栄養指導のやり方|初回は概ね30分以上。誰に・何を渡し・何を記録するかまで通知に書かれています

目次

30秒でわかるまとめ

  • 管理栄養士の栄養指導は、医師の指示に基づいて行います指示事項には、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量や、病態に応じた食事の形態等が入ります。
  • 時間は初回が概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上です外来と入院の栄養食事指導料は、食事計画案等を必要に応じて交付し、この時間で指導した場合に算定します。
  • 集団で行う指導は15人以下が標準で、1回40分を超えます集団栄養食事指導料は80点で、患者1人につき月1回に限り算定します。対象は特別食を必要とする患者です。
  • 指導の後は、指導内容の要点と指導時間を記録に残します管理栄養士は患者ごとに栄養指導記録を作成します。話し方や教材の作り方は、通知には書かれていません。

※病院の管理栄養士の1日の流れは病院栄養士の1日と勤務時間、傷病者への栄養の指導が管理栄養士の業務として書かれていることは管理栄養士と栄養士の違いで扱っています。

食品をチェックする(管理栄養士)

まず全体像:栄養指導の型を決めているのは、3つの指導料です

「栄養指導のやり方」には、決まっている部分と、決まっていない部分があります。病院や診療所で管理栄養士が行う栄養指導のうち、誰に・誰の指示で・何分・何を渡し・何を記録するかは、診療報酬の点数表と通知に書かれています。

本記事が読んだのは、厚生労働省が令和8年度診療報酬改定で出した資料のうち、医科点数表、特掲診療料の施設基準等の告示、留意事項通知の3つです。資料名と版は各節の出典に書きました。

点数表の区分番号はB001の9・10・11です。

区分名称点数回数
B001の9外来栄養食事指導料1(その保険医療機関の管理栄養士)初回:対面260点、情報通信機器235点
2回目以降:対面200点、情報通信機器180点、追加的な指導50点
初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回
外来栄養食事指導料2(診療所の医師の指示で、その診療所以外の管理栄養士)初回:対面250点、情報通信機器225点
2回目以降:対面190点、情報通信機器170点、追加的な指導45点
B001の10入院栄養食事指導料1初回260点、2回目200点入院中2回(週1回)
入院栄養食事指導料2(診療所で、その保険医療機関以外の管理栄養士)初回250点、2回目190点
B001の11集団栄養食事指導料80点患者1人につき月1回

出典:診療報酬の算定方法 別表第一 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示第69号による改正後)B001の9〜11

外来栄養食事指導料1の算定の条件は、注1に書かれています。

「イの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。」

出典:同 B001の9 注1(原文どおり)

この一文に、対象(厚生労働大臣が定めるもの)・指示(医師の指示に基づき)・担い手(管理栄養士)・方法(具体的な献立等によって)・回数がそろっています。入院栄養食事指導料の注1も、同じ組み立てで「入院中2回に限り」としています。

外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者については、別の注があります。注3は、施設基準を届け出た保険医療機関で、専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り260点を算定するとしています(同 注3)。その施設基準は、告示が次のように書いています。

「悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専門の研修を修了し、当該患者の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。」

出典:特掲診療料の施設基準等(令和8年厚生労働省告示第71号による改正後)第三の二の(6)の2の2(原文どおり)

学校給食

学校で栄養教諭が行う食に関する指導は、診療報酬ではなく、学校給食法 第10条と文部科学省の手引が型を示しています。全体計画・3つの場面・評価の流れは食に関する指導の進め方|全体計画は校長の措置、給食の時間の指導は主として学級担任ですで扱っています。

誰に:対象は特別食・がん・摂食嚥下機能の低下・低栄養の患者です

点数表が「別に厚生労働大臣が定めるもの」とした対象患者は、特掲診療料の施設基準等の告示に書かれています。

「疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者」

出典:特掲診療料の施設基準等(令和8年厚生労働省告示第71号による改正後)第三の二の(6)の2(原文どおり。外来栄養食事指導料・入院栄養食事指導料などの対象患者を定める項。ルビは省略)

