認定こども園の種類は4つ|法律にある名前は幼保連携型だけ。残る3つは告示の呼び名です

目次

30秒でわかるまとめ

  • 保育士が働く認定こども園は、元の施設で4つに分かれます幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4つです。令和7年4月1日現在、合計は11,212園でした。
  • 法律が名前を書いている種類は、幼保連携型だけです幼稚園型・保育所型・地方裁量型は、国の認定基準の告示が使う呼び名です。法律は第3条の認定として書いています。
  • 幼保連携型に置く職員は、保育教諭と法律にあります認定こども園法 第14条第1項が園長と保育教諭を置くと定め、第15条が免許状と保育士の登録の両方を求めています。
  • ほかの3類型は、担当する子どもで求める資格が変わります満3歳未満の保育は保育士、学級担任は幼稚園の免許状が原則です。保育所型などには、努力を条件にした例外があります。

※幼保連携型と認可保育所の違い(学級・職員配置)は認定こども園と保育園の違い、保育教諭の給与は保育教諭の年収で扱っています。

保護者と先生の集合写真(認定こども園)

先に全体像:4つの種類は「元になった施設」で分かれます

認定こども園の4つの種類は、どの施設が元になっているかで分かれます。この記事は、法律(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律。以下「認定こども園法」)と、国が定めた認定基準の告示、こども家庭庁の資料だけを使って整理します。

種類元になる施設法律上の根拠「○○型」という名前が書かれている所
幼保連携型幼保連携型認定こども園として設置される施設認定こども園法 第2条第7項法律(第2条第7項)
幼稚園型幼稚園(幼稚園と保育機能施設が一体的に設置された施設を含む)同 第3条第1項・第3項の認定告示 第一の一
保育所型保育所同 第3条第1項の認定告示 第一の二
地方裁量型保育機能施設同 第3条第1項の認定告示 第一の三

出典:認定こども園法(e-Gov法令API 法令ID 418AC0000000077)第2条第4項〜第7項・第3条第1項・第3項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「認定基準告示」)第一。表の整理は編集部

こども家庭庁の「認定こども園概要」のページは、地方裁量型を、幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園として必要な機能を果たすタイプ、と説明しています。同じページは、認定こども園の認定を受けても、幼稚園や保育所等としての位置づけは失わない、とも書いています。

幼稚園型・保育所型・地方裁量型は、元の施設のまま「認定」を受けた形です。幼保連携型だけが、それ自体で1つの施設として法律に定義されています。

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まず条文:法律の定義は「認定を受けた施設」と「幼保連携型」です

認定こども園法 第2条第6項です。

「この法律において「認定こども園」とは、次条第一項又は第三項の認定を受けた施設、同条第十項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。」

出典:認定こども園法(e-Gov法令API 法令ID 418AC0000000077)第2条第6項(原文どおり)

定義に並んでいるのは、第3条の認定を受けた施設、第3条第10項の公示がされた施設、そして幼保連携型認定こども園です。条文の中に「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」という言葉はありません。

幼保連携型は、同じ条の第7項に定義があります。「満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い」、「この法律の定めるところにより設置される施設」です。

第3条の認定の対象になる施設の言葉も、第2条が決めています。

言葉第2条の定め
幼稚園(第2項)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園
保育所(第3項)児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所
保育機能施設(第4項)児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の子どもを対象とするものその他の主務省令で定めるものを除く。)
保育所等(第5項)保育所又は保育機能施設

出典:認定こども園法 第2条第2項〜第5項

「保育所等」には、保育所と保育機能施設の両方が入ります。このあと読む第3条第1項の「幼稚園又は保育所等」は、幼稚園・保育所・保育機能施設の3つを指すことになります。

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幼稚園型・保育所型は、第3条第1項の「認定」として書かれています

第3条第1項は、幼稚園や保育所等の設置者が、都道府県知事の認定を受けることができると定めています。

「幼稚園又は保育所等の設置者(中略)は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県(中略)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(中略)の認定を受けることができる。」

出典:認定こども園法 第3条第1項(原文どおり。設置者から都道府県・指定都市等を除く部分、指定都市等所在施設の場合の読み替え、教育委員会が行う場合の定めを中略)

認定の要件は、都道府県等の条例で定めます。第3条第2項は、その条例の要件を、次の基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるとしています。元の施設ごとに、何を足すのかが書き分けられています。

号元の施設条例の要件の基準(原文どおり。一部中略)
第1号幼稚園当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(中略)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
第2号保育所等当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(中略)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
第3号共通子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

