認定こども園の短時間・長時間|施行規則の区分は「1日11時間まで」と「8時間まで」です

目次

30秒でわかるまとめ

  • 保育士が働くこども園には、在園時間の違う子が一緒にいます1号は教育時間の4時間が標準で、2号・3号は保育の必要量の認定を受けた子どもです。満3歳以上は同じクラスが基本です。
  • 保育必要量の認定は、時間で2つの区分に分かれます子ども・子育て支援法施行規則 第4条が、月平均275時間まで(1日11時間まで)と200時間まで(1日8時間まで)に分けています。
  • 「標準時間」「短時間」は、条文にはない呼び名です法と施行規則は時間数だけを書いています。保育標準時間・保育短時間という名前は、こども家庭庁の説明ページが使っています。
  • 要領は、担当が替わるときの引継ぎを求めています教育・保育要領は、在園時間が異なる園児が共に過ごすことを踏まえ、担当が替わる場合は様子を引き継ぎ、十分な連携を図るとしています。

※認定こども園の4つの種類と支給認定別の園児数は認定こども園の種類は4つ、幼保連携型と保育所の基準の違いは認定こども園と保育園の違いで扱っています。

保護者と先生の集合写真(認定こども園)

先に全体像:同じ園に「時間の違う子」がいるのが認定こども園です

認定こども園では、在園する時間の長さが違う子どもが、同じ園で過ごします。この記事は、子ども・子育て支援法とその施行規則、幼保連携型認定こども園の基準と教育・保育要領、こども家庭庁の説明ページだけを使って、その組み立てを整理します。

区分法律上の根拠1日の時間の決まり方
1号子ども・子育て支援法 第19条第1項第1号教育時間は4時間が標準(幼保連携型の基準 第9条第1項第2号)
2号同 第19条第1項第2号教育及び保育の時間は1日8時間が原則で、教育時間を含む(同 第9条第1項第3号)。保育必要量の認定を受ける(法 第20条第3項)
3号同 第19条第1項第3号教育及び保育の時間は1日8時間が原則(同 第9条第1項第3号)。保育必要量の認定を受ける(法 第20条第3項)

出典:子ども・子育て支援法(e-Gov法令API 法令ID 424AC0000000065)第19条第1項・第20条第3項、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(法令ID 426M60000182001。以下「幼保連携型の基準」)第9条第1項。表の整理は編集部

こども家庭庁の「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」のよくある質問は、認定こども園での教育・保育の様子を次のように答えています。

「満3歳以上の子どもについては、保育を必要とする2号認定の子ども(保育所の利用対象の子ども)と、それ以外の1号認定の子ども(幼稚園の利用対象の子ども)とが、基本的に同じクラスで教育・保育を受けます。」

出典:こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」よくある質問(原文どおり)

同じクラスの中に、帰る時間が違う子どもがいる。保育士の1日の仕事は、この前提の上に組み立てられます。

かけっこを見守る保育士

まず条文:1号・2号・3号は、子ども・子育て支援法 第19条の号です

「1号認定」「2号認定」「3号認定」の数字は、子ども・子育て支援法 第19条第1項の号の番号です。第19条第1項は、子どものための教育・保育給付の対象になる子どもを、次の3つに分けています。

号条文(原文どおり)
第1号満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
第2号満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
第3号満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

出典:子ども・子育て支援法 第19条第1項第1号〜第3号(各号は原文どおり。柱書は省略)

分かれ目は2つです。満3歳以上か未満かと、家庭で必要な保育を受けることが困難かどうかです。第2号・第3号の「内閣府令で定める事由」は、施行規則 第1条の5が並べています。就労、妊娠・出産、疾病・障害、親族の介護・看護、災害の復旧、求職活動、就学、虐待・配偶者からの暴力、育児休業中の継続利用などです。

こども家庭庁の同じページは、1号認定を「教育標準時間認定」、2号・3号認定を「保育認定」と呼んでいます。そして保育認定についてだけ、「保育の必要量」を「保育標準時間」と「保育短時間」に区分すると説明しています。2号・3号にだけ時間の区分が付いている点が、この記事の本題です。

ハロウィンパーティー

保育必要量の認定は、第20条第3項が定めています

2号・3号に当たると認められた子どもには、もう1つ認定が加わります。保育必要量の認定です。

「市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。」

出典:子ども・子育て支援法 第20条第3項(原文どおり)

保育必要量は、給付費を支給する保育の量です。「月を単位として内閣府令で定める期間」は、施行規則 第3条が「一月間とする」と定めています。

認定の対象は第19条第2号・第3号の子どもだけです。1号の子どもには、保育必要量の認定はありません。市町村が交付する認定証にも、保育必要量は2号・3号の区分に該当する場合に限って書く事項とされています(施行規則 第6条第5号)。

