30秒でわかるまとめ
- 准看護師試験は、国家試験という名前ではありません法律は保健師・助産師・看護師を「国家試験」、准看護師を「准看護師試験」と書き分けています。
- 試験を行うのは、厚生労働大臣ではなく都道府県知事です厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも1回行うと定められています。
- 准看護師試験の科目は、省令に11並んでいます人体の仕組みと働き、栄養、薬理から精神看護まで、看護師国家試験とは別の科目名です。
- 場所と期日は、都道府県知事が公示します受験願書も受験地の都道府県知事に提出する、と施行規則の条に書かれています。
※入学資格と教育の時間数は准看護師になるには、看護師との違いは准看護師と正看護師の違い、年収は准看護師の年収で扱っています。

先に断ります:この記事は合格率を使いません
准看護師試験は都道府県ごとに行われます。全国をまとめた合格率を一次資料から本記事では確認していないため、数字で難易度を示すことはしません。
代わりに、誰が試験を行い、何の科目で行うかを条文で確かめます。

まず条文:法律は「国家試験」と「試験」を書き分けています
保健師助産師看護師法 第17条です。
「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。」
出典:保健師助産師看護師法(e-Gov法令API 法令ID 323AC0000000203)第17条(原文どおり)
3つには「国家試験」が付き、准看護師だけが「准看護師試験」です。名前の上で、はっきり分けられています。

