30秒でわかるまとめ
- 保育園の栄養士が関わる食育計画は、指針に書かれています保育所保育指針の第3章は、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、評価及び改善に努めるとしています。
- 食育計画は、指導計画と関連付けて作るものです指針の解説とこども家庭庁のガイドは、子どもの日々の生活や遊びの中で食育が展開されるよう作成するとしています。
- 3歳以上児のねらいは、5つの項目で示されています平成16年の指針は、食と健康・食と人間関係・食と文化・いのちの育ちと食・料理と食の5項目を挙げています。
- 栄養士が一人で作るのではなく、全職員で作る仕組みです令和8年9月の通知は、園長や保育士、栄養士、調理員等の協力の下で、食育の計画の見直しや策定を進めるよう求めています。
※保育所の栄養士がどの条文を根拠に働いているかは保育園栄養士の仕事内容と一日の流れ、学校の栄養教諭が進める食に関する指導は食に関する指導の進め方で扱っています。

まず根拠:保育所保育指針 第3章「食育の推進」
保育所の食育計画のよりどころは、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)です。こども家庭庁の保育のページに「平成30年度~」の指針として掲載されている現行版です。食育は、第3章「健康及び安全」の2「食育の推進」に書かれています。
最初の項目は目標です。
「保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とすること。」
出典:保育所保育指針 第3章2(1)ア(p.52)(原文どおり)
計画について書いているのは、同じ(1)のウです。
「乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めること。栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。」
出典:保育所保育指針 第3章2(1)ウ(p.52〜53)(原文どおり)
この1項目に、立て方の順番が入っています。全体的な計画に基づいて作る。食事の提供も計画に含める。作ったら評価し、改善する。栄養士については「配置されている場合は」という書き方です。
指針の第1章3(1)ウも、全体的な計画に基づく計画の1つとして「指導計画、保健計画、食育計画等」を挙げています。全体的な計画と指導計画の関係そのものは、保育士の指導案の書き方で扱っています。

省令の食事の条と、学校との違い
指針の上には省令があります。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の食事の条、第11条の最後の項です。
「児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。」
出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令API 法令ID 323M40000100063)第11条第5項(原文どおり)
指針の目標にある「食を営む力」と同じ言葉です。この省令で「食育に関する計画」という言葉が出てくるのは、満3歳以上児の食事を外部で調理して搬入する場合の要件(第32条の2第1項第5号)です。外部搬入の要件の全体は保育園栄養士の仕事内容と一日の流れで扱っています。
学校とは、根拠の法律が違います。学校の食に関する指導の根拠は学校給食法 第10条ですが、学校給食法は「義務教育諸学校」の給食についての法律で(第3条第2項)、保育所は入っていません。保育所の食育計画の根拠は、省令と、省令の第35条に基づく保育所保育指針です。

ここが本題:型は「全体的な計画→食育計画→評価・改善」です
指針の文言を、国の解説がもう一段具体的にしています。保育所保育指針解説(平成30年2月 厚生労働省)の【食育計画の作成と評価】です。
「全体的な計画に基づいた食育計画は、資料(328頁の※)等を参照し、指導計画とも関連付けながら、子どもの日々の主体的な生活や遊びの中で食育が展開されていくよう作成する。」
