介護
介護職の転職・仕事・資格について書いた記事の一覧です。職場の選び方は介護職の転職にまとめています。
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介護職
訪問介護の記録の書き方|国の通知は「提供日・具体的なサービスの内容・心身の状況」を挙げています
訪問介護の記録に何を書くよう国が求めているかを、省令第19条と解釈通知の原文で確かめました。通知が挙げる提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況を、記入の型と架空の記入イメージにまとめています。 -
介護職
ケアマネの担当件数に上限はあるか|報酬の告示は、45件以上の部分から単位数を下げています
ケアマネの担当件数の「上限」として語られる数字の中心は、介護報酬の告示にある取扱件数の区分です。45以上の部分から居宅介護支援費の単位数が下がる仕組みと、取扱件数の数え方を原文で確かめます。 -
介護職
個別機能訓練加算とは|通所介護は1日56単位と76単位、月20単位の3区分です
通所介護の個別機能訓練加算は、Ⅰイが1日56単位、Ⅰロが1日76単位、Ⅱが1月20単位です。要件の告示は理学療法士など8つの資格を「理学療法士等」とし、3月ごとの居宅訪問を求めています。 -
介護職
居宅サービス計画書の書き方|国の様式は「標準例」。7つの表は、省令第13条の手順に沿って埋まっていきます
居宅サービス計画書の様式と記載要領は、老企第29号の通知が第1表〜第7表として示しています。通知は様式を標準例と位置づけ、欄の並びは省令第13条の手順(原案、担当者会議、説明・同意、モニタリング)に沿っています。 -
介護職
社会福祉士と介護福祉士の違い|受験資格は12通り、どの号も学校か養成施設を通ります
社会福祉士は相談援助、介護福祉士は介護等を業とする資格で、同じ法律の第2条が書き分けています。社会福祉士の受験資格は第7条に12通りあり、どの号も学校の卒業か養成施設等での修得を通ります。 -
介護職
介護の常勤換算とは|割る時間数は「32時間を下回る場合は32時間」が基本です
介護の人員基準に出てくる常勤換算方法を、省令と厚生労働省の解釈通知の原文で確かめました。割る時間数は32時間を下回る場合は32時間が基本で、短時間勤務の人を1と扱える条件も整理しています。 -
介護職
訪問介護の移動時間に給料は出るか|通達は、条件つきで労働時間に当たるとしています
訪問介護の移動時間は、使用者が移動を命じ、その時間の自由利用が保障されていないと認められる場合には労働時間に当たると、国の通達が書いています。賃金は通算した時間数で算定し、交通費は最低賃金との比較に入れません。 -
介護職
介護福祉士の年収を月額で読む|平均給与額は350,050円、職場の種類で68,380円開きます
介護福祉士の年収を公表した公的統計はなく、あるのは月額の平均給与額です。月給・常勤の介護職員で350,050円。資格なしとの差59,430円より、職場の種類による差68,380円のほうが大きくなっています。 -
介護職
住宅改修に資格は必要か|省令が求めているのは、施工者の資格ではなく理由書です
介護保険の住宅改修で、申請書に書く施工者の事項は氏名又は名称です。資格・経験が書き込まれているのは、必要な理由を書く書類の作成者で、介護支援専門員その他の専門家とされています。 -
介護職
主任ケアマネの要件|省令は「十分な知識と経験」、年数は国のガイドラインにあります
主任ケアマネは、主任介護支援専門員研修を修了した介護支援専門員です。省令は5年ごとの更新研修を定め、受講までの年数は国のガイドラインが専任通算5年(60ヶ月)以上などと示しています。