名前に「国家試験」が付かない試験は、ほかにもあります。ケアマネジャーの試験は都道府県知事が行い、問題の作成と合格の基準の設定は、厚生労働大臣の登録を受けた法人に行わせることができると介護保険法が定めています。合格率の推移はケアマネ試験の難易度と合格率|第28回は25.6%。28回の推移は10.1%から44.1%の幅ですで扱っています。
ここが本題:試験を行うのは都道府県知事です
第18条が、試験を行う者を定めています。
「保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。」
出典:同法 第18条(原文どおり)
| 試験 | 行う者 | 回数 |
|---|---|---|
| 保健師国家試験・助産師国家試験・看護師国家試験 | 厚生労働大臣 | 毎年少なくとも1回 |
| 准看護師試験 | 都道府県知事(厚生労働大臣の定める基準に従う) |
出典:同法 第18条
免許を与えるのも都道府県知事です(第8条)。試験も免許も、都道府県知事の側にあるという組み立てです。
資格の試験とは別に、自治体の職員として採用されるための試験もあり、行う機関は地方公務員法が定めています。保健師として自治体で働く場合の例は 保健師の公務員試験|地方公務員法の原則は競争試験。選考も条文に書かれていますで扱っています。
試験科目は、省令に11並んでいます
科目は保健師助産師看護師法施行規則の第23条「准看護師試験の試験科目」に書かれています。
| # | 准看護師試験の科目(第23条) |
|---|---|
| 1 | 人体の仕組みと働き |
| 2 | 栄養 |
| 3 | 薬理 |
| 4 | 疾病の成り立ち |
| 5 | 保健医療福祉の仕組み |
| 6 | 看護と法律 |
| 7 | 基礎看護 |
| 8 | 成人看護 |
| 9 | 老年看護 |
| 10 | 母子看護 |
| 11 | 精神看護 |
出典:保健師助産師看護師法施行規則(e-Gov法令API 法令ID 326M50000100034)第23条。番号は編集部が付した
看護師国家試験の科目と並べると、名前が違います
同じ施行規則の第22条が、看護師国家試験の科目です。こちらも11あります。
| 看護師国家試験(第22条) | 准看護師試験(第23条) |
|---|---|
| 人体の構造と機能 | 人体の仕組みと働き |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 疾病の成り立ち |
| 健康支援と社会保障制度 | 保健医療福祉の仕組み |
| 基礎看護学 | 基礎看護 |
| 地域・在宅看護論 | ― |
| 成人看護学 | 成人看護 |
| 老年看護学 | 老年看護 |
| 小児看護学/母性看護学 | 母子看護 |
| 精神看護学 | 精神看護 |
| 看護の統合と実践 | ― |
| ― | 栄養/薬理/看護と法律 |
出典:同規則 第22条、第23条。対応は科目名から編集部が並べたもので、条文が対応関係を定めているわけではありません
准看護師試験には「栄養」「薬理」「看護と法律」が独立した科目として並び、看護師国家試験の「地域・在宅看護論」「看護の統合と実践」に当たる名前はありません。看護師は「〜学」、准看護師は「〜看護」という名前の付け方も違います。
科目のほかに、試験の事務を誰が行うかにも決まりがあります。都道府県知事は、准看護師試験の事務を指定試験機関に行わせることもできます(法第27条)。この条が加わった改正は准看護師は廃止されるのか|廃止を定めた法律はなく、課程の入学者は15年で約3割にで扱っています。
手続も、都道府県知事の側にあります
| 条 | 定め |
|---|---|
| 施行規則 第19条 | 試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、都道府県知事が公示する |
| 施行規則 第27条 | 受験願書に書類を添えて、受験地の都道府県知事(指定試験機関が受理の事務を行う場合は当該指定試験機関)に提出する |
| 施行規則 第28条の2第2項 | 不正行為があった場合の受験停止等の規定を准看護師試験に準用し、「厚生労働大臣」を「都道府県知事」と読み替える |
出典:同規則 第19条、第27条、第28条の2
「受験地の」都道府県知事と書かれています。どこで受けるかを選ぶ形の書き方です。
准看護師になった後に看護師を目指す場合の学校の基準は、指定規則の別の項にあります。通信制の課程の入学条件と単位数は准看護師から通信制で看護師へ|入学の条件は、免許を得た後5年以上の業務ですで扱っています。
受験資格は別の条にあります
准看護師試験を受けられる者は、保健師助産師看護師法 第22条が定めています。准看護師学校・養成所の卒業や、看護師の受験資格を持つ者などです。
学校で何を何時間学ぶかは准看護師になるにはで、指定規則の別表と合わせて扱っています。
受験を考えるときに確認できること
- 受験する都道府県。試験を行うのも、場所と期日を公示するのも都道府県知事です。
- 公示の時期と願書の提出期限。第19条により、あらかじめ都道府県知事が公示します。
- 科目名が看護師国家試験と違うこと。学校の教材や過去問を探すときは、第23条の11科目で見ることになります。
- その先に看護師を目指すか。看護師国家試験は厚生労働大臣が行い、科目も第22条の別の11科目です。
よくある質問
Q. 准看護師試験は国家試験ですか。
A. 法律は「准看護師試験」と書き、「国家試験」の語を付けていません。行う者は都道府県知事です(第18条)。
Q. 合格率はどのくらいですか。
A. 試験は都道府県ごとに行われ、本記事では全国の合格率を一次資料から確認していません。
Q. 試験は年に何回ありますか。
A. 第18条は「毎年少なくとも一回」と定めています。
Q. 住んでいる都道府県以外でも受けられますか。
A. 施行規則 第27条は「受験地の都道府県知事」に願書を提出すると書いています。受験地の決め方の詳細は、各都道府県の公示によります。
Q. 科目の中身はどこで確認できますか。
A. 省令が定めているのは科目名までです。出題の範囲は条文には書かれていません。
Q. 准看護師の免許で全国で働けますか。
A. 免許の効力の範囲について、本記事は踏み込んでいません。免許を与えるのが都道府県知事であることは准看護師と正看護師の違いで扱っています。
迷ったらここ
受験する都道府県を、先に決める
准看護師試験は都道府県知事が行う試験です。場所と期日、願書の期限も都道府県知事が公示します。
- 受験する都道府県の公示の時期
- 願書の提出期限
- その先に看護師国家試験を目指すか(科目が別)
まとめ
保健師助産師看護師法は、保健師・助産師・看護師を「国家試験」、准看護師を「准看護師試験」と書き分けています(第17条)。
准看護師試験を行うのは都道府県知事で、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも1回行います(第18条)。場所と期日、願書の期限も都道府県知事が公示します。
科目は施行規則 第23条に11。人体の仕組みと働き、栄養、薬理、疾病の成り立ち、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護、精神看護です。看護師国家試験の11科目とは、名前も並びも違います。