出典:認定こども園法 第3条第2項第1号〜第3号(第1号は幼稚園教育要領の定義の括弧書きを、第2号は保育所の場合に受け入れる子どもの数の限定の括弧書きを中略)

幼稚園は「教育時間の後の、保育を必要とする子どもへの教育」を足し、保育所等は「保育を必要としない満3歳以上の子どもの保育」を足す。元の施設に足りない機能を足す作りです。

第3条第3項は、幼稚園と保育機能施設の建物等が一体的に設置されている施設(条文の言葉では「連携施設」)の認定です。第3条第10項は、都道府県・指定都市等が自ら設置する施設のうち条例の要件に適合するものを公示する、と定めています。

「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」は、告示の言葉です

第3条第2項がいう「主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準」が、認定基準告示です。現在の題名は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準」です。

告示の第一(趣旨)は、幼保連携型以外の認定こども園について、地域の実情に応じた選択ができるよう「次に掲げる類型を認めるものである」とし、3つの類型を並べています。

告示の号類型の名前告示の定め(要約)
第一の一幼稚園型認定こども園1 教育課程に基づく教育のほか、教育時間の終了後に保育を必要とする子どもへの教育を行う幼稚園/2 幼稚園と保育機能施設の建物等が一体的に設置されている施設で、イ又はロに当たるもの
第一の二保育所型認定こども園下の引用の「保育所」
第一の三地方裁量型認定こども園下の引用の「保育所」を「保育機能施設」にしたもの

出典:認定基準告示 第一(厚生労働省 法令等データベース収録の現行版)

保育所型の定めは、次のとおりです。

「保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所」

出典:認定基準告示 第一の二(原文どおり)

地方裁量型の定め(第一の三)は、この文の最後の「保育所」が「保育機能施設」になっているだけで、ほかは同じ文です。違いは、元の施設が保育所か、保育機能施設かです。

編集部は、e-Gov法令APIから取得した認定こども園法の全文(附則を含む)を機械的に検索しました。「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」は、法律の条文に1回も出てきません。法律が名前を付けているのは「幼保連携型認定こども園」だけで、ほかの3つは告示とこども家庭庁の資料が使う呼び名です。

ここが本題:働く人の資格は、幼保連携型は法律、ほかの3類型は告示が定めています

幼保連携型:法律が「保育教諭」を置くと定めています

「幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならない。」

出典:認定こども園法 第14条第1項(原文どおり)

同じ条の第12項は、「保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。」と定めています。保育教諭の資格は第15条第1項が定め、幼稚園の教諭の普通免許状と、保育士の登録の両方を求めています。

片方の免許・資格だけを持つ人が保育教諭等になれる「保育教諭等の資格の特例」は、法改正の際の附則に置かれています。保育士が幼稚園教諭免許を取りやすくする特例も別にあります。特例の中身と期限は幼稚園教諭になるにはで扱っています。本記事では繰り返しません。

幼稚園型・保育所型・地方裁量型:告示の第三が「職員資格」です

告示は、先に2つの言葉を決めています(第二の二)。満3歳以上の子どものうち、「幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの」が「教育時間相当利用児」、「保育所と同様に一日に八時間程度利用するもの」が「教育及び保育時間相当利用児」です。両者に共通する利用時間について学級を編制し、各学級ごとに少なくとも一人の職員を担当させ、その職員を「学級担任」と呼んでいます。

そのうえで第三が、担当する子どもごとに資格を定めています。

「第二の一により認定こども園に置くものとされる職員のうち満三歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士(中略)の資格を有する者でなければならない。」

出典:認定基準告示 第三の一(原文どおり。地域限定保育士等を含める括弧書きを中略)

「第二の一により認定こども園に置くものとされる職員のうち満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併有する者であることが望ましいが、幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併有しない場合においては、そのいずれかを有する者でなければならない。」

出典:認定基準告示 第三の二(原文どおり)

「二の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。」

出典:認定基準告示 第三の三(原文どおり)

「二の規定にかかわらず、満三歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合に限り、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。」

出典:認定基準告示 第三の四(原文どおり)

第三の二〜四は、平成26年7月31日に定められた告示の本文から変わっていません(こども家庭庁が掲載する制定時の告示と、厚生労働省 法令等データベースの現行版を編集部が突き合わせました)。

