30秒でわかるまとめ
- 機能訓練指導員の給与は、PT・OT・STと1つの区分で出ます統計の職種名は「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は機能訓練指導員」です。資格ごとに分けた数字はありません。
- 月給・常勤の平均給与額は、月362,800円です基本給234,120円、手当73,110円、一時金55,570円の合計です。一時金は4〜9月分の6分の1で、年収ではありません。
- 時給で働く非常勤は、基本給の時給が1,600円です集計対象は466人で、1か月の実労働時間は69.8時間、平均給与額は127,130円でした。月給・常勤とは働く時間が違います。
- 処遇改善加算をこの職種に配る割合は、職場で変わります介護老人保健施設は69.2%、通所介護は45.8%、訪問介護は10.8%でした。給与額をサービス別に分けた表はありません。
※ほかの職種と並べた比較は介護施設の栄養士の年収、機能訓練指導員の資格と配置の決まりは機能訓練指導員の仕事内容で扱っています。

まず前提:統計の職種名は「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は機能訓練指導員」です
機能訓練指導員の給与が職種別に出ている全国の統計は、厚生労働省の介護従事者処遇状況等調査です。本記事は、この調査の令和6年度の結果(2026年10月2日時点で厚生労働省の「結果の概要」一覧に載っている最新の回)を使います。
ただし、この調査に「機能訓練指導員」だけの行はありません。統計表の職種欄は、次の1行です。
「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は機能訓練指導員」
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」統計表第70表 職種欄(原文どおり)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と、機能訓練指導員が、1つの区分にまとめられています。概要の資料では「PT、OT、ST又は機能訓練指導員」と略して書かれています。
- 資格ごと(理学療法士だけ、作業療法士だけ)の金額は、この調査からは分かりません。
- どの資格の人をこの区分に数えるかの説明は、本記事が取得した調査結果と概要の資料には見当たりませんでした。
機能訓練指導員になれる資格や配置の決まりは、機能訓練指導員の仕事内容で扱っています。本記事は給与の数字だけを扱います。

数字の条件:加算を取得した事業所で、2時点とも在籍した人です
この調査の給与の数字は、次の条件で集計されています。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 対象の事業所 | 介護職員等処遇改善加算を取得している事業所 |
| 比べている人 | 令和5年9月30日と令和6年9月30日のともに在籍している者 |
| 時点 | 令和6年9月(比較のため令和5年9月も掲載) |
| 勤続年数 | 同一法人の経営する施設・事業所での勤続年数は通算 |
| 金額の端数 | 10円未満を四捨五入 |
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」統計表第70表の標題と注記
月給の人の平均給与額は、次の式で計算されています。
「平均給与額は、基本給(月額)+手当+一時金(4~9月支給金額の1/6)。」
出典:同 統計表第70表 注2(原文どおり)
一時金(賞与など)は、4〜9月に出た額の6分の1だけが入っています。1か月あたりに直した数字で、年収ではありません。また、加算を取得していない事業所や、この1年の間に入職した人は入っていません。

この職種を調べているのは、6種類のサービスです
調査は、サービスの種類ごとに、どの職種を調べるかを決めています。理学療法士等の欄を抜き出すとこうなります。
| サービスの種類 | PT・OT・ST又は機能訓練指導員の抽出率 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 1/1 |
| 介護老人保健施設 | 1/2 |
| 介護医療院 | 1/2 |
| 訪問介護 | - |
| 通所介護(地域密着型通所介護を含む) | 1/1 |
| 通所リハビリテーション | 1/1 |
| 特定施設入居者生活介護 | 1/1 |
| 小規模多機能型居宅介護 | - |
| 認知症対応型共同生活介護 | - |
| 居宅介護支援 | - |
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」調査の概要「抽出率について」【従事者票】
この職種の給与は、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・通所介護・通所リハビリテーション・特定施設入居者生活介護の6種類から集められています。
一方で、統計表には、この職種の給与をサービスの種類別に分けた表がありません。令和6年度の統計表の一覧(e-Stat)で、サービスの種類別に給与を出しているのは介護職員の表だけでした。「通所介護の機能訓練指導員はいくら」「特養ではいくら」という数字は、この調査からは出せません。
ここが本題:給与の払われ方と、常勤・非常勤で分かれます
この調査は、職種ごとに月給・日給・時給の別、常勤・非常勤の別で表を分けています。理学療法士等の行を並べるとこうなります。