出典:保育所保育指針解説 第3章2(1)ウの解説【食育計画の作成と評価】(p.322)(原文どおり)
「さらに、食育計画を踏まえた保育実践の経過やそこでの子どもの姿を記録し、評価を行う。その結果に基づいて取組の内容を改善し、次の計画や実践へとつなげていく。」
出典:同(p.322〜323)(原文どおり)
同じ解説は、食事の提供も食育の一部として食育計画に含めること、食育計画を各年齢を通して一貫性のあるものにすることも書いています(p.322)。
| 段階 | 何をするか | 根拠 |
|---|---|---|
| 土台 | 全体的な計画に基づく | 指針 第3章2(1)ウ |
| 作る | 食事の提供を含めて食育計画を作り、指導計画とも関連付ける | 指針 第3章2(1)ウ、解説 p.322 |
| 実践・記録 | 保育実践の経過や子どもの姿を記録する | 解説 p.322〜323 |
| 評価・改善 | 評価し、取組を改善して次の計画や実践へつなげる | 指針 第3章2(1)ウ、解説 p.323 |
出典:保育所保育指針 第3章2(1)ウ、保育所保育指針解説 p.322〜323
解説の「資料(328頁の※)」が指しているのは、p.328の「食育の推進に当たっての参考資料」です。そこには「保育所における食育に関する指針」(平成16年3月29日付け雇児保発第0329001号)と「保育所における食事の提供ガイドライン」(平成24年3月30日付け雇児保発0330第1号)などが挙がっています。次の2つの節で、この2つを順に見ます。
平成16年の指針:目標と、5つの項目
「保育所における食育に関する指針」は、報告書の題名を「楽しく食べる子どもに~保育所における食育に関する指針~」(平成16年3月)といいます。厚生労働省の通知(平成16年3月29日 雇児保発第0329001号)が、保育所における食育の計画作成の際の参考とされるよう周知を求めたものです。目標は第1章にあります。
「現在を最もよく生き、かつ、生涯にわたって健康で質の高い生活を送る基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことが保育所における食育の目標である。」
出典:楽しく食べる子どもに~保育所における食育に関する指針~ 第1章1(1)「食育の目標」(原文どおり)
この目標のもとで、3歳以上児の食育のねらい及び内容は、5つの項目に分けて示されています。
| 項目 | 指針の文言 |
|---|---|
| 食と健康 | 食を通じて、健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。 |
| 食と人間関係 | 食を通じて、他の人々と親しみ支え合うために、自立心を育て、人とかかわる力を養う。 |
| 食と文化 | 食を通じて、人々が築き、継承してきた様々な文化を理解し、つくり出す力を養う。 |
| いのちの育ちと食 | 食を通じて、自らも含めたすべてのいのちを大切にする力を養う。 |
| 料理と食 | 食を通じて、素材に目を向け、素材にかかわり、素材を調理することに関心を持つ力を養う。 |
出典:同 第3章5「3歳以上児の食育のねらい及び内容」(右列は原文どおり)
3歳未満児については、発達の特性から各項目を明確に区分することが困難な面が多いので、5項目に配慮しながら一括して示した、と第1章2(1)が書いています。年齢の区分ごとの「ねらい」の1つめは次のとおりです。
| 年齢の区分 | ねらいの1つめ |
|---|---|
| 6か月未満児 | お腹がすき、乳(母乳・ミルク)を飲みたい時、飲みたいだけゆったりと飲む。 |
| 6か月から1歳3か月未満児 | お腹がすき、乳を吸い、離乳食を喜んで食べ、心地よい生活を味わう。 |
| 1歳3か月から2歳未満児 | お腹がすき、食事を喜んで食べ、心地よい生活を味わう。 |
| 2歳児 | いろいろな種類の食べものや料理を味わう。 |
| 3歳以上児 | 上の5項目ごとに、ねらい・内容・配慮事項 |
出典:同 第3章1〜5(右列の上4行は原文どおり)