表で見る:種類ごとに、誰にどの資格が求められるか

担当幼保連携型幼稚園型保育所型地方裁量型
満3歳未満の保育保育教諭等は、幼稚園の教諭の普通免許状+保育士の登録(法 第15条第1項。附則に資格の特例)保育士の資格(告示 第三の一)
満3歳以上の教育・保育幼稚園の教員免許状と保育士の資格の併有が望ましい。併有しない場合は、いずれか(第三の二)
学級担任幼稚園の教員免許状幼稚園の教員免許状。困難なときは、取得に向けて努力している保育士も可幼稚園の教員免許状。困難なときは、取得に向けて努力している保育士も可
教育及び保育時間相当利用児の保育保育士の資格。困難なときは、取得に向けて努力している幼稚園の免許状を有する者も可保育士の資格保育士の資格。困難なときは、取得に向けて努力している幼稚園の免許状を有する者も可

出典:認定こども園法 第14条第1項・第15条第1項、認定基準告示 第三の一〜四。表の整理は編集部

例外の向きは、元の施設と対応しています。元が保育所・保育機能施設の保育所型と地方裁量型には「学級担任を保育士で」という例外があり、元が幼稚園・保育機能施設の幼稚園型と地方裁量型には「保育を幼稚園の免許状を有する者で」という例外があります。地方裁量型だけが、両方の例外の対象です。

どちらの例外も、「困難であるとき」で、かつもう一方の免許・資格の取得に向けた努力を行っている場合に限る、という条件付きです。

なお告示の附則には、当分の間の特例として、保育士の資格を有する者などに代えて別の免許状を有する者等を充てることができる定めが置かれています。本記事は附則の特例の中身には踏み込みません。

数字で見る:令和7年4月1日現在11,212園、うち幼保連携型が7,470園

こども家庭庁「認定こども園に関する状況について(令和7年4月1日現在)」の公私別の園数です。

公私の別幼保連携型幼稚園型保育所型地方裁量型合計
国立10001
公立1,06115543421,652
私立6,4081,4821,583869,559
合計7,4701,6372,0178811,212
(参考)令和6年4月1日7,1361,5061,7548710,483

出典:こども家庭庁「認定こども園に関する状況について(令和7年4月1日現在)」(令和7年10月28日)1.園数(1)公立・私立別園数。令和6年4月1日の数は同資料の括弧内の数

4つの種類のうち、園数がいちばん多いのは幼保連携型です。編集部試算で、幼保連携型は合計の66.6%(7,470園÷11,212園)にあたります。地方裁量型は88園で、私立が86園です。

同じ資料は、在籍している園児の数を、支給認定の区分ごとに出しています。こども家庭庁の概要ページの説明では、1号認定は教育標準時間認定・満3歳以上、2号認定は保育認定・満3歳以上、3号認定は保育認定・満3歳未満です。

種類1号認定子ども2号認定子ども3号認定子ども合計
幼保連携型169,322人432,033人252,957人854,312人
幼稚園型98,762人61,765人16,321人176,848人
保育所型14,396人101,254人64,566人180,216人
地方裁量型1,030人2,323人1,187人4,540人
合計283,510人597,375人335,031人1,215,916人

出典:同資料 2.(1)支給認定別在籍園児数(令和7年4月1日現在)

幼稚園型では1号認定の子どもが、保育所型では2号認定の子どもがいちばん多くなっています。元の施設の性格が、在籍する子どもの内訳にも表れています。

一方で、どの種類にも3号認定(満3歳未満)の子どもがいます。幼稚園型でも16,321人です。告示 第三の一は、満3歳未満の子どもの保育に従事する者を保育士としています。元が幼稚園の園でも、満3歳未満の子どもを受け入れていれば、保育士の資格が要る持ち場があることになります。

保育士の人数の基準(配置)は保育士の配置基準の改正で扱っています。

1号・2号・3号は、子ども・子育て支援法 第19条第1項の号の番号です。2号・3号にだけ付く保育必要量の区分と、在園時間が違う子どもが同じ園で過ごすことへの要領の書き方は認定こども園の短時間・長時間|施行規則の区分は「1日11時間まで」と「8時間まで」ですで扱っています。