| 払われ方・勤務形態 | 平均給与額(令和6年9月) | 実労働 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 集計対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月給・常勤 | 362,800円 | 157.7時間 | 40.5歳 | 8.8年 | 4,075人 |
| 月給・非常勤 | 290,460円 | 124.7時間 | 45.0歳 | 10.4年 | 141人 |
| 日給・常勤 | … | … | … | … | … |
| 日給・非常勤 | 122,620円 | 6.8日 | 48.7歳 | 12.2年 | 32人 |
| 時給・常勤 | 258,850円 | 160.4時間 | 54.0歳 | 14.4年 | 31人 |
| 時給・非常勤 | 127,130円 | 69.8時間 | 51.9歳 | 6.6年 | 466人 |
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」統計表第70表(月給)・第71表(日給)・第72表(時給)。「…」は集計対象数が10未満で表章されていないもの
月給・常勤の362,800円は、調査の概要の資料にも載っている、この職種の代表的な数字です。前年(令和5年9月)の350,190円から12,610円増えています。ほかの職種との比較は介護施設の栄養士の年収で扱っているので、本記事では働き方による違いを見ます。
- 月給・常勤と月給・非常勤の差は72,340円です。ただし実労働時間も157.7時間と124.7時間で、33.0時間違います。
- 時給の表では、非常勤の行が中心です。集計対象数は時給・非常勤466人、時給・常勤31人でした。
- 時給・非常勤の実労働時間は69.8時間で、月給・常勤の半分に届きません。平均給与額127,130円は、この短い時間で働いた1か月分の額です。
出典:同表より編集部が算出(362,800−290,460/157.7−124.7)
同じ職種でも、払われ方と働く時間で、月の額は大きく違います。求人の金額と比べるときは、まずこの表のどの行に当たるかをそろえる必要があります。なお、集計対象数は調査に回答した人の数で、全国にいる人数の比率ではありません。
月給・常勤の内訳:基本給は234,120円です
月給・常勤の362,800円を、基本給・手当・一時金に分けるとこうなります。
| 内訳 | 月給・常勤 | 月給・非常勤 |
|---|---|---|
| 平均基本給額 | 234,120円 | 201,980円 |
| 平均手当額 | 73,110円 | 55,750円 |
| 平均一時金額 | 55,570円 | 32,730円 |
| 平均給与額 | 362,800円 | 290,460円 |
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」統計表第70表(令和6年9月)。内訳の合計は平均給与額と一致する(234,120+73,110+55,570=362,800/201,980+55,750+32,730=290,460)
前年からの12,610円の増え方を内訳で見ると、基本給が4,670円、手当が5,510円、一時金が2,430円でした。
同じ調査は、手当のうち毎月決まって支払われるものだけを足した「基本給等」も出しています。
「基本給等は基本給(月額)+手当のうち毎月決まって支払われる手当(通勤手当、扶養手当、超過労働給与額等は含まない。)」
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」p.12 注2(原文どおり)
| 月給・常勤 | 令和6年9月 | 令和5年9月 |
|---|---|---|
| 平均基本給額 | 234,120円 | 229,450円 |
| 毎月決まって支払われる手当額 | 52,700円 | 48,330円 |
| 基本給等の合計 | 286,820円 | 277,770円 |
出典:同調査 統計表第95表(月給の者)。令和6年9月の合計は、基本給と毎月決まって支払われる手当の和と一致する(令和5年9月は10円未満の四捨五入により10円ずれる)
一時金と、残業代などの毎月決まっていない手当を除くと、月給・常勤の平均は286,820円です。求人票の月給と比べるときは、一時金や残業代が入っているかどうかをそろえる必要があります。
一時金55,570円は、4〜9月の支給額の6分の1です。逆に6を掛けると、4〜9月の半年に平均で333,420円前後の一時金が出ていた計算になります(55,570円×6=333,420円。10円未満の四捨五入があるため目安。編集部算出)。
時給で働く人:基本給の時給は、非常勤1,600円・常勤1,310円です
時給の人の平均給与額は、計算の仕方が月給と違います。
「平均給与額は、基本給(時給)×実労働時間+手当+一時金(4~9月支給金額の1/6)。」
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」統計表第72表 注2(原文どおり)
同じ調査の第97表は、時給の人の基本給の時給そのものを出しています。
| 時給の者 | 平均基本給額(時給・令和6年9月) | 令和5年9月 | 差 | 実労働時間 | 集計対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 1,310円 | 1,280円 | +30円 | 160.4時間 | 31人 |