なお、この指針は平成16年の資料で、当時の保育所保育指針の「保育計画」と「指導計画」を前提に書かれています。現行の指針の言葉では、全体的な計画にあたる部分を当時は「保育計画」と呼んでいました。計画の型を読むときは、言葉の違いに注意が要ります。
計画の作り方:変えない部分と、変えていく部分
平成16年の指針は、第4章「食育の計画作成上の留意事項」で、食育の計画を2つの層に分けています。
| どこに位置づけるか | 中身(要約) | 性格 |
|---|---|---|
| 保育計画(全体的な計画) | 第3章のねらい及び内容を基に、食環境の変化、地域の実態、子どもの発達、家庭状況や保護者の意向、保育時間などを考慮して作る。各保育所独自の食育に関する基本方針 | 不変性の高いもの |
| 指導計画 | 子どもの食生活状況を考慮して具体的に作る。全職員が各組の子どもの実態に即して柔軟に修正する | 可変性の高いもの |
出典:楽しく食べる子どもに 第4章1「保育計画と指導計画への位置づけ」
同じ節は、指導計画の一部には給食を実施するための計画も含まれ、献立作成は保育所の全職員の連携のもとで示されることが望ましい、としています。3歳未満児は個別的な計画を立てるなどの配慮を、3歳以上児は食育の具体的なねらいと内容を保育活動全体に組み込むかたちで作成することを求めています(第4章3・4)。
見直しの仕方は、第4章5「計画の評価・改善と職員の協力体制」に書かれています。
「特に、実践に身近で具体性の高い指導計画はその可変性を保つためにも、実践に当たった全職員による見直しが不可欠である。」
出典:楽しく食べる子どもに 第4章5(原文どおり)
同じ節は、日、週、月、期、年単位で計画の見直し、実践の改善に向けた定期的な会議の設置も望まれる、とし、不変性の高い保育計画は数年単位の実践の積み重ねと食環境の変化に対応して全職員で見直すことが望ましい、としています。
誰が作るか:栄養士は中核、作るのは全職員です
平成16年の指針は、食育の計画が要る理由として、役割分担があいまいなことを挙げています。
「食育が一つの領域として扱われたり、食事の時間の援助と他の保育活動の援助が全く別々に行われたり、保育士と栄養士、調理員などの役割・連携が不明確であっては、食育の目標を効果的に達成することはできない。」
出典:楽しく食べる子どもに 第1章2(2)「食育の計画」(原文どおり)
現行の指針の解説も、職員の協力を前提にしています。
「各保育所は、保育の内容の一環として食育を位置付け、施設長の責任の下、保育士、調理員、栄養士、看護師等の職員が協力し、健康な生活の基本として食を営む力の育成に向けて、その基礎を培うために、各保育所において創意工夫を行いながら食育を推進していくことが求められる。」
出典:保育所保育指針解説 第3章2(1)アの解説(p.321)(原文どおり)
平成24年の「保育所における食事の提供ガイドライン」は、計画づくりの分担をさらにはっきり書いていました。
「加えて、保育の計画として食育の計画を編成・作成する作業は、食事の提供を担う調理員や栄養士のみで行うのではなく、保育士等、保育所の全職員が参画し、進めていくことが大切である。」
出典:保育所における食事の提供ガイドライン(平成24年3月 厚生労働省)第3章「⑤食育の計画の作成と位置づけ」(p.60)(原文どおり)
そのうえで、こども家庭庁の「児童福祉施設等における食事の提供ガイド」(令和7年9月)は、保育所における管理栄養士・栄養士の役割の1つめに「食育の計画・実践・評価の中核的リーダー」を挙げています(p.49)。施設長の取組としては、次のように書いています。
「調理員や管理栄養士・栄養士とこどもの保育・養育を担当する職員が対等に話し合う場として献立作成会議や食育会議などを開催します。」
出典:児童福祉施設等における食事の提供ガイド(令和7年9月 こども家庭庁)第1部第2章第3節1「様々な職種等の役割」施設長(管理者)(p.46)(原文どおり)
いちばん新しい国の文書は、令和8年9月24日のこども家庭庁成育局成育基盤企画課長通知(こ成基第246号)です。記の1は、都道府県等に次のように求めています。