ここが本題:区分は「月平均275時間・1日11時間まで」と「月平均200時間・1日8時間まで」

保育必要量の区分は、子ども・子育て支援法施行規則 第4条第1項が定めています。

「保育必要量の認定は、保育の利用について、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)又は平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。」

出典:子ども・子育て支援法施行規則(e-Gov法令API 法令ID 426M60000002044)第4条第1項本文(原文どおり)

区分は2つで、どちらも「月平均の上限」と「1日の上限」がセットです。同じ項のただし書と第2項は、保育を必要とする事由によって扱いを変えています。

事由(施行規則 第1条の5)保育必要量の扱い根拠
第2号 妊娠中・出産後間がない/第5号 災害の復旧/第8号 虐待・配偶者からの暴力保護者が200時間までの区分を申請した場合を除き、275時間まで(1日11時間まで)第4条第1項ただし書
第3号 疾病・障害/第6号 求職活動/第9号 育児休業中の継続利用区分に分けることが適当でないと市町村が認める場合は、区分に分けないで認定できる第4条第2項
上記以外(第1号 就労 など)第4条第1項本文の2区分のどちらか第4条第1項本文

出典:子ども・子育て支援法施行規則 第1条の5、第4条第1項・第2項。事由の書き方は編集部の要約

就労の事由(第1条の5第1号)は、1か月に48時間から64時間までの範囲内で市町村が定める時間以上労働することを常態とすること、です。下限の時間は市町村ごとに違いうる書き方です。

「保育標準時間」「保育短時間」は、条文にない呼び名です

編集部は、e-Gov法令APIから取得した子ども・子育て支援法と同法施行規則の全文を機械的に検索しました。「保育標準時間」「保育短時間」という語は、どちらの条文にも出てきません。施行規則 第4条は、区分を時間数で書いているだけです。

名前を付けているのは、こども家庭庁の説明ページです。

こども家庭庁の呼び名同ページの説明対応する施行規則 第4条の区分
保育標準時間認定最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)
保育短時間認定最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)

出典:こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」認定について、子ども・子育て支援法施行規則 第4条第1項。対応づけは編集部

同じページのよくある質問は、保育標準時間認定でも、各施設・事業者が定める「通常保育を行っている時間帯」の範囲内で、通勤・就労に応じて必要な範囲で最大11時間まで、と答えています。施設が定めた通常保育時間を超える場合は延長保育を利用し、別途延長保育料を負担する、とも書いています(施設が延長保育事業を実施している場合)。

園の側の時間:保育の時間は1日8時間が原則で、教育時間を含みます

子どもの側の認定とは別に、園の側にも時間の基準があります。幼保連携型の基準 第9条第1項です。教育時間を1日4時間とする第2号は認定こども園と保育園の違いで扱っているので、ここでは第3号を読みます。

「保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。」

出典:幼保連携型の基準 第9条第1項第3号(原文どおり)

括弧書きが要点です。満3歳以上の2号の子どもの8時間には、1号の子どもと同じ教育時間が含まれています。教育時間は1号・2号に共通の時間で、2号の子どもはその前後にも園で過ごす、という組み立てです。

「前項第三号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。」

出典:幼保連携型の基準 第9条第2項(原文どおり)

保育の時間を定めるのは園長で、考慮するのは保護者の労働時間その他家庭の状況等です。8時間は原則で、何時から何時までかは基準に書かれていません。

在園時間が違う子が同じ園にいることを、教育・保育要領はこう書いています

幼保連携型認定こども園の教育・保育の内容は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号。以下「要領」)が定めています。要領 第1章 総則の「第3 幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項」は、在園時間の違いを正面から書いています。

「園児の一日の生活の連続性及びリズムの多様性に配慮するとともに、保護者の生活形態を反映した園児の在園時間の長短、入園時期や登園日数の違いを踏まえ、園児一人一人の状況に応じ、教育及び保育の内容やその展開について工夫をすること。」

出典:要領 第1章 第3の2(第1文。原文どおり)

在園時間の長短は、保護者の生活形態を反映したものと書かれています。そのうえで、環境の構成について次の留意事項があります。

「在園時間が異なる多様な園児がいることを踏まえ、園児の生活が安定するよう、家庭や地域、幼保連携型認定こども園における生活の連続性を確保するとともに、一日の生活のリズムを整えるよう工夫をすること。特に満3歳未満の園児については睡眠時間等の個人差に配慮するとともに、満3歳以上の園児については集中して遊ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和等の工夫をすること。」

出典:要領 第1章 第3の3(2)(原文どおり)

