資格・制度
資格の取り方・試験・制度の線引きをまとめています。
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保育士
保育園の園長になるには|保育所の省令に園長の資格の条はなく、こども園は免許・登録と5年以上です
保育所の園長(施設長)の資格を定めた条は、本記事で確認した設備運営基準には見当たりません。私立保育所の公定価格が施設長に求める条件と、幼保連携型認定こども園の園長の資格を原文で整理しました。 -
介護職
介護福祉士の実務者研修の費用|受講料は施設が決め、国が定めているのは450時間と免除の範囲です
介護福祉士の実務者研修の受講料は施設が決めるもので、国の資料に相場はありません。原則450時間の中身、初任者研修修了者の320時間への免除、教育訓練給付と受講資金の貸付を、厚生労働省の一次資料で整理しました。 -
栄養士
調理師免許の取り方|パートの実務は「週4日以上かつ1日6時間以上」が原則です
調理師免許の実務の道で数えられる場所は、調理師法施行規則第4条が給食施設と4つの営業に限っています。パート・アルバイトは週4日以上かつ1日6時間以上が原則という国の通知の問答と、試験の6科目の割合も紹介します。 -
栄養士
NST専門療法士とは|診療報酬の要件は、資格名ではなく40時間以上の研修です
NST専門療法士という名前は、診療報酬の告示・通知には出てきません。国の要件が管理栄養士に求めるのは40時間以上の所定の研修で、チームは専任の常勤4職種、加算は週1回200点です。 -
介護職
ケアマネの担当件数に上限はあるか|報酬の告示は、45件以上の部分から単位数を下げています
ケアマネの担当件数の「上限」として語られる数字の中心は、介護報酬の告示にある取扱件数の区分です。45以上の部分から居宅介護支援費の単位数が下がる仕組みと、取扱件数の数え方を原文で確かめます。 -
看護師
訪問看護の医療保険と介護保険|要介護者は介護保険が先。医療保険になる場合は告示に3つです
要介護認定を受けた人の訪問看護は、健康保険法 第55条第3項により原則として介護保険が先です。医療保険になるのは、特別訪問看護指示書、別表第七の疾病等、精神科訪問看護の3つの場合と告示が定めています。 -
介護職
個別機能訓練加算とは|通所介護は1日56単位と76単位、月20単位の3区分です
通所介護の個別機能訓練加算は、Ⅰイが1日56単位、Ⅰロが1日76単位、Ⅱが1月20単位です。要件の告示は理学療法士など8つの資格を「理学療法士等」とし、3月ごとの居宅訪問を求めています。 -
保育士
子育て支援員とは|法令に「子育て支援員」の語はなく、省令が書いているのは「研修を修了した者」です
「子育て支援員」は法令の条文に出てこない呼び名です。省令は「市町村長が行う研修を修了した者」を保育士と並ぶ職員として書く一方、同じ条文で半数以上は保育士とする枠を置いています。 -
介護職
社会福祉士と介護福祉士の違い|受験資格は12通り、どの号も学校か養成施設を通ります
社会福祉士は相談援助、介護福祉士は介護等を業とする資格で、同じ法律の第2条が書き分けています。社会福祉士の受験資格は第7条に12通りあり、どの号も学校の卒業か養成施設等での修得を通ります。 -
介護職
介護の常勤換算とは|割る時間数は「32時間を下回る場合は32時間」が基本です
介護の人員基準に出てくる常勤換算方法を、省令と厚生労働省の解釈通知の原文で確かめました。割る時間数は32時間を下回る場合は32時間が基本で、短時間勤務の人を1と扱える条件も整理しています。