この記事が扱っていないこと

  • 都道府県・指定都市等の条例の中身。認定の要件は条例で定められます。本記事は国の告示までで、各自治体の条例は取得していません。
  • 認定基準告示の附則の特例の中身。当分の間、別の免許状を有する者等で代えることができる定めがありますが、要件の詳細は書いていません。
  • 幼保連携型の「保育教諭等の資格の特例」の期間と、幼稚園教諭免許を取る特例の単位数・期限。リンク先の記事で扱っています。
  • 職員の人数・学級の人数の基準。本記事は資格の違いだけを扱っています。
  • 同資料の「認定こども園となる前の施設形態」の表。表の合計が園数の合計と一致せず、どの範囲の園を数えた表かを資料の文言から確かめられなかったため、使っていません。
  • 都道府県別の園数、給与。本記事は取得していません。

保育士が認定こども園の求人を見るときに確認できること

  • 4つの種類のどれか。「認定こども園」とだけ書かれた求人では、幼保連携型か、幼稚園型・保育所型・地方裁量型かで、根拠になる基準が変わります。
  • 担当は満3歳未満か、満3歳以上か。幼保連携型以外では、満3歳未満の保育は保育士の資格が要件です。
  • 学級担任を任されるか。幼保連携型以外の学級担任は、幼稚園の教員免許状が原則です。保育所型・地方裁量型で保育士が担任になる例外は、免許状の取得に向けた努力が条件です。
  • 幼稚園教諭免許を持っているか、取る予定があるか。幼保連携型は保育教諭として両方が求められます。自分の免許・資格の状況を先に整理しておくと、応募できる持ち場が見えます。
  • 園がある自治体の条例。認定の要件は都道府県等の条例で定められるため、国の告示と細部が違うことがあります。

よくある質問

Q. 認定こども園の4つの種類は、何で分かれていますか。
A. 元になる施設で分かれます。幼保連携型は認定こども園法 第2条第7項に定義された施設、幼稚園型は幼稚園、保育所型は保育所、地方裁量型は保育機能施設が、第3条の認定を受けたものです。

Q. 「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」は法律に書かれていますか。
A. 法律の条文には出てきません。法律は第3条の認定として書き、3つの名前は国の認定基準告示の第一(趣旨)が類型として使っています。法律に名前があるのは幼保連携型認定こども園だけです。

Q. 保育士資格だけで認定こども園で働けますか。
A. 種類と担当で変わります。幼保連携型は第15条第1項が免許状と登録の両方を求めています(附則に「保育教諭等の資格の特例」があります)。ほかの3類型では、満3歳未満の保育は保育士の資格が要件で、学級担任は幼稚園の免許状が原則です。保育所型・地方裁量型には、取得に向けた努力を条件にした例外があります。

Q. いちばん多い種類はどれですか。
A. こども家庭庁の資料では、令和7年4月1日現在、幼保連携型が7,470園で、合計11,212園のうち最も多くなっています。保育所型が2,017園、幼稚園型が1,637園、地方裁量型が88園です。

Q. 保育士にとって、どの種類の園が働きやすいですか。
A. 本記事が扱った条文・告示・統計からは判断できません。種類によって変わるのは、根拠になる基準と、持ち場ごとに求められる資格です。実際の働き方は園ごとに確認が必要です。

迷ったらここ

認定こども園の4つの種類と資格

認定こども園は幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4つで、法律に名前があるのは幼保連携型だけです。ほかの3類型では、国の告示が担当する子どもごとに資格を定めています。

  • 応募先が4つの種類のどれか
  • 担当が満3歳未満か満3歳以上か、学級担任を任されるか
  • 幼稚園教諭免許を持っているか、取る予定があるか
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まとめ

認定こども園の種類は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4つで、元になる施設で分かれます。令和7年4月1日現在、合計は11,212園で、幼保連携型が7,470園です。

認定こども園法が名前を付けているのは幼保連携型だけです。ほかの3つは、法律では第3条の「認定」として書かれ、「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」は国の認定基準告示の呼び名です。

働く人の資格は、幼保連携型は法律(第14条・第15条)が保育教諭として定め、ほかの3類型は告示の第三が担当する子どもごとに定めています。満3歳未満の保育は保育士、学級担任は幼稚園の免許状が原則で、保育所型・地方裁量型・幼稚園型には、努力を条件にした例外が置かれています。求人を見るときは、種類と自分の持ち場をあわせて確かめてください。

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この記事を書いた人

医療・福祉・保育の人材紹介の現場で求職者の相談を受けてきた編集者が担当しています。キャリアアドバイザー歴8年、転職相談・紹介の対応実績1,500人以上(自社実績/2026年8月時点)。介護・看護師・保育士・栄養士の4分野を担当。記事の数値には必ず出典と公表時点を添えています。

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