集団栄養食事指導料の対象は、特別食を必要とする患者だけです。告示の(6)の3は、集団栄養食事指導料に規定する特別食を、同じ別表第三に掲げる特別食としていて、がん患者・摂食嚥下機能が低下した患者・低栄養状態にある患者を挙げていません。

別表第三に並ぶ特別食は、次の22です(数は編集部が数えたもの)。腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

出典:同 別表第三

留意事項通知は、心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食や、高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食なども特別食に含むとしています(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添1 B001の9(2))。

特別食以外の3つの対象は、通知が言葉の範囲を決めています。

  • 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者:医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事(学会の分類に基づくもの)に相当する食事を要すると判断した患者(同 B001の9(5))
  • 低栄養状態にある患者:GLIM基準による栄養評価を行い低栄養と判定された患者、又は、医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者(同 B001の9(6))

摂食嚥下機能の定義と、低栄養の2つ目(イ)には、「医師が」判断する、という書き方が入っています。特別食も、留意事項通知の(1)では「医師が必要と認めた者」です。

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誰の指示で:医師の指示事項に、栄養素の量と食事の形態が入ります

栄養指導は、医師の指示に基づいて行います。指示の中身について、留意事項通知は次のように書いています。

「管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。」

出典:留意事項通知(保医発0305第6号)別添1 B001の9(3)(原文どおり)

  • 指示は患者ごとです。
  • 指示には具体的な指示を含まなければなりません。挙がっているのは、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等です。
  • どの情報を指示するかは、医師が必要と認めるものです。

この(3)は、入院栄養食事指導料(B001の10(3))と集団栄養食事指導料(B001の11(9))にも「例による」として当てはめられています。外来・入院・集団のどれでも、医師の具体的な指示が出発点です。

指導する管理栄養士について、通知は2つのことを書いています。

通知内容
B001の9(4)管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる
B001の9(7)外来栄養食事指導料1は、その保険医療機関の管理栄養士が、その保険医療機関の医師の指示に基づき指導した場合。外来栄養食事指導料2は、その診療所以外の管理栄養士が、その診療所の医師の指示に基づき指導した場合
B001の10(2)入院栄養食事指導料2は、有床診療所で、その診療所以外の管理栄養士が、その診療所の医師の指示に基づき、対面による指導を行った場合

出典:同 B001の9(4)・(7)、B001の10(2)

「その診療所以外の管理栄養士」は、通知で公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関の管理栄養士に限られています(同 B001の9(7)、B001の10(2))。

ここが本題:初回は概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上です

指導の時間と、渡すものは、留意事項通知の(1)に書かれています。

「外来栄養食事指導料(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。」

出典:留意事項通知(保医発0305第6号)別添1 B001の9(1)(原文どおり。ただし原文では「注7」の括弧だけ半角で、その括弧だけ全角にそろえた。この後に「ア がん患者」「イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者」「ウ 低栄養状態にある患者」が続く)

この一文に、誰が(管理栄養士)・何に基づいて(医師の指示)・何を考えて(生活条件、し好)・何を渡すか(食事計画案等)・何分(概ね30分以上/概ね20分以上)がそろっています。

食事計画案等の交付は「必要に応じて」です。毎回紙を渡すことを求める書き方ではありません。一方で、点数表の注1は「具体的な献立等によって指導を行った場合」としており、献立などの具体的なものを使った指導であることが前提になっています。

入院栄養食事指導料も、時間と渡すものは同じ書き方です。違いは回数です。

外来栄養食事指導料(B001の9)入院栄養食事指導料(B001の10)
時間初回 概ね30分以上/2回目以降 概ね20分以上初回 概ね30分以上/2回目 概ね20分以上
渡すもの生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付
回数初回の指導を行った月は1月に2回、その他の月は1月に1回が限度入院中2回に限り。ただし1週間に1回に限る

出典:同 B001の9(1)・(8)、B001の10(1)

外来には例外が1つあります。初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合で、初回と2回目の指導の間隔が30日以内のときは、初回の指導を行った翌月に2回算定することができます(同 B001の9(8))。