「集中して遊ぶ場」と「くつろぐ場」の調和が、満3歳以上について挙げられています。長く園にいる子どもにとっての場のつくり方が、環境の構成の留意事項になっています。

保育士の仕事にどう効くか①:引継ぎ・午睡・長時間の保育

要領 第1章 第3の4は、指導計画を作成する際に特に配慮する事項です。(3)〜(5)が、在園時間の違いに直接触れています。

「一日の生活のリズムや在園時間が異なる園児が共に過ごすことを踏まえ、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図るとともに、園児に不安や動揺を与えないようにする等の配慮を行うこと。その際、担当の保育教諭等が替わる場合には、園児の様子等引継ぎを行い、十分な連携を図ること。」

出典:要領 第1章 第3の4(3)(原文どおり)

要領は、1日の中で担当の保育教諭等が替わることがある前提で書かれています。求めているのは、園児の様子等の引継ぎと十分な連携です。交替の時刻や人数は書いていません。

「午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な午睡環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は園児の発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること。」

出典:要領 第1章 第3の4(4)(原文どおり)

「長時間にわたる教育及び保育については、園児の発達の過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導計画に位置付けること。」

出典:要領 第1章 第3の4(5)(原文どおり)

要領の箇所保育士の仕事のどこに関わるか(編集部の整理)
第3の4(3)担当が替わるときの引継ぎ。活動と休息、緊張感と解放感の調和
第3の4(4)午睡を一律にしない。在園時間の違いと個人差を前提にする
第3の4(5)長時間の教育・保育について、保育の内容や方法と職員の協力体制を指導計画に書く

出典:要領 第1章 第3の4(3)〜(5)。整理は編集部

職員の協力体制は、指導計画に位置付けるものとして書かれています。シフトの組み方そのものを要領は定めていませんが、長い時間を誰がどう分担するかは、計画の中で扱う事項とされています。

保育士の仕事にどう効くか②:午後の預かり、長期休業、行事

教育時間の後に残る1号の子ども

要領 第4章「子育ての支援」の第2の5は、教育時間の後の活動を書いています。

「地域の実態や保護者の要請により、教育を行う標準的な時間の終了後等に希望する園児を対象に一時預かり事業などとして行う活動については、保育教諭間及び家庭との連携を密にし、園児の心身の負担に配慮すること。その際、地域の実態や保護者の事情とともに園児の生活のリズムを踏まえつつ、必要に応じて、弾力的な運用を行うこと。」

出典:要領 第4章 第2の5(原文どおり)

こども家庭庁の同じページのよくある質問も、「幼稚園の預かり保育は、新制度では「一時預かり」としてご利用いただけます。」と答えています(原文どおり)。午後の園には、2号・3号の子どもに加えて、希望して残る1号の子どももいることがあります。要領がここで挙げているのは、保育教諭間の連携と、園児の心身の負担への配慮です。

長期的な休業中

「満3歳以上の園児については、特に長期的な休業中、園児が過ごす家庭や園などの生活の場が異なることを踏まえ、それぞれの多様な生活経験が長期的な休業などの終了後等の園生活に生かされるよう工夫をすること。」

出典:要領 第1章 第3の3(4)(原文どおり)

長期的な休業中に家庭で過ごす子どもと、園で過ごす子どもがいる。要領はその違いを、休業の後の園生活に生かす工夫として書いています。

行事と保護者

行事について、要領 第1章 第2の2(3)カは、行事は生活の自然な流れの中で変化や潤いを与えるものとし、続けて次のように書いています。

「なお、それぞれの行事については教育及び保育における価値を十分検討し、適切なものを精選し、園児の負担にならないようにすること。」

出典:要領 第1章 第2の2(3)カ(第2文。原文どおり)

保護者については、第4章 第2の2が保護者の参加を促し、参加しやすいよう工夫すること、第2の3が「保護者の生活形態が異なることを踏まえ、全ての保護者の相互理解が深まるように配慮すること。」(原文どおり)としています。働いている保護者と、そうでない保護者がいる園で、行事や保護者の参加をどう組むかは、この配慮の範囲で園が考えることになります。

この記事が扱っていないこと

  • 市町村ごとの運用。就労の下限時間(48時間から64時間までの範囲内で市町村が定める時間)や、どの事由をどちらの区分にするかの実際は、市町村ごとに違いうるため取得していません。
  • 各園の「通常保育を行っている時間帯」や開園時間。園ごとに決まるもので、本記事は取得していません。
  • 延長保育事業・一時預かり事業の要件や料金、公定価格。本記事は取得していません。
  • 保育教諭・保育士の勤務時間、シフトの組み方の実際。要領は職員の協力体制を指導計画に位置付けるとしていますが、勤務の組み方は定めていません。労働時間の法令や各園の就業規則は扱っていません。
  • 幼稚園型・保育所型・地方裁量型の時間の定め。本記事は幼保連携型の基準と要領を読みました。ほかの3類型の定めは認定こども園の種類は4つで扱っています。
  • 支給認定別の園児数、職員の配置、給与。本記事は数字を扱っていません。配置は保育士の配置基準の改正、給与は保育教諭の年収で扱っています。

