資格・制度
資格の取り方・試験・制度の線引きをまとめています。
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介護職
福祉用具貸与とは|借りたものが戻ってくる前提で、省令は書かれています
福祉用具貸与は介護保険法が定める居宅サービスです。入浴・排せつの用具は販売の側にあり、両方に当たるものは利用者が選びます。回収した用具を消毒し、区分して保管することも省令の定めです。 -
看護師
准看護師試験の難易度|国家試験ではなく、都道府県知事が行う試験です
准看護師試験は国家試験ではなく、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従って行う試験です。科目は省令に11並び、看護師国家試験とは別の名前です。 -
栄養士
管理栄養士と栄養士の違い|条文が書く業務は1つと4つです
管理栄養士と栄養士の違いは栄養士法第1条の2つの項に書かれています。栄養士の業務は栄養の指導の1つ、管理栄養士は傷病者の指導や給食管理など4つです。 -
看護師
特定行為研修とは|法律に書かれた、38行為のための研修です
特定行為研修は保健師助産師看護師法第37条の2に書かれた研修です。対象は省令の別表に38行為・21区分、共通科目は合計250時間以上と定められています。 -
保育士
児童指導員の任用資格とは|省令の見出しは「児童指導員の資格」です
児童指導員の「任用資格」は条文の言葉ではありません。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条が、資格・学歴・実務の組み合わせで11の道を挙げています。 -
保育士
保育士の処遇改善手当はいくらか|令和7年度から一本化されました
保育士の処遇改善等加算は、令和7年度から一本化されました。いまは区分1・区分2・区分3で、改善見込額の2分の1以上を基本給や毎月の手当で改善する決まりです。 -
介護職
生活相談員の資格要件|書いてある省令と、書いていない省令
生活相談員の資格要件は、特別養護老人ホームの省令に書かれています。社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者。一方、通所介護の省令には員数の定めしかありません。 -
保育士
幼稚園教諭の免許状の種類|専修・一種・二種の違いは単位数で、幼稚園に特別免許状はありません
幼稚園教諭の免許状は、法律が普通・特別・臨時の3つに区分しています。幼稚園には特別免許状がなく、臨時免許状は幼稚園助教諭の免許状になります。 -
看護師
准看護師になるには|入学は中学卒業から、教育は1,890時間
准看護師の学校は中学卒業で入れます。入学資格は学校教育法第57条に該当する者と定められ、教育内容は看護師の単位制と違って時間数で書かれています。 -
介護職
介護福祉士国家試験の難易度|省令に試験科目は書かれていません
介護福祉士試験の科目を定めた条は、法令にありません。法律と省令が書いているのは「必要な知識及び技能について行う」「筆記の方法により行う」という各一文だけです。
