30秒でわかるまとめ
- 児童発達支援は、児童福祉法が定義する障害児通所支援です日常生活の基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行う事業です。
- 通う先には、センターとそれ以外の事業所があります児童発達支援センターは、地域の中核的な役割を担う機関として別の条で目的が書かれています。
- 事業所は、児童指導員又は保育士が10人まで2以上です障害児が10人を超えると、5人又はその端数を増すごとに1を加える数え方になります。
- センターには、嘱託医や栄養士も置く決まりです児童指導員と保育士はそれぞれ1以上、総数はおおむね障害児の数を4で除した数以上です。
※学齢期の子どもが通う放課後等デイサービスは放課後等デイの仕事内容と1日、児童指導員の資格の条は児童指導員の任用資格とは、保育補助の立場は保育補助にできないことで扱っています。

まず条文:児童福祉法 第6条の2の2
第6条の2の2第1項は、障害児通所支援の種類を挙げています。
「この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。」
第2項が児童発達支援の定義です。
「この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る。…)を行うことをいう。」
出典:児童福祉法(e-Gov法令API 法令ID 322AC0000000164)第6条の2の2第1項・第2項(第2項は中略あり、それ以外は原文どおり)
定義に入っている要素は3つです。
| # | 要素 |
|---|---|
| 1 | 通わせる(児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設) |
| 2 | 日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の便宜 |
| 3 | これに併せて、児童発達支援センターで行う治療(肢体不自由のある児童に対して行われるものに限る) |
出典:同項を編集部が分解
治療はセンターで行うもの、と条文に書かれています。センター以外の事業所の定義には入っていません。

児童発達支援センターは、別の条で目的が書かれています
児童福祉法 第43条です。
「児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする。」
出典:同法 第43条(原文どおり)
センターには、子どもへの支援に加えて家族や他の事業者への相談・助言が目的として書かれています。「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関」という位置づけです。

児童発達支援管理責任者の給与がどこまで統計で分かるかは、児童発達支援管理責任者の年収|単独の統計はなく、サービス管理責任者等と合算で月額405,480円ですで扱っています。
ここが本題:センターとそれ以外で、置く人の書き方が違います
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「通所支援基準」)は、センターでない事業所を第5条、センターである事業所を第6条で分けています。
| 職種 | センター以外の事業所(第5条) | 児童発達支援センター(第6条) |
|---|---|---|
| 嘱託医 | 条文になし | 1以上 |
| 児童指導員・保育士 | 児童指導員又は保育士の合計数が、障害児10人までは2以上、10人を超えると5人又はその端数を増すごとに1を加えた数以上 | 児童指導員及び保育士の総数が、おおむね障害児の数を4で除して得た数以上。そのうち児童指導員1以上、保育士1以上 |
| 栄養士又は管理栄養士 | 条文になし | 1以上(40人以下の障害児を通わせる場合は置かないことができる) |
| 調理員 | 条文になし | 1以上(調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる) |
| 児童発達支援管理責任者 | 1以上 | 1以上 |
出典:通所支援基準(e-Gov法令API 法令ID 424M60000100015)第5条第1項、第6条第1項
事業所は「又は」、センターは「及び」です。事業所では児童指導員と保育士を合わせて数えますが、センターではそれぞれを1人以上置くことが書かれています。
数え方の基準も違います。事業所は障害児10人まで2以上という段階の書き方、センターは障害児の数を4で除した数という比率の書き方です。
表の最後の行にある児童発達支援管理責任者になれる人は、告示が実務経験と研修の修了の両方で定めています。詳しくは児童発達支援管理責任者の要件|実務5年か8年かは、保育士などの資格で分かれますで扱っています。
機能訓練担当職員と看護職員は「行う場合」に置きます
第6条第2項は、センターについて次のように定めています。
- 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く
- 医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には、看護職員を置く
出典:通所支援基準 第6条第2項
看護職員は、医療機関等との連携で看護職員を訪問させる場合などに置かないことができるただし書が付いています。
基本方針は「集団生活に適応することができるよう」
通所支援基準 第4条は、児童発達支援の事業の基本方針です。
「障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併せて治療…を行うものでなければならない。」
出典:通所支援基準 第4条(中略あり)
「身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて」と書かれています。一律の内容を行う書き方ではありません。
管理者も置きます
第7条は管理者の条で、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置くとしています。管理上障害児の支援に支障がない場合は、他の職務や他の事業所の職務と兼ねることができます。
出典:通所支援基準 第7条
働く場所を選ぶときに確認できること
- センターか、センター以外の事業所か。置く職種も、児童指導員と保育士の数え方も違います。
- 自分が児童指導員として配置されるのか、保育士としてか。センターでは、それぞれ1以上置くと書かれています。
- 通っている障害児の数。事業所では10人を境に、必要な人数の数え方が変わります。
- 医療的ケアや機能訓練を行っているか。行う場合に看護職員や機能訓練担当職員が置かれます。
よくある質問
Q. 児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは何ですか。
A. 児童福祉法 第6条の2の2は、放課後等デイサービスを学校に就学している障害児に授業の終了後又は休業日に行う支援としています。児童発達支援にはこの限定がありません。
Q. 保育士の資格で働けますか。
A. 通所支援基準は、センター以外の事業所では「児童指導員又は保育士」、センターでは「児童指導員及び保育士」として人員を定めています。
Q. 児童発達支援センターでは治療も行いますか。
A. 児童福祉法の定義は、肢体不自由のある児童に対して行われる治療を、児童発達支援センターで行うものとして書いています。
Q. 栄養士は必ずいますか。
A. センターでは1以上とされていますが、40人以下の障害児を通わせる場合は置かないことができる、というただし書があります。センター以外の事業所の人員の条には、栄養士は書かれていません。
Q. 子どもが何人いると職員は何人要りますか。
A. センター以外の事業所では、障害児10人までは児童指導員又は保育士が2以上、10人を超えると5人又はその端数を増すごとに1を加えた数以上です。
Q. 給与はどのくらいですか。
A. 本記事は条文だけを扱っており、金額には触れていません。
迷ったらここ
センターか事業所かを、先に聞く
児童発達支援はセンターとそれ以外で人員の書き方が違います。自分がどの職種として配置されるかも、そこで変わります。
- 応募先が児童発達支援センターか、それ以外の事業所か
- 児童指導員として配置か、保育士として配置か
- 医療的ケアや機能訓練を行っているか
まとめ
児童発達支援は、児童福祉法 第6条の2の2が定める障害児通所支援の1つで、日常生活の基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行います。治療は児童発達支援センターで行うものとして定義に入っています。
センターは第43条で地域の中核的な役割を担う機関とされ、家族や他の事業者への相談・助言も目的に入っています。
人員の書き方は、センター以外の事業所が児童指導員又は保育士が障害児10人まで2以上、センターが児童指導員及び保育士の総数がおおむね障害児の数を4で除した数以上。センターには嘱託医・栄養士又は管理栄養士・調理員も置かれます。