集団で行うとき:15人以下が標準、1回40分を超えます

集団栄養食事指導料は、特別食を医師が必要と認めた患者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき複数の患者を対象に指導を行った場合の点数です。人数と時間は、留意事項通知に書かれています。

「1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。」

「1回の指導時間は40分を超えるものとする。」

出典:留意事項通知(保医発0305第6号)別添1 B001の11(4)・(5)(原文どおり)

個別の指導が「概ね30分以上」なのに対し、集団は「40分を超える」です。「概ね」が付かない書き方になっています。

通知内容
B001の11(1)患者1人につき月1回に限り算定する
B001の11(2)入院中の患者は、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回が限度
B001の11(3)入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる
B001の11(6)それぞれの要件を満たしていれば、外来栄養食事指導料又は入院栄養食事指導料と同一日に併せて算定できる
B001の11(7)集団による指導を行うのに十分なスペースを持つ指導室を備える。ただし、指導室が専用であることを要しない

出典:同 B001の11(1)〜(3)・(6)・(7)

オンラインと電話:情報通信機器を使うときの決まり

外来栄養食事指導料には、情報通信機器を用いた場合の点数があります(初回235点、2回目以降180点。外来栄養食事指導料2は225点・170点)。点数表の注4は、情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、対面と同じく初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回に限り算定するとしています。

留意事項通知は、情報通信機器による指導に次の要件を置いています。

通知の記号要件
(12)ア管理栄養士が(1)の患者に対し、情報通信機器を活用して指導を行う
(12)イ外来受診と同日に外来栄養食事指導を実施する場合は、対面で指導を行う
(12)ウ事前に指導計画(対面と情報通信機器を組み合わせたものも可)を作成し、それに基づいて指導する。必要に応じて指導計画を見直す
(12)エ患者の個人情報を情報通信機器の画面上で取り扱う場合は患者の同意を得る。「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応する
(12)オ情報通信機器による指導は、原則としてその保険医療機関内において行う

出典:留意事項通知(保医発0305第6号)別添1 B001の9(12)

2回目以降の追加的な指導(外来栄養食事指導料1で50点、2で45点)は、情報通信機器又は電話で、初回の指導(対面又は情報通信機器)に追加して行うものです。点数表の注7は月1回に限るとし、2回目以降の対面・情報通信機器の点数を算定した同一月は算定しないとしています。

「なお、指導時間にかかわらず、必要な指導が行われた場合は算定可能である。」

出典:同 B001の9(13)(原文どおり。この前に、2回目以降に情報通信機器又は電話を活用した追加的な指導を行った場合に算定できる旨の文がある)

追加的な指導には、「概ね20分以上」のような時間の目安がありません。

何を記録するか:栄養指導記録に、要点と時間を書きます

指導が終わった後に何を残すかも、通知が書いています。

「外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点、指導時間(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)及び指導した年月日(「注4」、「注6」、「注7」及び「注8」に限る。)を記載すること。」

出典:留意事項通知(保医発0305第6号)別添1 B001の9(16)(原文どおり)

集団栄養食事指導料にも、同じ趣旨の項があります。

「管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載する。」

出典:同 B001の11(8)(原文どおり)

まとめると、外来・入院・集団のどれでも、栄養指導記録を患者ごとに作成し、指導内容の要点と指導時間を記載します。外来のうち情報通信機器による指導(注4・注6)と追加的な指導(注7・注8)では、指導した年月日も記載します。指導時間は、外来の注2・注3・注7・注8では記載事項から除かれています(同 B001の9(16)、B001の10(3)、B001の11(8))。

入院栄養食事指導料は、B001の10(3)で、外来の(2)から(6)まで及び(16)の例によるとされています。入院でも、記録の型は外来の(16)と同じです。

この記事が扱っていないこと

  • 話し方、面談の進め方、教材やパンフレットの作り方、行動変容の技法。本記事が読んだ点数表・告示・通知には書かれていないため、扱っていません。
  • 退院後に自宅を訪ねる指導と、在宅の訪問指導。別の区分の点数で、本記事では扱っていません。令和8年度改定の新設は管理栄養士の訪問指導に530点が新設で扱っています。
  • 外来栄養食事指導料の注2・注3の施設基準の細かい中身。告示の文言は書きましたが、施設基準の通知(保医発0305第8号)は取得していません。
  • 令和8年度改定の前と後で何が変わったか。改定後の告示・通知だけを読み、改定前の版や改定の説明資料は使っていません。
  • 疑義解釈資料(事務連絡)、入院時食事療養の特別食加算、介護保険の栄養に関する仕組み、特定保健指導。本記事では使っていない資料・別の制度です。
  • 栄養食事指導料を算定している病院の数、1日の指導件数、管理栄養士の人数や給与。取得していません。