保育士が認定こども園の求人を見るときに確認できること

  • 園の「通常保育を行っている時間帯」と、延長保育の有無。保育標準時間認定でも、その時間帯の範囲内で最大11時間です。勤務の早番・遅番が生まれる時間帯の幅がわかります。
  • 教育時間の後に残る1号の子どもを、誰が見るか。要領は一時預かり事業などとして行う活動に、保育教諭間の連携を求めています。担当の決め方を聞くと、午後の持ち場が見えます。
  • 担当が替わるときの引継ぎの方法。要領 第1章 第3の4(3)は、担当の保育教諭等が替わる場合の引継ぎと連携を求めています。記録や申し送りの形を聞けます。
  • 長期休業中の園の過ごし方。休業中に家庭で過ごす子どもと園で過ごす子どもがいます。その期間のクラスの組み方は園ごとに違います。
  • 行事の数と、保護者の参加の形。要領は行事を精選し、園児の負担にならないようにするとしています。保護者の生活形態の違いへの配慮も書かれています。

よくある質問

Q. 保育標準時間と保育短時間は、法律で決まっていますか。
A. 区分そのものは子ども・子育て支援法施行規則 第4条第1項が、一月当たり平均275時間まで(1日11時間まで)と平均200時間まで(1日8時間まで)として定めています。「保育標準時間」「保育短時間」という呼び名は条文になく、こども家庭庁の説明ページが使っています。

Q. 1号の子どもにも保育標準時間・保育短時間がありますか。
A. ありません。子ども・子育て支援法 第20条第3項の保育必要量の認定は、第19条第2号・第3号の子どもが対象です。1号の子どもの1日は、教育時間(幼保連携型の基準では1日4時間が標準)が基本になります。

Q. 2号の子どもの8時間に、教育時間は含まれますか。
A. 含まれます。幼保連携型の基準 第9条第1項第3号は、満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児について、教育及び保育の時間に「教育時間を含む」としています。

Q. 保育標準時間なら、どの時間からでも11時間預けられますか。
A. こども家庭庁の説明ページは、各施設・事業者が定める「通常保育を行っている時間帯」の範囲内で、通勤・就労に応じて必要な範囲で最大11時間としています。どの時間からも11時間というわけではない、とも書いています。

Q. 在園時間がばらばらだと、保育士の負担は大きいですか。
A. 本記事が扱った条文・要領からは判断できません。要領が求めているのは、担当が替わるときの引継ぎ、午睡を一律にしない配慮、長時間の保育について職員の協力体制を指導計画に位置付けることです。実際の働き方は園ごとに確認が必要です。

迷ったらここ

こども園の短時間・長時間

保育必要量の区分は、施行規則で「1日11時間まで」と「8時間まで」の2つです。在園時間が異なる園児が共に過ごすことを踏まえ、教育・保育要領は担当が替わるときの引継ぎを求めています。

  • 園の「通常保育を行っている時間帯」と延長保育の有無
  • 教育時間の後に残る1号の子どもを誰が見るか
  • 担当が替わるときの引継ぎの方法
保育士の転職サービスを比較する

まとめ

認定こども園には、教育時間(4時間が標準)を中心に過ごす1号の子どもと、保育必要量の認定を受けた2号・3号の子どもが一緒にいます。1号・2号・3号は、子ども・子育て支援法 第19条第1項の号の番号です。

保育必要量の区分は、施行規則 第4条第1項の「月平均275時間まで(1日11時間まで)」と「月平均200時間まで(1日8時間まで)」の2つです。「保育標準時間」「保育短時間」は、こども家庭庁の説明ページの呼び名で、条文には出てきません。園の側では、幼保連携型の基準が保育の時間を1日8時間を原則(教育時間を含む)とし、園長が保護者の労働時間等を考慮して定めます。

在園時間が違う子どもが共に過ごすことについて、要領は担当が替わるときの引継ぎ、午睡を一律にしない配慮、長時間の保育の職員の協力体制を指導計画に位置付けることを求めています。求人を見るときは、園の通常保育の時間帯と、午後や長期休業中の持ち場の決め方をあわせて確かめてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

医療・福祉・保育の人材紹介の現場で求職者の相談を受けてきた編集者が担当しています。キャリアアドバイザー歴8年、転職相談・紹介の対応実績1,500人以上(自社実績/2026年8月時点)。介護・看護師・保育士・栄養士の4分野を担当。記事の数値には必ず出典と公表時点を添えています。

目次