| 非常勤 | 1,600円 | 1,590円 | +10円 | 69.8時間 | 466人 |
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」統計表第97表(時給の者)
時給・非常勤の基本給は1,600円で、時給・常勤の1,310円より高い数字です。ただし、常勤は31人と少なく、平均年齢54.0歳・平均勤続14.4年と、非常勤(51.9歳・6.6年)とは集まっている人の形が違います。表からは、なぜ非常勤の時給のほうが高いのかは読み取れません。本記事では理由を推測しません。
「実労働時間数には、労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数のほか、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等に係る労働時間数が含まれる。」
出典:同 統計表第97表 注2(原文どおり)
時給・非常勤の69.8時間には、残業なども入っています。週に何日、何時間の勤務かは、この表からは分かりません。
働き方の形:常勤は76.9%、年齢は35〜39歳が最も多い層です
同じ調査は、給与の表とは別に、この職種の働き方や年齢の構成を出しています(勤務形態や給与の払われ方を問わない集計で、介護従事者数は5,307人)。
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 勤務形態:常勤 | 76.9% |
| 勤務形態:非常勤 | 21.9% |
| 雇用形態:正規職員 | 79.5% |
| 雇用形態:非正規職員 | 18.0% |
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」統計表第107表・第108表。足して100%にならないのは、原表に不詳が含まれるため
年齢は、35〜39歳が17.0%で最も多い層です。40歳未満が46.3%で、ほぼ半分を占め、60歳以上は9.5%でした。
出典:同調査 統計表第105表(令和6年9月30日時点の年齢)。40歳未満は19歳以下0.0%・20〜24歳2.9%・25〜29歳11.0%・30〜34歳15.4%・35〜39歳17.0%の和(編集部算出)
給与の表の平均年齢は、月給・常勤が40.5歳、時給・非常勤が51.9歳でした。働き方によって、集まっている年齢層が違います。
処遇改善加算をこの職種に配った事業所:老健69.2%、訪問介護10.8%
サービスの種類別に分かれている数字が、1つだけあります。介護職員等処遇改善加算を、どの職種にまで配ったかを事業所にたずねた表です。理学療法士等の欄を抜き出しました。
| サービスの種類 | PT、OT、ST又は機能訓練指導員に配分した割合 | 施設・事業所数(集計対象数) |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 69.2% | 577 |
| 介護老人福祉施設 | 65.1% | 1,275 |
| 通所リハビリテーション事業所 | 60.3% | 665 |
| 特定施設入居者生活介護事業所 | 45.9% | 624 |
| 通所介護事業所 | 45.8% | 1,001 |
| 介護医療院 | 42.0% | 343 |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 | 20.5% | 686 |
| 認知症対応型共同生活介護事業所 | 13.6% | 704 |
| 訪問介護事業所 | 10.8% | 846 |
| 総数 | 34.3% | 6,721 |
出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」統計表第33表(複数回答)。加算の届出をしている施設・事業所の、令和6年9月30日時点の状況。通所介護事業所には地域密着型通所介護事業所を含む。割合の高い順に編集部が並べ替えた
この職種の給与を調べている6種類で見ると、介護老人保健施設の69.2%から介護医療院の42.0%まで開きがあります。
- これは事業所の割合で、配った金額ではありません。1人あたりいくら配ったかは、この表からは分かりません。
- その職種がいない事業所をどう扱ったかは、注記に書かれていません。訪問介護などで割合が低い理由を、この表だけで決めることはできません。
- 総数の34.3%は、9種類をまとめた数字です。職場の種類ごとに見ないと、自分の職場に近い数字にはなりません。
年収に直すなら:編集部試算と、その前提
この調査は年収を公表していません。それでも年額の目安が欲しいときのために、式を明示して試算します。
362,800円(令和6年9月・月給・常勤の平均給与額)×12か月=4,353,600円(編集部試算)
出典:元の数字は統計表第70表。年額は編集部の試算で、統計の数字ではありません
この試算には、はっきりした前提があります。
- 一時金は4〜9月の支給額の6分の1として月額に入っています。12倍すると、10〜3月にも同じ額の一時金が出たことになります。冬の賞与が夏と違う職場では、実際の年収とずれます。
- 対象は処遇改善加算を取得している事業所で、月給・常勤、2時点とも在籍している人です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を含む区分の平均です。
