標の設定 | 課題性・緊急性・方向性の観点から焦点化して評価指標を設定する |
| 3 | 食に関する指導の目標の設定 | 学校の目標に6つの「食育の視点」を位置付け、各学年の目標は発達の段階などを考慮して設定する |
| 4 | 食に関する指導の全体計画①の内容について | 校種間の連携、地場産物の活用、家庭・地域との連携、全体計画の評価 |
| 5 | 食に関する指導の全体計画②の内容について | 関連教科等の指導内容、特別活動の指導内容、個別的な相談指導 |
出典:手引 第3章第2節1〜5(p.37〜41)
原案を作るのは栄養教諭です。
「栄養教諭は、各教科等の目標やそれらの教科等における食に関する指導に係る単元・内容等について十分に理解した上で、各教科等の年間指導計画と関連付けを図りながら全体計画の原案を作成します。」
出典:手引 第3章第4節1(p.50)(原文どおり)
そのうえで手引は、作成の手順の例を次のように挙げています。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 栄養教諭を中心とした関係教職員による作成委員会等の設置 |
| ② | 全体計画の原案作成 |
| ③ | 各学年会や教科部会に原案を提示、調整 |
| ④ | 食に関する食育推進組織に原案を提示、調整 |
| ⑤ | 校長の了承・決裁 |
| ⑥ | 職員会議で校内教職員へ周知 |
出典:手引 第3章第4節1(p.50)(右列は原文どおり。手引は「といった手順などが考えられます」として示している)
原案は栄養教諭、決裁は校長です。学校給食法 第10条第1項の後段が全体的な計画の作成を校長の措置としていることと、手順の⑤がつながります。食育推進組織の構成員として手引が挙げているのは、校長(副校長・教頭)、栄養教諭、主幹教諭、教務主任、保健主事、養護教諭、学年主任、給食(食育)主任、体育主任、学級担任等です(p.50)。
複数の学校や共同調理場を担当する栄養教諭については、本務校と兼務校のいずれでも全体計画の作成に参画し、各学校の指導日を重複しないように調整する、と書かれています(手引 第3章第4節8、p.53)。
保育所は学校給食法の対象ではなく、保育所保育指針が、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、評価及び改善に努めるとしています。保育所の食育計画の立て方は保育園の食育計画の立て方|全体的な計画に基づいて作り、指導計画と関連付け、評価して改善しますで扱っています。
場面1・2:教科等の指導と、給食の時間の指導
教科等:その教科の目標が「第一義」です
教科等では、その教科等の目標がよりよく達成されることを第一義的に考え、その過程に「食育の視点」を位置付けて意図的に指導します(第4章第1節1(1)、p.74)。評価もその教科等の評価として行い、栄養教諭は指導の参考となる資料を提供し、児童生徒の変容を「食育の視点」別に整理・蓄積しておくことが重要だとされています(同(3)(4)、p.75)。
給食の時間:「給食指導」と「食に関する指導」に分かれます
「給食の時間に行われる指導は「給食指導」と「食に関する指導」に分けることができます。」
出典:手引 第5章第2節(p.223)(原文どおり)
給食指導は、手洗い、配膳方法、食器の並べ方、箸の使い方、食事のマナーなどを体得させる場面で、日々の指導は学級担任等が主に担うとされています。食に関する指導は、献立を通じて食品の産地や栄養的な特徴を学ぶ場面です(p.223)。栄養教諭の役割は、こう書かれています。
「給食の時間における食に関する指導は主として学級担任が行いますが、栄養教諭が各教室に出向いて直接指導したり、資料提供したりすることで、具体的かつ実践的な指導になり、教育効果を上げることができます。」
出典:手引 第5章第2節4(p.227)(原文どおり)
指導の形として手引が挙げているのは、学級担任等が栄養教諭からの資料提供に基づいて行う/栄養教諭が直接行う/学級担任の求めに応じて栄養教諭が学級担任と連携して行う、の3つです。いずれの場合も、栄養教諭は献立に使っている食品の栄養素等の資料を作り、学級担任等に提供します(p.227〜228)。給食を教科等の教材にするため、栄養教諭は献立のねらいを明確にした献立計画を学級担任等に提示します(p.226)。