指導の件数を国の統計で見ると、令和7年8月審査分の1か月で外来291,451回、入院177,070回、集団7,279回です。病院・診療所別の内訳は病院の栄養指導の件数とノルマ|1か月476,421回、入院分は99.5%が病院。点数表が決めているのは1回ごとの点数ですで扱っています。

管理栄養士が職場を選ぶときに確認できること

  • 外来・入院・集団のうち、どの栄養食事指導を行っているか。集団は、特別食を必要とする患者が対象です。
  • 1件の指導に取れる時間の枠。初回は概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上が算定の条件です。
  • 栄養指導記録の様式。指導内容の要点と指導時間を記載します。
  • 情報通信機器や電話による指導を行っているか。行う場合は、事前の指導計画と患者の同意などが要ります。
  • がん患者の外来化学療法に関わる指導を行っているか。注3の施設基準は、専門の研修を修了した専任の常勤の管理栄養士の配置です。

よくある質問

Q. 栄養指導は何分すればよいですか。
A. 外来栄養食事指導料と入院栄養食事指導料は、初回が概ね30分以上、2回目以降(入院は2回目)が概ね20分以上です。集団栄養食事指導料は1回40分を超えるものとされています。情報通信機器又は電話による追加的な指導は、指導時間にかかわらず算定可能とされています。

Q. 医師の指示は、どこまで具体的である必要がありますか。
A. 留意事項通知は、指示事項を患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない、としています。

Q. 非常勤の管理栄養士が指導しても算定できますか。
A. 通知は、管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる、としています。ただし、外来栄養食事指導料の注3の施設基準は、専任の常勤の管理栄養士の配置です。

Q. オンラインで栄養指導をしてもよいですか。
A. 外来栄養食事指導料には、情報通信機器を用いた場合の点数(初回235点、2回目以降180点)があります。事前の指導計画の作成、外来受診と同日なら対面で行うこと、画面上で個人情報を扱う場合の患者の同意などが要件です。

迷ったらここ

栄養指導の時間と記録の型を聞く

外来・入院の栄養食事指導料は、医師の指示に基づき初回は概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上の指導を条件にしています。管理栄養士は患者ごとに栄養指導記録を作成し、指導内容の要点と指導時間を記載します。

  • 外来・入院・集団のうち、どの栄養食事指導を行っているか
  • 1件の指導に取れる時間の枠(初回は概ね30分以上が条件)
  • 情報通信機器や電話による指導を行っているか
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まとめ

病院や診療所の栄養指導の型は、医科点数表のB001の9(外来)・10(入院)・11(集団)と、その留意事項通知が決めています。対象は特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者、低栄養状態にある患者で、集団は特別食の患者だけです。

指導は医師の指示に基づき、指示には栄養素の量や食事の形態等の具体的な指示が要ります。外来と入院は初回概ね30分以上、2回目以降(入院は2回目)概ね20分以上で、生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付します。集団は15人以下が標準、1回40分を超えるものです。

指導の後は、患者ごとに栄養指導記録を作成し、指導内容の要点と指導時間を記載します。話し方や教材の作り方は、通知には書かれていません。そこは職場ごとのやり方を確かめることになります。

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この記事を書いた人

医療・福祉・保育の人材紹介の現場で求職者の相談を受けてきた編集者が担当しています。キャリアアドバイザー歴8年、転職相談・紹介の対応実績1,500人以上(自社実績/2026年8月時点)。介護・看護師・保育士・栄養士の4分野を担当。記事の数値には必ず出典と公表時点を添えています。

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