「都道府県等におかれては、第5次食育推進基本計画の決定を踏まえ、保育所及び認定こども園において、園長や施設長、保育士・保育教諭、栄養士・栄養教諭、調理員等の協力の下、各地域や施設の特性に応じた食育の計画の見直しや策定が推進されるよう、支援をすること。」
出典:食育基本法の一部を改正する法律の施行及び第5次食育推進基本計画の決定を踏まえた保育所及び認定こども園における食育の推進について(令和8年9月24日 こ成基第246号)記1(原文どおり)
栄養士は計画・実践・評価の中核を担い、作る作業は保育士・調理員を含む全職員で行う。平成16年の指針から令和8年の通知まで、国の資料はこの組み立てで一貫しています。
評価:量だけでなく、質と子どもの姿で見ます
評価の物差しについて、令和7年のガイドは食育計画の項でこう書いています。
「食事の提供に関する評価に当たっては、必要なエネルギーや栄養素の量の確保といった量的な事項だけではなく、食べ物の味、見た目でわかる彩りや食品の形、硬さや軟らかさ、匂いや風味、温度等の質や、保育士等の観察によるこどもの変化、こどもとの会話などから得られた食事や食に関する興味や関心など、質的な事項も考慮します。」
出典:児童福祉施設等における食事の提供ガイド 第1部第2章第2節「② 食育計画」(p.30)(原文どおり)
ガイドは、食事の提供をPDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)で回すとし、計画(Plan)の中身を「食事計画」「食育計画」「多職種による支援」の3つに分けています。食育計画は「食事計画や、自立支援計画、保育所等の指導計画と連動させた、食育を計画」と説明されています(p.15)。評価の出発点はアセスメントで、一人一人の子どもの健康状態、栄養状態、身体状況等を明らかにするところから始まります(p.15)。
栄養士が評価の材料を集めるとき、保育士が見ている子どもの姿と、調理側が見ている食べ物の質の両方が要るという作りです。ここでも、一人で完結しない仕組みになっています。
国の資料の、いまの扱い
こども家庭庁のページで、2026年10月7日に掲載の状態を確かめました。
| 資料 | いまの扱い |
|---|---|
| 保育所保育指針(平成29年告示第117号)・同解説(平成30年2月) | 保育のページに「平成30年度~」として掲載。現行 |
| 児童福祉施設等における食事の提供ガイド(令和7年9月) | 「児童福祉施設等における食事の提供について」のページに掲載。現行 |
| 保育所における食事の提供ガイドライン(平成24年3月) | 同じページの「過去のガイド等」に掲載。保育のページからは「過去の保育所における食事の提供ガイドラインはこちら」としてリンク |
| 楽しく食べる子どもに~保育所における食育に関する指針~(平成16年3月) | 保育のページに本体の掲載はない。令和7年のガイドが食育計画を作るときに参照する資料として名前を挙げている。本文は厚生労働省の法令等データベースに通知の別添として載っている |
| 保育所及び認定こども園における食育の推進について(令和8年9月24日) | 保育のページに掲載 |
出典:こども家庭庁「保育」ページ、同「児童福祉施設等における食事の提供について」ページ(2026年10月7日取得)
令和7年のガイドは「はじめに」で、平成22年の「児童福祉施設における食事の提供ガイド」をベースに、平成24年の「保育所における食事の提供ガイドライン」の内容も統合したと書いています(p.3)。食事の提供と食育計画の実務は、いまは令和7年のガイドを見るのが国の資料の並びに沿っています。そのガイドも、保育所等の食育計画は保育所保育指針などのほか「保育所における食育に関する指針」等の資料を参照し、指導計画とも関連付けながら作成する、としています(p.76)。
この記事が扱っていないこと
- 食育計画の例文や、年間計画表の記入例。国の資料に示された型と言葉だけを扱い、民間の計画例の引用も、例の創作もしていません。
- 食育基本法の改正の中身と、第5次食育推進基本計画の目標値。本記事は通知の記1だけを使い、法律と基本計画の本文は取得していません。