- 時給・非常勤の人は、働く時間が人によって違うため、本記事では年額にしていません。
本記事では、4,353,600円を「機能訓練指導員の平均年収」とは呼びません。月額362,800円に12を掛けた目安、という位置づけです。
この記事が扱っていないこと
- サービスの種類別(特養・老健・通所介護など)の、この職種の給与額。令和6年度の統計表に、この職種の給与をサービス別に分けた表はありません。
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・機能訓練指導員を分けた給与額。この調査は1つの区分で集計しています。
- 病院・診療所など、介護保険の調査対象外の職場で働く人の給与。この調査の対象は、介護保険の10種類のサービスです。本記事は取得していません。
- 男女別・都道府県別の給与額。本記事は取得していません。
- 機能訓練に関する加算の要件。加算の仕組みは個別機能訓練加算とはで扱っています。
- 令和7年度の同じ調査。2026年10月2日時点で、厚生労働省の「結果の概要」一覧に令和7年度の回は載っていません。
機能訓練指導員として求人を見るときに確認できること
- 月給か、時給か。常勤か、非常勤か。統計では、月給・常勤の362,800円と、時給・非常勤の127,130円が別の行です。比べる相手をそろえます。
- 提示の月給に、一時金や残業代が入っているか。毎月決まった分だけで比べるなら、統計の目安は286,820円(基本給等)です。
- 賞与は年に何回、いくら出ているか。統計の一時金55,570円は4〜9月分の6分の1で、冬の分は入っていません。
- 処遇改善加算を、機能訓練指導員にも配っているか。配った事業所の割合は、介護老人保健施設で69.2%、通所介護で45.8%でした。事業所に確認できます。
- 資格ごとに給与表が違うか。統計は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士をまとめています。自分の資格での扱いは、事業所に聞く必要があります。
よくある質問
Q. 機能訓練指導員の平均年収はいくらですか。
A. 機能訓練指導員の年収を公表している公的統計は、本記事では確認できませんでした。あるのは介護従事者処遇状況等調査の月額の平均給与額で、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は機能訓練指導員」の月給・常勤で362,800円(令和6年9月)です。12倍すると4,353,600円ですが、これは一時金が年間を通して同じ額で出る前提の編集部試算です。
Q. 理学療法士だけ、機能訓練指導員だけの数字はありますか。
A. ありません。この調査の職種区分は「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は機能訓練指導員」で1つです。資格ごとの金額は出ていません。
Q. デイサービスと特養では、給与はどちらが高いですか。
A. この調査からは分かりません。令和6年度の統計表には、この職種の給与をサービスの種類別に分けた表がないためです。サービス別に分かるのは、処遇改善加算をこの職種にも配った事業所の割合で、介護老人福祉施設65.1%、通所介護45.8%でした。
Q. パートの時給はどのくらいですか。
A. 時給・非常勤の人の平均基本給額(時給)は1,600円です(令和6年9月、集計対象466人)。1か月の実労働時間は69.8時間、手当と一時金を含む平均給与額は127,130円でした。
Q. 去年より上がっていますか。
A. 月給・常勤の平均給与額は、令和5年9月の350,190円から令和6年9月の362,800円へ、12,610円増えています。どちらの時点にも在籍していた人どうしの比較です。時給・非常勤の基本給の時給は1,590円から1,600円で、10円の増加でした。
迷ったらここ
求人の月給は働き方をそろえて比べる
機能訓練指導員を含む区分の平均給与額は、月給・常勤で月362,800円、時給で働く非常勤は基本給の時給1,600円・月69.8時間で127,130円でした。払われ方と働く時間で、月の額は大きく変わります。
- 提示額は月給か時給か、常勤か非常勤か(統計は別々の行)
- 月給に賞与や残業代が入っているか(毎月決まった分の目安は286,820円)
- 処遇改善加算を機能訓練指導員にも配っているか(老健69.2%・通所介護45.8%)
まとめ
機能訓練指導員の給与が出ている全国の統計は、介護従事者処遇状況等調査です。ただし職種区分は「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は機能訓練指導員」で1つにまとめられており、資格ごとの数字はありません。
月給・常勤の平均給与額は月362,800円(令和6年9月)で、基本給234,120円・手当73,110円・一時金55,570円の合計です。毎月決まった分だけなら286,820円です。時給・非常勤は、基本給の時給が1,600円、実労働69.8時間で月127,130円でした。
この職種の給与をサービスの種類別に分けた表はありません。サービス別に分かるのは、処遇改善加算をこの職種にも配った事業所の割合で、介護老人保健施設69.2%から訪問介護10.8%まで開いています。
年額にするなら、362,800円×12か月=4,353,600円という編集部試算が目安です。求人を比べるときは、月給か時給か・常勤か非常勤か・一時金を含むかをそろえてから比べてください。