場面3:個別的な相談指導は、抽出は担任、指導は栄養教諭が中心です
「個別的な相談指導は、授業や学級活動の中など全体での指導では解決できない健康に関係した個別性の高い課題について改善を促すために実施します。」
出典:手引 第6章(p.234)(原文どおり)
手引が想定している対象は、偏食のある児童生徒、肥満・やせ傾向にある児童生徒、食物アレルギーを有する児童生徒、スポーツをしている児童生徒、食行動に問題を抱える児童生徒です(第6章第1節1、p.234)。
分担は、次の一文にまとまっています。
「個別的な相談指導は、学校全体で取り組み、対象となる児童生徒の抽出は、主に学級担任が行い、実際の指導は、栄養教諭が中心となり関係者と連携を取りながら実施します。」
出典:手引 第6章第1節(p.234)(原文どおり。文頭の「また、」を除いた)
手引は表1で、教職員の役割の例を挙げています。
| 職 | 役割の例(抜粋) |
|---|---|
| 学級担任 | 給食の時間における児童生徒の実態把握と指導/個別的な相談指導が必要だと思われる児童生徒の抽出、選定/保護者との連絡調整 |
| 栄養教諭 | 給食の時間や授業等における児童生徒の観察、実態把握、変化の確認/計画に沿った個別的な相談指導の実施(必要に応じて保護者を含む)/個別に対応した学校給食のマネジメント |
| 保健主事 | 個別相談指導委員会等の企画・運営・総括 |
出典:手引 第6章第2節2 表1(p.237)。各項目は手引の表記どおり
進め方は計画・実施・評価の流れです。計画では、対象の児童生徒を抽出し、現状と課題、指導内容、目標等を示した指導計画案を作り、個別相談指導委員会等で提案・協議します。実施では、家庭の理解と協力を得て計画に沿って進めます。評価は個別相談指導委員会等で行い、必要に応じて計画を見直します(第6章第4節2、p.240〜241)。
栄養教諭が在籍しない学校についても、給食センター等に勤務する地域内の栄養教諭の協力を得て個別指導を実施すると書かれています(第6章第2節1、p.236)。食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食での対応は、学校給食のアレルギー事故防止で扱っています。
評価:成果指標と活動指標で見て、次年度の計画に戻します
手引は、食育の推進をPDCAサイクルで進めるとしています。
「各学校において食育を推進する際には、図8のように「計画(P)」「実践(D)」「評価(C)」「改善(A)」のPDCAサイクルに基づいて行います。」
出典:手引 第1章第6節5(p.24)(原文どおり)
計画(Plan)の段階で、実態把握の結果(現状値)から評価指標と目標値を設定します(p.24)。評価の物差しは、全体計画を作るときに先に決めておく作りです。評価の中身は、第7章が2つに分けています。
「食育の推進に対する評価は、子供や子供を取り巻く環境の変化の評価と活動(実施)状況の評価とに分類できます。前者は、成果指標(アウトカム)の評価、後者は活動指標(アウトプット)の評価といいます。」
出典:手引 第7章第1節(p.252)(原文どおり)
成果指標は、全体計画の作成時に設定した評価指標の目標値を基準に評価します(p.253)。活動指標の例には、栄養教諭と学級担任が連携した指導を計画的に実施できたか、栄養教諭が計画どおりに授業参画できたか、が並んでいます(p.256)。
「評価の実施に当たっては、栄養教諭が中心となって、成果指標(アウトカム)により取組の成果を評価し、活動指標(アウトプット)により取組の状況等を評価します。」
出典:手引 第7章第2節3(p.257)(原文どおり)
結果は食育推進組織で整理・分析し、全教職員が職員会議等で共有します(p.257)。次年度に向けた改善点も食育推進組織で検討し、栄養教諭は校長に客観的な評価資料を示して具体的な改善点を相談します(第7章第4節、p.260)。評価の行き先は、次の年度の全体計画です。