- 給与栄養目標量や食事摂取基準の数値、献立の立て方。本記事では取得していません。
- 食物アレルギーのある子どもへの対応の手順。保育園の食物アレルギー対応で扱っています。
- 保育園栄養士の給与。保育園栄養士の年収で扱っています。
- 幼保連携型認定こども園教育・保育要領と、自治体ごとの運用。本記事では取得していません。
保育園栄養士が職場を選ぶときに確認できること
- 食育計画を、誰がどの会議で作っているか。国のガイドは、献立作成会議や食育会議などを開く取組を施設長の役割として挙げています。
- 食育計画が、全体的な計画と指導計画につながっているか。指針と解説は、全体的な計画に基づいて作り、指導計画とも関連付けるとしています。
- 栄養士が保育の場に入る時間があるか。評価には、保育士が観察した子どもの変化や会話も使うとされています。
- 評価と見直しを、いつ・誰と行っているか。平成16年の指針は、全職員による見直しと定期的な会議の設置を望ましいとしています。
- 栄養士が配置されているか、何人か。指針は「栄養士が配置されている場合は」という書き方です。配置の根拠は保育園栄養士の仕事内容と一日の流れで扱っています。
よくある質問
Q. 保育園の食育計画は、栄養士が作るものですか。
A. 栄養士が一人で作るものとしては書かれていません。令和7年のガイドは栄養士を「食育の計画・実践・評価の中核的リーダー」としつつ、平成24年のガイドラインは調理員や栄養士のみで行うのではなく全職員が参画するとし、令和8年9月の通知も園長や保育士、栄養士、調理員等の協力の下での策定を求めています。
Q. 食育計画は、指導計画とは別に作るのですか。
A. 指針は食育計画を全体的な計画に基づいて作成するとし、解説と令和7年のガイドは指導計画とも関連付けながら作成するとしています。平成16年の指針も、食育の計画を保育計画と指導計画の中に位置づくかたちで作成する必要があるとしています。
Q. 「楽しく食べる子どもに」は、いまも使われていますか。
A. 令和7年のこども家庭庁のガイドが、食育計画を作るときに参照する資料の1つとして挙げています。ただし平成16年の資料で、当時の指針の「保育計画」という言葉で書かれています。
Q. 平成24年の「保育所における食事の提供ガイドライン」は最新ですか。
A. こども家庭庁のページでは「過去のガイド等」に置かれています。現行は令和7年9月の「児童福祉施設等における食事の提供ガイド」で、平成24年のガイドラインの内容も統合したと書かれています。
Q. 栄養士がいない保育園では、どうなりますか。
A. 令和7年のガイドは、管理栄養士・栄養士が未配置の場合は、自治体の児童福祉施設所管課又は市町村保健福祉センターの管理栄養士・栄養士との連携により、定期的な食事計画の見直しが必要としています(p.48)。
迷ったらここ
食育計画を誰とどう作るか聞く
保育所保育指針は、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、評価及び改善に努めるとしています。こども家庭庁のガイドは栄養士を食育の計画・実践・評価の中核的リーダーとしつつ、作る作業は保育士や調理員を含む全職員で行う形を示しています。
- 食育計画を、誰がどの会議(献立作成会議・食育会議など)で作っているか
- 食育計画が、全体的な計画や各クラスの指導計画とつながっているか
- 栄養士が保育の場に入り、評価や見直しに加わる時間があるか
まとめ
保育所保育指針 第3章2(1)ウは、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めるとしています。解説と令和7年のガイドは、指導計画とも関連付けながら作成し、子どもの姿を記録して評価し、次の計画へつなげるとしています。
中身の手がかりは、平成16年の「楽しく食べる子どもに」が示す食と健康・食と人間関係・食と文化・いのちの育ちと食・料理と食の5項目と、年齢の区分ごとのねらいです。栄養士は計画・実践・評価の中核を担いますが、作るのは保育士・調理員を含む全職員で、令和8年9月の通知もその協力の下での見直しや策定を求めています。

