介護
介護職の転職・仕事・資格について書いた記事の一覧です。職場の選び方は介護職の転職にまとめています。
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介護職
福祉用具貸与とは|借りたものが戻ってくる前提で、省令は書かれています
福祉用具貸与は介護保険法が定める居宅サービスです。入浴・排せつの用具は販売の側にあり、両方に当たるものは利用者が選びます。回収した用具を消毒し、区分して保管することも省令の定めです。 -
介護職
介護の管理者の仕事内容|研修の修了が要る事業と要らない事業
介護の管理者の責務は、従業者と業務の一元的な管理と、規定を遵守させる指揮命令です。研修の修了を求めるのは認知症対応型の3事業で、うち2つは経験3年以上も要件です。 -
介護職
ケアマネの安全対策に49億円を概算要求 同行訪問や防犯機器を補助へ
厚生労働省の令和9年度概算要求に、ケアマネジャーが安心して働ける環境づくりの新事業49億円が入りました。利用者宅への同行者の派遣費用も補助の対象です。訪問介護などの安全対策13億円とあわせ、まだ決まった予算ではありません。 -
介護職
介護職1年目がきついとき|無資格なら研修を受けさせる義務は事業者にあります
資格を持たずに働き始めた介護職に、事業者は認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる措置を講じなければなりません。通所介護などの省令に書かれ、訪問介護の条にはこの一文がありません。 -
介護職
訪問介護のヘルパー、56%が利用者や家族からハラスメント被害
訪問介護のヘルパーの56%が、過去1年間に利用者や家族からハラスメントを受けたと答えました。事業所の約6割は赤字、8割が人材不足です。9月10日の国の分科会に出された会員調査(回答288件)によるものです。 -
介護職
生活相談員の資格要件|書いてある省令と、書いていない省令
生活相談員の資格要件は、特別養護老人ホームの省令に書かれています。社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者。一方、通所介護の省令には員数の定めしかありません。 -
介護職
サービス提供責任者がきついとき|省令が義務を負わせている相手は誰か
サービス提供責任者の負担を、省令の主語から見ます。勤務体制やハラスメント防止、感染症・虐待の防止、苦情と事故の対応は、条文の上では事業者に向けられた義務です。 -
介護職
介護福祉士国家試験の難易度|省令に試験科目は書かれていません
介護福祉士試験の科目を定めた条は、法令にありません。法律と省令が書いているのは「必要な知識及び技能について行う」「筆記の方法により行う」という各一文だけです。 -
介護職
機能訓練指導員の仕事内容|省令は資格を1つも書いていません
機能訓練指導員に、省令が定めた資格はありません。書かれているのは「訓練を行う能力を有する者」という一文だけで、通所介護と介護老人福祉施設では条文の書き方も違います。 -
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最低賃金1,177円に確定 介護の時給が上がる日は県で違う
介護のパート時給は10月から順次上がります。令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円で確定し、発効日は都道府県ごとに最大2か月違います。