この記事が扱っていないこと
- 学習指導案や授業の展開例。手引の第4章には教科ごとの実践事例がありますが、本記事では引用も創作もしていません。
- 学校給食の衛生管理と、食物アレルギー対応の手順。学校給食の衛生管理基準と学校給食のアレルギー事故防止で扱っています。
- 栄養教諭の給料、採用選考の状況、免許の取り方。栄養教諭の給料と年収、栄養教諭の倍率、栄養教諭の免許の取り方で扱っています。
- 栄養教諭の配置数や、全体計画を作成している学校の割合。本記事では取得していません。
- 手引が参照している別の資料と、自治体・学校ごとの運用。「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」(平成29年3月)、学習指導要領、平成16年の通知の原本は取得していません。
栄養教諭が職場を選ぶときに確認できること
- 全体計画が誰の手で、どの会議を通って決まっているか。手引は、作成委員会の設置から校長の決裁、職員会議での周知までの手順を例示しています。
- 給食の時間に、教室へ出向く時間があるか。給食の時間の指導は主として学級担任が行い、栄養教諭は直接指導や資料提供で関わる形です。
- 個別相談指導委員会など、個別的な相談指導を話し合う場があるか。手引は、保健主事等が中心となって定期的な協議の場を設けるとしています。
- 担当する学校が1校か、兼務校があるか。兼務の場合は、各学校の全体計画への参画と指導日の調整が加わります。
よくある質問
Q. 食に関する指導は、栄養教諭が一人で行うものですか。
A. 手引は「食に関する指導は、栄養教諭だけでは決して実施することはできません」と書いています(p.35)。給食の時間の指導は主として学級担任が行い、栄養教諭は全体計画の原案作成や、直接指導・資料提供を担います。
Q. 食に関する指導の全体計画は、誰が作りますか。
A. 学校給食法 第10条第1項の後段は、全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずる主体を校長としています。手引では、栄養教諭が原案を作成し、学年会や教科部会、食育推進組織で調整したうえで、校長の了承・決裁を得る手順が例示されています。
Q. 栄養教諭がいない学校では、どうなりますか。
A. 学校給食法 第10条第3項は、栄養教諭以外の学校給食栄養管理者が栄養教諭に準じて指導を行うよう努めるとしています。手引は、個別的な相談指導について、給食センター等に勤務する地域内の栄養教諭の協力を得て実施するとしています。
Q. 手引は最新版ですか。
A. 文部科学省の掲載ページで確認できる最新は「第二次改訂版」(平成31年3月)です。手引が栄養教諭の職務を「第37条第13項」としている箇所は、現行の学校教育法では第14項にあたります。
迷ったらここ
全体計画と担任との分担を聞く
学校給食法 第10条は、栄養教諭が学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行い、校長が全体的な計画の作成などの措置を講ずると定めています。文部科学省の手引では、給食の時間の指導は主として学級担任が行い、栄養教諭は直接指導や資料提供で関わります。
- 食に関する指導の全体計画を、誰がどの会議で決めているか
- 給食の時間に、教室へ出向いて指導する時間があるか
- 担当が1校か、兼務校や共同調理場があるか
まとめ
学校給食法 第10条は、栄養教諭が学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行い、校長が全体的な計画の作成などの措置を講ずると定めています。職務は学校教育法 第37条第14項です。
手引が示す進め方は、全体計画を作る→3つの場面(教科等・給食の時間・個別的な相談指導)で指導する→成果指標と活動指標で評価する、の順番です。原案は栄養教諭、決裁は校長、給食の時間の指導は主として学級担任が担います。手引は栄養教諭だけでは実施できないと明記しており、栄養教諭は計画と連携の要として書かれています。

